○東京農工大学農学府・農学部情報委員会規程
| (平成16年4月1日16農規程第17号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学農学府及び農学部における情報化整備及び適正な情報管理を図るため、東京農工大学農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部情報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議し、処理する。
(1) 情報の管理運用に関する事項
(2) 情報化推進に関する事項
(3) 情報基盤整備に関する事項
(4) 国立大学法人東京農工大学大学情報委員会に関する事項
(5) その他委員会が必要と認める事項
2 委員会は、前項各号の事項について、教授会又は運営委員会に報告し、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総合情報メディアセンター府中分室長
(2) 農学府選出の国立大学法人東京農工大学大学情報委員会委員
(3) 農学府・農学部財務・環境委員会委員 1人
(4) 各学科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1人
(5) 農学専攻国際環境イノベーション農学コースの教授、准教授又は講師のうちから選出された者 1人
(6) 附属施設全体の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 1人
(7) その他委員会が必要と認める者
2 前項第2号から第6号の委員の任期は2年とし、第7号の委員の任期は委員会が別に定める。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、第3条第1項第1号から第7号の委員の互選により選出する。
3 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 委員会は、第2条第1項各号に関する事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
[第2条第1項各号]
2 専門委員会の委員長は、委員会から選出する。
3 専門委員会の委員構成、委員の任期及び所掌事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は、府中地区事務部総務室総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会及び専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日24農規程第8号)
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1 この規程は、平成24年9月12日から施行する。
2 この規程の適用の際、最初に選出される第3条第1項第4号から第6号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。