○東京農工大学農学府・農学部国際交流委員会規程
(平成16年5月19日16農規程第8号)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成27年9月9日農規程第14号
平成31年4月1日農規程第7号
令和3年4月1日農規程第1号
令和7年4月1日農規程第5号
(設置)
第1条 東京農工大学農学府及び農学部における国際交流の推進のために、東京農工大学農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議し、処理する。
(1) 国際連携・協力・交流に関する事項
(2) 大学間交流協定の締結校(姉妹校)との国際交流の推進に関する事項
(3) 諸外国の大学及び研究機関との国際交流の企画に関する事項
(4) 学生の海外派遣、留学生の受入等に関する事項
(5) 教員の海外派遣、外国人研究者等の受入に関する事項
(6) 国立大学法人東京農工大学国際交流委員会に関する事項
(7) その他農学府長・農学部長の諮問事項及び委員会が必要と認める事項
2 委員会は、前項各号の事項について、農学府及び農学部の教授会又は運営委員会に報告し、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 各学科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各2人
(2) 農学専攻国際イノベーション農学コースの教授、准教授又は講師のうちから選出された者 2人
(3) 農学府・農学部教育委員会副委員長及び学生生活委員会副委員長
(4) 留学生専門教育教員
(5) グローバル教育院の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 1名
(6) 農学府長・農学部長が指名する教育研究評議員 1名
(7) その他委員会が必要と認める者
2 前項第1号、第2号及び第5号の委員の任期は、2年とし、第7号の委員の任期は、委員会が別に定める。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項第1号及び第2号に規定する委員は、1名を正委員とし、1名を副委員とし、原則として当該年度の正委員は、翌年度の副委員に就くものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、1年とし、再任を妨げない。原則として委員長は、前年度の副委員長をもって充てる。
3 副委員長は、前条第1項第1号、第2号に定める委員の互選により選出する。
4 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 委員会は、第2条第1項各号に関する事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員長は、委員会から選出する。
3 専門委員会の委員構成、委員の任期及び所掌事項は、委員会が別に定める。
4 第3条第3項に規定する正委員を専門委員会委員とする。
(事務)
第7条 委員会の事務は、府中地区事務部戦略企画室及び学生支援室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会及び専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年5月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の際、最初に選出される第3条第1項第1号、第2号及び第3号の委員のうち半数以内の委員の任期は、同条第2項の規程にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の適用の際、最初に選出される第4条第1項の委員長及び副委員長は、旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の規定により設置されていた東京農工大学が定めた農学部国際交流委員会内規により、現に委員長又は副委員長になるべき者として選出されていた者を充てるものとする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日農規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の適用の際、最初に選出される第3条第1項第1号及び第2号の委員のうち副委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
3 この規程の適用の際、最初に選出される第4条第1項の委員長及び副委員長は、改正前の農学府・農学部国際交流委員会内規により、現に委員長又は副委員長になるべき者として選出されていた者を充てるものとする。
附 則(令和7年4月1日農規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。