○東京農工大学農学府・農学部共同利用機器運営委員会連絡会議細則
(平成21年5月20日21農細則第1号)
改正
平成27年9月9日農細則第1号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年7月1日規程第33号
(趣旨)
第1条 東京農工大学農学府・農学部研究推進委員会規程第7条第2項の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部(以下「農学府・農学部」という。)に設置すべき共同利用機器の導入計画を策定して、その充実を図り、また、すでに設置された共同利用機器の利用効果を高めることによって教育研究活動の推進に資するため、東京農工大学農学府・農学部研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)の下部組織に農学府・農学部共同利用機器運営委員会連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この細則において「共同利用機器」とは、次に掲げる研究用機器をいう。
(1) 文部科学省概算要求事項で購入した、あるいは購入計画のある機器
(2) 連絡会議が共同利用機器と認めた機器
(連絡会議)
第3条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究推進委員会委員長
(2) 研究推進委員会副委員長
(3) 第9条に定める共同利用機器運営委員会委員長
(4) 府中地区事務部事務部長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任することができる。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の任期は前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第5条 連絡会議は、農学府・農学部の次に掲げる事項の審議、調査及び連絡調整を行なう。
(1) 共同利用機器設置の将来計画に関すること。
(2) 共同利用機器利用のための基本的事項に関すること。
(3) その他共同利用機器に関し必要な事項
(委員長および副委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、連絡会議を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、第3条第2号の委員をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、委員は委員長に議決権を委任することができるものとし、その数を出席者数に含めることができる。
2 委員会は、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 連絡会議の事務は、府中地区事務部会計室の協力を得て、府中地区事務部産学連携室において処理する。
(運営委員会)
第9条 共同利用機器の効率的な運用を図るため、すでに設置された共同利用機器ごとに、共同利用機器運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会については、別に定める。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。
附 則
この細則は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。