○東京農工大学農学府・農学部研究推進委員会規程
| (平成16年5月19日16農規程第7号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学農学府及び農学部における研究活動推進のために、東京農工大学農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 研究活動の推進及び研究設備等の研究条件の整備に関する事項
(2) 研究と教育の連携に関する事項
(3) 産官学連携及び地域との研究連携の推進に関する事項
(4) 研究倫理に関する事項
(5) 知的所有権の取扱いに関する事項
(6) 農学府・農学部の共同利用研究設備の運用に関する事項
(7) その他農学府長及び農学部長の諮問事項及び委員会が必要と認める事項
2 委員会は、前項各号の事項について、農学府及び農学部の教授会又は運営委員会に報告し、重要な決定事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 次条に規定する委員長及び副委員長(ただし、副委員長は次号の委員を兼ねることとする。)
(2) 農学専攻各コース、共同獣医学専攻及び附属施設全体の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1人
(3) その他委員会が必要と認める者
2 前項第2号の委員の任期は、2年とし、第3号の委員の任期は、委員会が別に定める。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は1年とし、委員長は前年度の副委員長をもって充てる。
3 副委員長は、農学府又は農学部の教授、准教授又は講師のうちから教授会で選考する。
4 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会は、第2条第1項各号に関する事項の審議を促進するため、事案ごとにワーキンググループ(以下「WG」という。)を時限的に置くことができる。
[第2条第1項各号]
2 WGの委員長は、委員会から選出する。
3 WGの審議事項、構成及び設置期間は、委員会が別に定める。
(運営連絡会議)
第7条 委員会は、第2条第1項6号に関わる主要な設備について共同利用機器運営委員会を置き、共同利用機器運営委員会連絡会議をもって統括する。
[第2条第1項]
2 前項の共同利用機器運営委員会及び共同利用機器運営委員会連絡会議について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、府中地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会及び専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年5月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の際、最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち、附属施設全体から選出された委員を除く委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の適用の際、最初に選出される第4条第1項の委員長及び副委員長は、旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の規定により設置されていた東京農工大学が定めた農学部研究推進委員会内規により、現に委員長又は副委員長になるべき者として選出されていた者を充てるものとする。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月14日)
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1 この規程は、平成22年7月14日から施行する。
2 この規程の適用の際、最初に選出される第6条第4項第1号の委員の任期は、同条第4項第2号に規定する委員長を除き、同条第4項第3号の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成28年4月5日農規程第1号)
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この規程は、平成28年4月5日から施行する。
附 則(平成30年4月1日農規程第2号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農規程第6号)
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 当分の間、第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「各1人」とあるのは、「各1人(ただし、生物生産科学コースにあっては2人、自然環境資源コースにあっては3人)」とする。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。