○東京農工大学農学府・農学部入学試験実施部会規程
| (平成16年4月1日16農規程第11号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学入学試験委員会(以下「入学試験委員会」という。)細則第8条第2項及び第3項並びに農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、農学部入学試験実施部会(以下「部会」という。)を置く。
(任務)
第2条 部会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 実施要項の作成に関する事項
(2) 試験場本部の設置及び運営に関する事項
(3) 試験場の設定及び警備に関する事項
(4) 健康診断及び救急医療に関する事項
(5) 合格者選考に関し、当該教授会が必要とする事項
(6) その他入学試験の実施に関し、必要と認められる事項
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 農学部長
(2) 教授会から選出された当該年度の部会長
(3) 前年度の部会長
(4) 次年度の部会長内定者
(5) 入学試験委員会入試情報処理小委員会委員 1人
(6) 農学府・農学部学生生活委員会委員長
(7) 府中地区事務部学生支援室長
(8) その他教授会が必要と認めた教員 若干人
2 前項第2号、第3号、第4号及び第8号の委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第4条 部会に部会長を置き、当該年度の部会長をもって充てる。
2 部会長は、会議を招集し、議長となる。
3 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(事務)
第5条 部会の事務は、学務部入試企画課及び府中地区事務部学生支援室において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、入学試験の実施に必要な事項は、入学試験委員会入学試験実施小委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の適用の際、第3条第2号及び第3号の部会長は、旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の規定により設置されていた東京農工大学が定めた農学部入学試験実施部規程により、部会長になるべき者として選出されていた者又は現に部会長であった者を充てるものとする。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第15号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。