○東京農工大学農学府・農学部入試制度等研究委員会規程
(平成16年4月1日16農規程第3号)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成27年9月9日農規程第14号
平成31年4月1日農規程第5号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和7年7月1日規則第5号
(設置)
第1条 東京農工大学農学府及び農学部における入試制度、入学者選抜方法等の調査研究のために、東京農工大学農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部入試制度等研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査研究事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査研究し、企画・立案する。
(1) アドミッションポリシーに関する事項
(2) 入試制度に関する事項
(3) 入学者の選抜方法に関する事項
(4) 入学者選抜のための組織に関する事項
(5) 国立大学法人東京農工大学入学試験委員会入学者選抜方法研究小委員会(以下「小委員会」という。)に関する事項
(6) その他農学府長・農学部長の諮問事項及び委員会が調査研究を要すると判断した事項
2 委員会は、前項各号の事項について、農学府及び農学部の教授会又は運営委員会に報告し、重要事項については、その承認を得るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 次条に規定する委員長及び副委員長(ただし、副委員長は次号又は第3号の委員を兼ねることとする。)
(2) 各学科に所属する教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1人
(3) 農学専攻各コース及び共同獣医学専攻に所属する教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1人(ただし、原則として前号の委員が兼ねることとする。)
(4) 農学府又は農学部から選出された小委員会委員
(5) 農学府・農学部入学試験実施部会から選出された者 1人
(6) その他委員会が必要と認める者
2 前項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、第6号の委員の任期は、委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、1年とし、委員長は前年度の副委員長をもって充てる。
3 副委員長は、農学府又は農学部の教授、准教授又は講師のうちから教授会で選考する。
4 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 委員会は、第2条第1項各号に関する事項を調査研究するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員長は、委員会から選出する。
3 専門委員会の委員構成、委員の任期及び所掌事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は、府中地区事務部学生支援室及び学務部入試企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会及び専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の際、最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち、半数以内の委員の任期は、同条第2項の規程にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の適用の際、最初に選出される第4条第1項の委員長及び副委員長は、旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の規定により設置されていた東京農工大学が定めた農学部入試制度等研究委員会内規により、現に委員長又は副委員長になるべき者として選出されていた者を充てるものとする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第5号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 当分の間、第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「各1人(ただし、前号の委員が兼ねることとする。)とあるのは、「各1人(ただし、生物生産科学コースにあっては2人、自然環境資源コースにあっては3人とし、前号の委員が兼ねることとする。)」とする。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。