○東京農工大学農学府・農学部就職支援委員会規程
(平成18年2月14日18農規程第1号)
改正
平成19年4月1日
平成27年9月9日農規程第14号
平成31年4月1日農規程第4号
(設置)
第1条 東京農工大学農学府及び農学部における学生の就職支援に関する事項について審議、処理するため、農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部就職支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議し、処理する。
(1) 就職関係の企画・立案に関する事項
(2) 就職ガイダンスの運営に関する事項
(3) 就職ガイドブックの作成に関する事項
(4) 就職に関する情報収集に関する事項
(5) その他、府長の諮問事項及び委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 第4条に規定する委員長及び副委員長
(2) 農学部の各学科の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1人
(3) 農学府の農学専攻各コース及び共同獣医学専攻の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1人
(ただし、原則として前号の委員が兼ねることとする。)
(4) その他、委員会が特に必要と認める者
2 前項第2号及び第3号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、第4号の任期は委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は1年とし、委員長は前年度の副委員長をもって充てる。
3 副委員長は、農学府又は農学部の教授、准教授又は講師のうちから教授会で選考する。
4 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、府中地区事務部学生支援室学生生活係において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成31年4月1日農規程第4号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 当分の間、第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「各1人(ただし、前号の委員が兼ねることとする。)とあるのは、「各1人(ただし、生物生産科学コースにあっては2人、自然環境資源コースにあっては3人とし、前号の委員が兼ねることとする。)」とする。