○東京農工大学農学府・農学部計画評価委員会規程
| (平成17年5月18日17農規程第3号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学農学府及び農学部における諸活動の目標・計画、点検評価に関する調査、検討及び原案作成を行うため、東京農工大学農学府・農学部運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学農学府・農学部計画評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議し、処理する。
(1) 中期目標に関する意見及び中期計画案の作成に関する事項
(2) 中期計画に基づく年次計画案の作成に関する事項
(3) 自己点検評価案の作成に関する事項
(4) 外部評価に関する事項
(5) 国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会に関する事項
(6) その他農学府長・農学部長の諮問事項及び委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 農学府長・農学部長
(2) 農学府副府長・農学部副部長
(3) 学科長、学科長を兼ねない専攻長、コース長及び附属施設の長
(4) 農学府・農学部に置かれる財務・環境委員会、情報委員会、入学試験実施部会、入試制度等研究委員会、教育委員会、学生生活委員会、就職支援委員会、研究推進委員会、広報・社会貢献委員会、国際交流委員会の各委員長
(5) 府中地区事務部事務部長
(6) その他委員会が必要と認める者
2 前項第1号から第5号までの委員の任期は、各役職の所定の任期期間とし、第6号の委員の任期は委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は農学府副府長・農学部副部長をもって充て、副委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、府中地区事務部総務室総務係において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成17年5月18日から施行し平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月12日)
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この規程は、平成18年7月12日から施行し平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月9日)
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この規程は、平成21年12月9日から施行し平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成29年5月15日農規程第3号)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日農規程第1号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農規程第1号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。