○東京農工大学農学部附属施設長選考規程
| (平成18年10月11日18農規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第11条及び東京農工大学農学府・農学部運営規則(以下「運営規則」という。)第9条の規定に基づき、農学部附属施設長(以下「施設長」という。)の選考について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設長)
第2条 施設長とは、広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター長、動物医療センター長、硬蛋白質利用研究施設長、フロンティア農学教育研究センター長、感染症未来疫学研究センター長及び野生動物管理教育研究センター長をいう。
(施設長の選考)
第3条 施設長は、農学部を本務又は兼務とする教授又は准教授の中から運営規則第7条第1項に定める教授会(以下「教授会」という。)で選考する。
(選考の時期)
第4条 施設長の選考は次の各号のいずれかに該当する場合に行う
(1) 施設長の任期が満了するとき。
(2) 施設長が辞任したとき。
(3) 施設長が欠員となったとき。
(4) 新たに農学部附属施設を設置したとき。
第5条 前条第1号の場合は任期満了の日の1ヶ月前までに、第2号又は第3号の場合は速やかに、第4号の場合は設置までに施設長の選考を行う。
(施設長候補者の選考)
第6条 施設長候補者の選考は、それぞれ次に掲げる会議において協議の上推薦された候補者について、教授会がこれを行う。
(1) 広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター長候補者については、広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター運営会議
(2) 動物医療センター長候補者については、動物医療センター運営委員会
(3) 硬蛋白質利用研究施設長候補者については、硬蛋白質利用研究施設研究員会議
(4) フロンティア農学教育研究センター長候補者については、フロンティア農学教育研究センター運営委員会
(5) 感染症未来疫学研究センター長候補者については、感染症未来疫学研究センター運営委員会
(6) 野生動物管理教育研究センター長候補者については、野生動物管理教育研究センター運営委員会
2 第4条第4号の場合における最初の施設長候補者の選考は、前項の規定にかかわらず農学部長が推薦する者について、教授会が選考する。
[第4条第4号]
第7条 前条の選考は、無記名方式による投票により行い、その結果有効投票の過半数の票数を得た者を施設長候補者とする。
第8条 前条の選考において、施設長候補者が決定しない場合は、第6条及び第7条の規定により再選考を行う。
(施設長候補者の報告)
第9条 教授会が施設長候補者を決定したときは、農学部長は、施設長候補者の氏名及び選考の経過を文書をもって学長に報告し、学長が任命するものとする。
(任期)
第10条 施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の生じた場合の補欠の施設長の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 この規程に定めるもののほか、施設長候補者の選考に関する必要事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規程は平成18年10月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月1日20農規程第10号)
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この規程は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条に規定するフロンティア農学教育研究センター長にかかる改正については、平成20年6月18日から適用する。
附 則(平成23年4月13日23農規程第2号)
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この規程は平成23年4月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
また、最初に選出される国際家畜感染症防疫研究教育センター長の任期は第10条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和3年4月1日農規程第2号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条に規定する感染症未来疫学研究センター長は、改正前の第6条の規定に基づき選考した国際家畜感染症防疫研究教育センター長候補者をもって第9条の規定に基づき学長が任命するものとする。
附 則(令和4年4月1日農規程第1号)
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条に規定する最初に任命される野生動物管理教育研究センター長の選考は、改正後の第6条第6号の規定にかかわらず農学部長が指名する者について、教授会が選考する。
3 改正後の第2条に規定する最初に任命される野生動物管理教育研究センター長が選考されるまでの期間の同センター長は、農学部長をもって充てる。
4 第2項に基づき選考された野生動物管理教育研究センター長の任期は、第10条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附 則(令和4年8月1日農規程第1号)
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1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。
2 最初に任命される動物病院機構長の任期は、第10条の規定にかかわらず令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年11月1日農規程第4号)
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1 この規程は、令和5年11月1日から施行する。
2 改正後の第2条に規定する最初に任命される動物医療センター長の任期は、第10条の規定にかかわらず令和6年3月31日までとする。