○東京農工大学農学府における教育研究評議員の選出にかかる細則
(平成18年1月11日18農細則第1号)
改正
平成23年11月9日23農細則第4号
平成27年9月9日農細則第1号
平成27年10月26日農細則第2号
平成30年4月1日農細則第2号
平成31年4月1日農細則第2号
令和元年11月13日農細則第1号
令和2年11月11日農細則第5号
令和4年9月1日農細則第8号
(目的)
第1条 この細則は、東京農工大学農学府・農学部運営規則第10条に基づき、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第3条第1項第4号に規定する農学府が選出する教育研究評議員(以下「評議員」という。)の選出について必要な事項を定めることを目的とする。
(候補者の選考等)
第2条 前条に規定する評議員は、選挙により評議員候補者(以下「候補者」という。)を選出し、選考は、東京農工大学農学府・農学部運営規則(以下「運営規則」という。)第7条に規定する教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考等の時期)
第3条 候補者の選考等は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出たとき。
(3) 評議員が欠員となったとき。
2 候補者の選考は、前項第1号の場合にあっては任期満了の日の1か月前までに、前項第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。
(選挙の告示)
第4条 選出すべき候補者、選挙の日時、投票場所など、選挙の実施に必要な事項は、教授会の議を経て、運営規則第2条に規定する農学府長(以下「学府長」という。)が選挙資格者に通知(告示)する。
(被選挙資格者)
第5条 被選挙資格者は、農学府を兼務する教授とする。
2 前項の被選挙資格者のうち、次の各号の一に該当する者は被選挙資格を有しない。
(1) 選挙の告示の日から1年以内に退職する者
(2) 当該選挙により選出される評議員の発令日に、役職指定により評議員である者
(3) 当該選挙により選出される評議員の発令日に、他部局の評議員(候補者を含む)である者
(4) その他教授会が選挙資格を有しないと認める者
(選挙資格者)
第6条 選挙資格者は、東京農工大学農学府長候補者選考規程第4条第1項に規定する者とする。
2 前項の選挙資格者のうち、次の各号の一に該当する者は選挙資格を有しない。
(1) 投票日において、外国出張又は海外研修旅行中の者
(2) 投票日において、長期病気休暇中の者及び長期間勤務しないことが予定される者
3 前項第2号の「長期」とは、30日以上をいう。
(投票方法)
第7条 投票は、次の各号に掲げる区分によるものとし、いずれも無記名投票とする。
(1) 選出する候補者2名 2名連記
(2) 選出する候補者1名 単記
2 投票は、別に定める電子投票により行うことができる。
(投票用紙)
第8条 投票用紙は、第7条の区分に従い、様式1-1又は様式1-2とする。
(選挙管理委員会)
第9条 選挙の実施及び立ち会い等のため、農学府教育研究評議員候補者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、農学府の教員7人をもって構成する。
 (1)及び(2) 削除
3 前項の委員に不測の事態が生じた場合は、当該委員が所属する推薦母体から後任の委員を補充することとする。この場合において、後任の委員の選出は、選挙管理委員会に一任する。ただし、教授会に報告することとする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
5 委員長は、委員会を統轄するとともに、選挙結果を、様式2により学府長に報告する。
(選挙の成立)
第10条 選挙は、選挙資格者の過半数の投票により成立する。
2 選挙においては、不在者投票は認めない。
(投票の立ち会い)
第11条 投票の立ち会いは、委員長及び委員の半数が交代で行う。
(開票)
第12条 開票は、委員長及び委員全員で行う。
(有効投票)
第13条 有効投票は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 被選挙資格者の姓名を明確に記戴したもの
(2) 被選挙資格者の姓を明確に記載したもの
(3) その他委員会が有効と判定したもの
2 前項第2号の場合において、被選挙資格者に同姓の者があるときは、当該投票数を同姓の者の人数で除して得た数を均等配分する。
(無効投票)
第14条 無効投票は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 姓名又は姓の記載のないもの(白票を含む。)
(2) 被選挙資格者以外の者の姓名又は姓を記載したもの
(3) 被選挙資格者を特定又は推定し難いもの
(4) 2名連記投票のおける3名以上の被選挙資格者の姓名又は姓を記載したもの
(5) 単記投票における2名以上の被選挙資格者の姓名又は姓を記載したもの
(6) 2名連記投票における同一の被選挙資格者の姓名又は姓を連載したもの
(7) 指定された欄の中に正しく記載していないもの
(8) その他委員会が無効と判定したもの
(得票の公表)
第15条 選挙中に選挙資格者から、被選挙資格者の得票数について問い合わせがあったときは、委員長又は委員長が指定した者が回答する。
(候補者2名の選出)
第16条 候補者を2名選出する場合は、次による。
2 第1次選挙(第1回投票)において、投票総数の4分の1を超える得票をした者のうち、得票上位2名を候補者として選出する。
3 前項の「投票総数」は、投票者1名につき2票と計算する。(以下、2名連記投票の場合において同じ。)
(第1次選挙の第2回投票)
第17条 第16条第2項による第1回投票で候補者の全部又は一部が選出できないときは、選出できなかった候補者数について次により第2回投票を行う。
2 投票総数の4分の1を超える得票をした者のうち得票1位が1名、得票2位が2名の場合は、得票1位の者を候補者として選出した後、得票2位の2名を被選挙資格者として第2回投票(単記)を行い、得票上位の者を候補者として選出する。
3 投票総数の4分の1を超える得票をした者の得票が3名とも同数の場合は、この3名を被選挙資格者として第2回投票(2名連記)を行い、得票上位2名を候補者として選出する。
4 投票総数の4分の1を超える得票をした者が1名の場合は、この1名を候補者として選出した後、投票総数の4分の1以下の得票をした者のうち得票上位2名(下位の得票同数の者を加える。)を被選挙資格者として第2回投票(単記)を行い、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
5 投票総数の4分の1を超える得票をした者がいない場合は、得票上位4名(下位の得票同数の者を加える。)を被選挙資格者として第2回投票(2名連記)を行い、投票総数の4分の1を超える得票をした者のうち得票上位2名を候補者として選出する。
(第1次選挙の第3回投票)
第18条 第17条による第2回投票で候補者の全部又は一部が選出できないときは、選出できなかった候補者数について次により第3回投票を行う。
2 第17条第3項による投票の結果、得票1位が1名、得票2位が2名の場合は、得票1位の者を候補者として選出した後、得票2位の2名を被選挙資格者として第3回投票(単記)を行い、得票上位の者を候補者として選出する。
3 第17条第4項による投票の被選挙資格者が3名以上で、かつ、投票の結果が投票総数の過半数の得票をした者がいない場合において、得票上位2名が選定できるとき(得票1位が2名、又は得票1位・2位が各1名)は、この2名を被選挙資格者として第3回投票(単記)を行い、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
4 第17条第5項による投票の結果、投票総数の4分の1を超える得票をした者のうち得票1位が1名、得票2位が2名の場合は、得票1位の者を候補者として選出した後、得票2位の2名を被選挙資格者として第3回投票(単記)を行い、得票上位の者を候補者として選出する。
5 第17条第5項による投票の結果、投票総数の4分の1を超える得票をした者の得票が3名とも同数の場合は、この3名を被選挙資格者として第3回投票(2名連記)を行い、得票上位2名を候補者として選出する。
6 第17条第5項による投票の結果、投票総数の4分の1を超える得票をした者が1名の場合は、この1名を候補者として選出した後、投票総数の4分の1以下の得票をした者のうち投票上位2名(下位の得票同数の者を加える。)を被選挙資格者として第3回投票(単記)を行い、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
7 第17条第5項による投票の結果、投票総数の4分の1を超える得票をした者がいない場合で、得票上位3名(下位の得票同数の者を加える。)を選定でき、かつ、この選定できた者の人数が第2回投票の被選挙資格者の人数より少ないときは、この選定できた者を被選挙資格者として第3回投票(2名連記)を行い、投票総数の4分の1を超える得票をした者のうち得票上位2名を候補者として選出する。
(第2次選挙を行う場合)
第19条 第17条による第2回投票の結果が次の各号の一に該当するときは、第2次選挙を行う。
(1) 第17条第2項による投票の結果、2名が得票同数の場合。
(2) 第17条第3項による投票の結果、3名が得票同数の場合。
(3) 第17条第4項による投票の結果、過半数が得票をした者がいない場合。
(4) 第17条第5項による投票の結果、投票総数の4分の1を超える得票をした者がいないときで、得票上位3名(下位の得票同数の者を加える。)を第2回投票の被選挙資格者の人数が同数の場合。
第20条 第18条による第3回の投票の結果が次の各号の一に該当するとき及び第1次選挙を行っても候補者の全部又は一部が選出できないときは、選出できなかった候補者数について第2次選挙を行う。
(1) 第18条第2項による投票の結果、2名が得票同数の場合。
(2) 第18条第3項による投票の結果、過半数の得票をした者がいない場合。
(3) 第18条第4項による投票の結果、2名が得票同数の場合。
(4) 第18条第5項による投票の結果、候補者1名が選出でき、残る1名が選出できない場合。(選出できなかった候補者1名について第2次選挙)
(5) 第18条第5項による投票の結果、3名が得票同数の場合。
(6) 第18条第6項による投票の結果、過半数の得票をした者がいない場合。
(7) 第18条第7項による得票の結果、候補者1名が選出でき、残る1名が選出できない場合。(選出できなかった候補者1名について第2次選挙)
(8) 第18条第7項による得票の結果、候補者2名が選出できない場合。
第21条 第1次選挙の第2回投票以降の投票において選挙が成立しなかったときは、第2次選挙を行う。
(第2次選挙)
第22条 第2次選挙については、次による。
2 第2次選挙における候補者選出の要件は、次による。
(1) 2名の連記投票の場合は、有効投票の4分の1を超える得票をした者について得票順に候補者を選出する。
(2) 単記投票の場合は、有効投票の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
3 第2次選挙の結果は、次のとおり取扱う。
(1) 第1回投票の結果 第1次選挙に準ずる。
(2) 第2回投票の結果 第1次選挙に準ずる。
(3) 第3回投票の結果 第1次選挙に準ずる。ただし、投票の結果によって第3回投票の被選挙資格者の人数より少ない人数を被選挙資格者とできる場合は、第4回投票を行うことができる。(第5回以降の投票についても同様とする。)
4 第2次選挙の手順は、第1次選挙に準じて行う。
(第3次選挙を行う場合)
第23条 第2次選挙を行っても候補者に全部又は一部が選出できないときは、選出できなかった候補者について第3次選挙を行う。
第24条 第2次選挙の第2回投票以降の投票において選挙が成立しなかったときは、第3次選挙を行う。
(第3次選挙)
第25条 第3次選挙については、次による。
2 第3次選挙の第1回投票において選挙が成立した場合の第2回投票以降の選挙は、第10条第1項の規程にかかわらず、選挙資格者の3分の1を超える者の投票により成立したものとみなす。
3 第3次選挙における候補者選出の要件は、第2次選挙に準ずる。
4 第3次選挙の結果は、次のとおり取扱う。
(1) 第1回投票の結果 第2次選挙に準ずる。
(2) 第2回投票の結果 第2次選挙に準ずる。
(3) 第3回投票の結果 第2次選挙に準ずる。ただし、第3回投票を行っても候補者の全部又は一部が選出できないときは、下位の得票同数の者を対象として委員会で抽選を行い、第3回投票の被選挙資格者より少ない人数の被選挙資格者を選定して第4回投票を行う。(第5回以降の投票についても同様とする。)
5 前項のほか、決選投票の結果、得票同数のため候補者を選出できないときは、決選投票の被選挙資格者を対象として委員会で抽選を行い、候補者を選出する。
6 第3次選挙の手順は、第2次選挙に準じて行う。
(候補者1名の選出)
第26条 候補者を1名選出する場合は、次による。
2 第1次選挙(第1回投票)において、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
(第1次選挙の第2回投票)
第27条 第26条第2項による第1回投票で、投票総数の過半数の得票をした者がいないときは、得票上位2名(下位の得票同数の者を加える。)を被選挙資格者として第2回投票を行い、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
(第1次選挙の第3回投票)
第28条 第27条による第2回投票の被選挙資格者が3名以上で、かつ、投票の結果が投票総数の過半数の得票をした者がいない場合において、得票上位2名が選定できるとき(得票1位が2名、又は得票1位・2位が各1名)は、この2名を被選挙資格者として第3回投票を行うことができる。この場合、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
(第2次選挙を行う場合)
第29条 第1次選挙を行っても候補者が選出できないときは、第2次選挙を行う。
第30条 第1次選挙の第2回投票以降の投票において選挙が成立しなかったときは、第2次選挙を行う。
(第2次選挙)
第31条 第2次選挙については、次による。
2 第2次選挙における候補者選出の要件は、有効投票の過半数の得票をした者とする。
3 第2次選挙の処理及び手順は、第1次選挙に準ずる。
4 第1回投票で候補者が選出できないときの、第2回投票の被選挙資格者の選定は、第1次選挙に準ずる。
5 投票は、第2回投票以降、2名の被選挙資格者による決選投票まで行うことができる。ただし、被選挙資格者が同一の投票は繰り返すことができない。
(第3次選挙を行う場合)
第32条 第2次選挙を行っても候補者が選出できないときは、第3次選挙を行う。
第33条 第2次選挙の第2回投票以降の投票において選挙が成立しなかったときは、第3次選挙を行う。
(第3次選挙)
第34条 第3次選挙については、次による。
2 第3次選挙における候補者選出の要件は、第2次選挙に準ずる。
3 第3次選挙の第1回投票において選挙が成立した場合の第2回投票以降の選挙は、第10条第1項の規定にかかわらず、選挙資格者の3分の1を超える者の投票により成立したものとみなす。
4 第3次選挙の処理及び手順は、第2次選挙に準ずる。
5 第1回投票で候補者が選出できないときの、第2回投票以降の被選挙資格者の選定は第2次選挙に準ずる。
6 前項のほか、得票同数のため投票を続けることができないときは、下位の得票同数の者を対象として委員会で抽選を行い、直前の投票の被選挙資格者数より少ない人数の被選挙資格者を選定し、投票を続けることができる。
7 前2項のほか、決選投票の結果、得票同数のため候補者を選出できないときは、決選投票の被選挙資格者を対象として委員会で抽選を行い、候補者を選出する。
(選出不可能なとき)
第35条 第16条から第34条までの規定による候補者の選出が不可能な事態が生じたときは、委員長はただちに学府長に報告し、学府長の出席を得て委員会を開催して対応を協議する。
2 学府長は、前項による委員会協議の結果について、ただちに選挙資格者に通知するとともに、委員会の結果に基づいて必要な措置を実行する。
(選挙実施時期に係る特例)
第36条 任期満了に伴う次期候補者の選出のための選挙及び欠員が生じた場合の補欠の候補者選出のための選挙を同じ時期に実施しなければならないときは、任期満了に伴う次期候補者選出のための選挙を実施し候補者を選出した後、欠員が生じた場合の補欠の候補者選出のための選挙を実施する。
2 前項による欠員が生じた場合の補欠の候補者選出のための選挙における被選挙資格者については、第3条第2項に規定する者のほか、任期満了に伴う次期候補者選出のための選挙において候補者として選出された者を除く。
3 第1項による双方の選挙の委員会は、同一の委員をもって構成する。
附 則
この細則は、平成18年1月11日から施行する。
附 則(平成23年11月9日23農細則第4号)
この申し合わせは、平成23年11月9日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成27年10月26日農細則第2号)
この細則は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(平成30年4月1日農細則第2号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農細則第2号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月13日農細則第1号)
この細則は、令和元年11月13日から施行する。
附 則(令和2年11月11日農細則第5号)
この細則は、令和2年11月11日から施行する。
附 則(令和4年9月1日農細則第8号)
この細則は、令和4年9月1日から施行する。
様式1-1(2名連記の投票の場合)
農学府教育研究評議員候補者選挙投票用紙

様式1-2(単記の投票の場合)
農学府教育研究評議員候補者選挙投票用紙

様式2
農学府教育研究評議員候補者選挙結果報告書