○東京農工大学農学府長候補者選考規程
| (平成18年10月11日18農規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、東京農工大学農学府・農学部運営規則(以下「運営規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、農学府長(以下「学府長」という。)候補者の選出について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選考を行う時期)
第2条 学府長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 学府長の任期が満了するとき。
(2) 学府長が辞任を申し出たとき。
(3) 学府長が欠員となったとき。
2 学府長候補者の選考は、前項第1号の場合にあっては任期満了の日の1か月前までに、前項第2号又は第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。
(学府長候補者の選考)
第3条 学府長候補者の選考は、次条から第9条までに規定する方法により選出された学府長候補適任者について、運営規則第7条第1項に定める教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(学府長候補適任者の選出方法)
第3条の2 学府長候補適任者の選出方法は、選挙により行う。
(選挙資格者)
第4条 選挙資格者は、選挙の公示の日において、次の各号に掲げる学府を兼務している者及び運営規則第7条第3項に定める学府長又は学部長が指名する者とする。
(1) 教授
(2) 准教授
(3) 講師
(4) 助教
2 前項の規定にかかわらず、選挙の公示の日から選挙当日までに同項の職を得た者は選挙資格を有するものとし、又は同項の職を失った者は選挙資格を有しないものとする。
3 選挙資格者のうち、次の各号の一に該当する者は選挙資格を有しない。
(1) 投票日において、外国出張又は海外研修旅行中の者
(2) 投票日において、長期病気休暇中の者及び長期間勤務しないことが予定される者
4 前項第2号の「長期」とは、30日以上をいう。
(選挙の成立要件)
第5条 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票を必要とする。
第6条 選挙は、単記無記名投票により行い、不在者投票は認めない。
2 選挙は、別に定める電子投票により行うことができる。
(学府長候補適任者)
第7条 選挙の結果、投票総数の過半数の票数を得た者及び得票第2位の者(2位に得票同数の者が2名以上いるときはその者をすべて加える。以下同じ。)を学府長候補適任者とする。
2 前項の投票の結果、投票総数の過半数の票数を得た者がない場合は、得票多数の上位2位までの者(最上位に得票同数の者が2名以上いるときはその者すべて、また、2位に得票同数の者がいるときはその者をすべて加える。以下同じ。)について更に投票を行い、投票総数の過半数の票数を得た者及び得票第2位の者を学府長候補適任者とする。
3 前項の投票の結果、投票総数の過半数の票数を得た者がない場合は、得票多数の上位2位までの者について更に投票を行い、有効投票数の過半数の票数を得た者及び得票第2位の者を学府長候補適任者とする。
4 前項の投票の結果、得票同数のため学府長候補適任者が得られないときは、その者について改めて投票を行い、有効投票数の過半数の票数を得た者及び得票第2位の者を学府長候補適任者とする。
5 前項までの投票の結果、なお学府長候補適任者が得られないときは、第3条の2から第9条までの規定を適用し、改めて学府長候補適任者の選出を行う。
(選挙管理委員会)
第8条 選挙を管理し実施するため、農学府長候補適任者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、選挙の日時及び場所を、その10日前までに公示しなければならない。
3 委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(投票の効力)
第9条 投票の効力については、委員会が決定する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、選挙について必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この規程は、平成18年10月11日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附 則(平成27年5月13日農規程第2号)
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この規程は、平成27年5月13日から施行し、平成27年4月2日以降の選考から適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成27年10月26日農規程第16号)
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この規程は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(令和2年7月8日農規程第3号)
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この規程は、令和2年7月8日から施行する。