○東京農工大学工学部における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規程
(平成16年4月14日16工規程第17号)
改正
平成17年4月1日
平成27年7月1日工規程第10号
平成31年4月1日工規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学学則(以下「学則」という。)第102条の規定に基づき、東京農工大学工学部(以下「本学部」という。)における1期(学則第15条第2項に規定する前期(以下「前期」という。)又は同条第3項に規定する後期(以下「後期」という。)をいう。以下同じ。)に履修登録できる単位数の上限に関し、必要な事項を定める。
(対象科目)
第2条 履修登録できる単位数の上限は、本学部において開講する授業科目のうち、学則第98条第1項に定める卒業要件の単位数となる授業科目を対象とする。ただし、卒業要件の単位数となる授業科目であっても、別に定める細則第2条の各号に掲げる授業科目は対象としない。
(履修登録単位数の上限)
第3条 履修登録できる授業科目の合計単位数の上限は、1期当たり別に定める単位数とする。
ただし、学則第90条の規定により入学した学生のうち、社会人特別選抜制度により入学した学生には履修登録単位数の上限は設けない。
2 前項の規定にかかわらず、次条に定める成績優秀者として認定された学生の上限については、認定対象となった期(前期又は後期をいう。以下同じ。)の次の期には、別に定める単位数とすることができる。
(成績優秀者)
第4条 前条第2項の規定を適用できる学生は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。ただし、学則第88条、第89条及び本規程前条第1項但し書きにより入学した学生並びに学則第99条第3項の規定に該当する単位が20単位を超える学生には、適用できない。
(1) 期中に第2条に定める対象科目を別に定める単位数以上修得していること。
(2) 期中のGPAが別に定める数値以上であること。
2 学部長は、前項の条件を満たした者を成績優秀者と認定し、書面等により通知する。
第5条 この規程に定めるもののほか、履修登録できる単位数の上限及び成績優秀者に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行し、平成15年4月に1年次に入学した学生から適用する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月に入学した学生から適用する。
附 則(平成27年7月1日工規程第10号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日工規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。