○東京農工大学工学府・工学部情報委員会規程
| (平成16年4月1日16工規程第8号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学工学府及び工学部における情報に関する基本的事項について審議するため、工学府・工学部情報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 情報の管理運用の基本方針に関すること。
(2) 情報化推進の基本的事項に関すること。
(3) 報基盤設備の基本的事項に関すること。
(4) 大学諸活動の電子化・蓄積・発信の総括に関すること。
(5) 所掌事項に係わる工学府・工学部計画評価委員会への協力に関すること。
(6) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合情報メディアセンター長
(2) 生命工学専攻から選出された教員 1名
(3) 生体医用システム工学専攻から選出された教員 1名
(4) 応用化学専攻から選出された教員 1名
(5) 化学物理工学専攻から選出された教員 1名
(6) 機械システム工学専攻から選出された教員 1名
(7) 知能情報システム工学専攻から選出された教員 1名
(8) 産業技術専攻から選出された教員 1名
(9) 総合情報メディアセンター専任の教員 2名
(10) 小金井地区事務部総務室長
(11) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第8号及び第11号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会が認める場合は、委員会にオブザーバーとして生物システム応用科学府又は先進学際科学府から選出された教員1名を出席させることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、工学府長と総合情報メディアセンター長が協議の上指名し、副委員長は、前条第1項第2号から第8号までの委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこができる。
(担当委員)
第8条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上、決定することができる。この場合委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、小金井地区事務部総務室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、最初に選出される第3条第1項第2号から第5号の委員の半数の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年12月1日)
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この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
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この規程は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日工規程第22号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日工規程第12号)
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この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日工規程第6号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。