○東京農工大学工学府・工学部広報戦略委員会規程
| (平成16年4月1日16工規程第7号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学工学府及び工学部(以下「本学部」という。)における入試広報、社会貢献活動及び情報公開等の基本事項について、工学府全体の立場から審議するため、東京農工大学工学府・工学部広報戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本学部入試広報の基本的方針及び活動に関すること。
(2) 本学部の社会貢献活動の基本的方針に関すること。
(3) 本学部における情報公開等の基本的事項に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、第2号から第7号までに掲げる専攻から委員を選出しがたいときは、その専攻に対応する学科を兼務する教員を選出することができる。
(1) 副学府長 1人
(2) 生命工学専攻から選出された教員 2人
(3) 生体医用システム工学専攻又は共同サステイナビリティ研究専攻から選出された教員 2人
(4) 応用化学専攻から選出された教員 2人
(5) 化学物理工学専攻から選出された教員 2人
(6) 機械システム工学専攻から選出された教員 2人
(7) 知能情報システム工学専攻から選出された教員 2人
(8) 産業技術専攻から選出された教員 1人
(9) 小金井地区事務部戦略企画室長
(10) その他第4条に規定する委員長が必要と認めた者
[第4条]
2 前項第2号から第8号まで及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号の副学府長をもって充て、副委員長は前条第1項第2号から第8号までに定める委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 やむを得ず委員会に参加できない時は、委任状を以て出席にかえる事ができる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合、又は第9条に規定する小委員会の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
[第9条]
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(担当委員)
第8条 委員会に、担当委員を置くことができる。
2 担当委員は、委員会から委任された事項について委員長及び副委員長と協議のうえ、当該事項について決定することができる。この場合、担当委員は当該決定事項について、速やかに委員会に報告するものとする。
(小委員会)
第9条 委員会に、次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議を行うこととする。
(1) 情報公開・個人情報保護小委員会
(2) 史料編纂小委員会
(3) その他委員会が必要と認める小委員会
2 小委員会の委員長は、委員会が選出する。
3 小委員会の委員構成及び所掌事項は別表のとおりとし、委員会がこれを定める。
[別表]
4 小委員会委員の任期は、委員会が別に定める。
5 小委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
6 小委員会議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 やむを得ず委員会に参加できない時は、委任状をもって出席にかえる事ができる。
(専決)
第10条 委員会は、前条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、別表に定める各小委員会の所掌事項の範囲内とする。
[別表]
3 第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(事務)
第11条 委員会の事務は、小金井地区事務部戦略企画室において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、最初に選出される第3条第1項第1号、第3号及び第4号の委員の半数の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年12月1日)
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この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する
附 則(平成24年4月1日24工規程第2号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
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この規程は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日工規程第5号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第21号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規程第1号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規程第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日工規程第11号)
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この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日工規程第5号)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、最初に選出される第3条第1項第2号から第7号までの委員の半数の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年7月5日工規程第10号)
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この規程は、令和5年7月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
| 小委員会名称 | 委員構成 | 所掌事項 |
| 情報公開・個人情報保護小委員会 | ・第3条第1項第1号の副学府長
・同項第2号から第8号までの委員から選出された1人 ・同項第9号の委員 ・史料編纂小委員会委員長 ・その他委員会が必要と認めた者 | ・情報公開の開示請求に関すること。
・法人文書の開示・不開示に関すること。 ・法人文書の管理に関すること。 ・個人情報保護に関すること。 ・その他必要な事項。 |
| 史料編纂小委員会 | ・第3条第1項第1号の副学府長
・各学科から選出された教員 ・小金井図書館長 ・科学博物館長 ・同項第9号の委員 ・その他委員会が必要と認めた者 | ・記念史の発行に関すること。
・校史編纂だよりの発行に関すること。 ・史料の収集、保管、展示に関すること。 ・その他必要な事項。 |