○東京農工大学工学府・工学部国際戦略委員会規程
(平成16年4月1日16工規程第6号)
改正
平成17月12月1日
平成18月4月1日
平成23月4月1日
平成24年11月7日
平成26年4月1日工規程第7号
平成27年7月1日工規程第27号
平成28年4月1日工規程第5号
平成30年7月4日工規程第4号
令和元年5月15日工規程第10号
令和5年4月1日工規程第4号
(設置)
第1条 東京農工大学工学府及び工学部における国際交流に関する重要事項について審議するため、東京農工大学工学府・工学部国際戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育面及び研究面における国際連携・協力・交流の基本方針に関すること。
(2) 学生の海外派遣、留学生の受入れ等に関する基本事項に関すること。
(3) 教員の海外派遣、外国人研究者等の受入れ等に関する基本事項に関すること。
(4) 所掌事項に係る工学府・工学部計画評価委員会への協力に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学府長 1名
(2) 工学府・工学部教育委員会副委員長
(3) 工学府・工学部学生生活委員会副委員長
(4) 生命工学専攻から選出された教員 1名
(5) 生体医用システム工学専攻から選出された教員 1名
(6) 応用化学専攻から選出された教員 1名
(7) 化学物理工学専攻から選出された教員 1名
(8) 機械システム工学専攻から選出された教員 1名
(9) 知能情報システム工学専攻から選出された教員 1名
(10) 産業技術専攻から選出された教員 1名
(11) 留学生受け入れに伴う専門教育教員
(12) 小金井地区事務部学生支援室長
(13) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第4号から第10号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、第13号の委員の任期は、委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号から第10号に定める委員の中から工学府長が指名し、副委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合、又は第8条に規定する小委員会の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会に、次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等を行うとともに、実施における調整及び総括を行う。
(1) 学生交流小委員会
(2) 教育研究交流小委員会
(3) 国際交流会館運営小委員会
(4) その他委員会が必要と認める小委員会
2 小委員会の委員長は、委員会が選出する。
3 小委員会の委員構成及び所掌事項は別表のとおりとし、委員会がこれを定める。
4 小委員会委員の任期は、委員会が別に定める。
(専決)
第9条 委員会は、前条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、委員会で定める。
3 第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(担当委員)
第10条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上、決定することができる。この場合委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第11条 委員会の事務は、小金井地区事務部学生支援室において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16月4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、最初に選出される第3条第1項第1号から第4号の委員の半数の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17月12月1日)
この規程は、平成17月12月1日から施行する。
附 則(平成18月4月1日)
この規程は、平成18月4月1日から施行する。
附 則(平成23月4月1日)
この規程は、平成23月4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
この規程は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日工規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第27号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月4日工規程第4号)
この規程は、平成30年7月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月15日工規程第10号)
この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日工規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
小委員会名称委員構成所掌事項
学生交流小委員会・各専攻(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)から選出された委員1名
・その他委員会が必要と認めた者
・学生の海外派遣に関すること。
・留学生の受入に関すること。
・国費留学生(大学推薦)等の選考に関すること。
・留学生の学習及び生活支援に関すること。
・その他必要な事項
教育研究交流小委員会・各専攻(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)から選出された委員1名
・その他委員会が必要と認めた者
・教員の海外派遣に関すること。
・外国人研究者等の受入れに関すること。
・研究の国際的な連携及び協力等に関すること。
・その他必要な事項
国際交流会館運営小委員会・各専攻(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)から選出された委員1名
・その他委員会が必要と認めた者
・会館の管理運営に関すること。
・入居基準に関すること。
・留学生の入居選考に関すること。
・入居許可の取り消しに関すること。
・その他必要な事項