○東京農工大学工学府・工学部学生生活委員会規程
| (平成16年4月1日16工規程第6号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学工学府及び工学部(以下「本学部」という。)における学生生活に関する事項について、本学部全体の立場から審議するため、東京農工大学工学府・工学部学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学生生活及び学生活動の支援の基本的事項に関すること。
(2) 進路支援の基本的事項に関すること。
(3) 学生の人権に関すること。
(4) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(5) 総合会館の管理・運営に関すること。
(6) 本学部合宿研修施設の管理・運営に関すること。
(8) 本学部構内交通に関すること。
(9) 所掌事項に係る本学部計画評価委員会への協力に関すること。
(10) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 生命工学専攻から選出された教員 2名
(2) 生体医用システム工学専攻から選出された教員 1名
(3) 応用化学専攻から選出された教員 2名
(4) 化学物理工学専攻から選出された教員 1名
(5) 機械システム工学専攻から選出された教員 2名
(6) 知能情報システム工学専攻から選出された教員 3名
(7) 産業技術専攻から選出された教員 1名
(8) 事務部を代表する者 1名
(9) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第8号を除いた委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号から第8号に定める委員の中から工学府長が指名し、副委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合、又は第8条に規定する小委員会の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
[第8条]
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会に、次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等行うとともに、実施における調整及び総括を行う。
(1) 工学府・工学部進学・就職支援小委員会
(2) その他委員会が必要と認める小委員会
2 前項第1号で定める小委員会の委員長は、委員会の副委員長をもって充てる。前項第2号で定める小委員会の委員長は、委員会が選出する。
3 小委員会の委員構成及び所掌事項は別表のとおりとし、委員会がこれを定める。
[別表]
4 小委員会委員の任期は、委員会が別に定める。
(専決)
第9条 委員会は、前条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、委員会で定める。
3 第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(担当委員)
第10条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。この場合、委員長は決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第11条 委員会の事務は、小金井地区事務部学生支援室において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、最初に選出される第3条第1項第1号から第4号の委員の半数の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年12月1日)
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この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月2日24工規程第3号)
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この規程は、平成24年5月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日工規程第11号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日工規程第9号)
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この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日工規程第6号)
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この規程は、 令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日工規程第3号)
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この規程は、 令和5年4月1日から施行する。
別表
| 小委員会名称 | 委員構成 | 所掌事項 |
| 工学府・工学部進学・就職支援小委員会 | ・専攻・学科は就職担当教員
・その他委員会が必要と認めた者 | ・進路(就職)の支援に関すること。
・その他必要な事項 |