○東京農工大学工学府・工学部教育委員会規程
| (平成16年4月1日16工規程第3号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学工学府及び工学部における、学部及び大学院教育の重要事項について、審議するため、工学府・工学部教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議及び立案する。
(1) 大学教育の理念及び基本方針に関すること。
(2) 教養教育、専門教育、融合教育及び教職課程教育等の基本方針及び基本事項に関すること。
(3) 教育の改善及び学習支援の基本事項に関すること。
(4) 専攻、学科、学科目等の設置及び改廃に伴う教務に関すること。
(5) 教育課程の編成及び授業計画の作成に関すること。
(6) 学生の単位取得及び履修に関すること。
(7) 学生の学籍異動等に関すること。
(8) 研究生、科目等履修生等に関すること。
(9) 教務事務に関すること。
(10) 所掌事項に係る工学府・工学部計画評価委員会への協力に関すること。
(11) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、前項に掲げるもののほか、学府長の諮問事項について審議及び立案する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 生命工学専攻から選出された教員 2名
(2) 生体医用システム工学専攻から選出された教員 2名
(3) 応用化学専攻から選出された教員 2名
(4) 化学物理工学専攻から選出された教員 2名
(5) 機械システム工学専攻から選出された教員 2名
(6) 知能情報システム工学専攻から選出された教員 2名
(7) 産業技術専攻から選出された教員 1名
(8) 事務部を代表する者 1名
(9) その他第4条に規定する委員長が必要と認めた者
[第4条]
2 第4条に規定する委員長が必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、各専修の教授、准教授又は講師のうちから委員を加えることができる。
[第4条]
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は第3条第1項に定める委員の中から工学府長が指名し、副委員長は委員の互選により選出する。
[第3条第1項]
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
3 委員長は、委員会の議事を整理し、会議録を作成し、審議の結果を工学府長に報告するものとする。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合、または第9条に規定する小委員会の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
[第9条]
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(担当委員)
第8条 委員会に、担当委員を置くことができる。
2 担当委員は、委員会から委任された事項について委員長及び副委員長と協議のうえ、当該事項について決定することができる。この場合、担当委員は当該決定事項について、速やかに委員会に報告するものとする。
3 前項の場合において、担当委員は、当該事項について審議等を要するときは、議事に加わらなければならない。
(小委員会)
第9条 委員会に次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等を行うとともに、実施における調整及び統括を行う。
(1) 工学府・工学部教職課程小委員会
(2) 工学基礎実験運営小委員会
(3) 工学府・工学部学生国際交流プログラム小委員会
(4) 工学府大学院教育・プログラム小委員会
(5) その他委員会が必要と認める小委員会
2 小委員会の委員長は、委員会が選出する。
3 小委員会の委員構成及び所掌事項は別表のとおりとし、委員会がこれを定める。
[別表]
4 小委員会委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専決)
第10条 委員会は、前条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、委員会で定める。
3 第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(事務)
第11条 委員会の事務は、小金井地区事務部学生支援室において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 本規程は、平成16年4月1日より施行する。
2 この規程の施行の際、最初に選出される第3条第1項から第2項の委員の半数の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年12月1日)
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本規程は、平成17年12月1日より施行する。
附 則(平成18年4月1日)
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本規程は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成23年4月1日23工規程第 号)
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本規程は、平成23年4月1日より施行する。
附 則(平成23年10月1日23工規程第 号)
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本規程は、平成23年10月1日より施行する。
附 則(平成24年4月1日24工規程第 号)
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本規程は、平成24年4月1日より施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第9号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年6月13日工規程第3号)
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この規程は、平成30年6月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月15日工規程第8号)
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この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月8日工規程第2号)
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この規程は、令和4年6月8日から施行し、令和4年5月16日から適用する。
附 則(令和5年4月1日工規程第2号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
| 小委員会名称 | 委員構成 | 所掌事項 |
| 工学府・工学部教職課程小委員会 | 教育委員会副委員長、各学科(生体医用システム工学科を除く)から選出された委員1名、教職専任教員、その他小委員会が必要と認める者
| ・教職課程の実施に関すること。
:教職課程実施組織の整備等 :教職課程実施計画案の作成 :教職課程実施に係る経費、施設及び設備等 ・その他必要な事項 |
| 工学基礎実験運営小委員会 | 前教育委員会委員長、各学科から選出された委員1名、その他小委員会が必要と認める者 | ・工学基礎実験の運営に関すること。
①学科担当内容の割り振り・連携および情報共有 ②実験内容の精査、改訂、テキスト作成 ③履修者管理:班編制、成績 ④各学科実験担当者の管理 ⑤インストラクター、TA等の雇用管理 ⑥経費管理:消耗品、備品等購入の予算、決算 ⑦その他、工学基礎実験運営に必要な事項 |
| 工学府・工学部学生国際交流プログラム小委員会 | 工学府・工学部教育委員会担当委員(学生国際交流プログラム担当)、工学府副学府長、各専攻(産業技術専攻及び共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)から選出された委員1名、グローバル教育院から選出された教員2名、小金井地区事務部学生支援室長、その他小委員会が必要と認める者
| ・工学府・工学部学生国際交流プログラムの運営・実施に関すること。 |