○東京農工大学工学府長候補者選考規程
| (平成16年4月14日16工規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学工学府・工学部運営規則(以下「運営規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、工学府長候補者の選出について、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 工学府長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(選考を行う時期)
第3条 工学府長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 工学府長の任期満了の場合
(2) 工学府長が欠員となった場合
(3) 工学府長が辞任を申し出て、教授会、運営委員会が承認した場合
2 工学府長候補者の選考は、前項第1号の場合は、任期満了の1か月前に、同項第2号及び第3号の場合においては、速やかに行う。
(工学府長候補資格者)
第4条 工学府長候補資格者は、工学府及び工学部を主たる兼務先とする教授(農学研究院又は農学部を本務とする者を除く。)とする。
(工学府長候補者の推薦)
第5条 工学府長候補者の推薦は、次条から第10条までに規定する方法により選考された工学府長候補適任者について、工学府教授会が行う。
(工学府長候補適任者の選考方法及び意向調査資格者)
第6条 工学府長候補適任者を選考するため、意向調査を行う。
2 前項の意向調査資格者は、意向調査の公示日(以下「基準日」という。)において、次の各号に掲げる者とする。
(1) 工学府を主たる兼務先とする教授、准教授、講師、助教及び助手(農学研究院又は農学部を本務とする者を除く。)
(2) 国立大学法人東京農工大学におけるテニュアトラック制度の実施に関する要項の適用を受けるテニュアトラック教員(農学研究院、農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府、連合農学研究科又は農学部を主たる兼務先とする者を除く。)
(3) 国立大学法人東京農工大学におけるキャリアチャレンジ教授制度の実施に関する要項の適用を受けるキャリアチャレンジ教授(農学研究院、農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府、連合農学研究科又は農学部を主たる兼務先とする者を除く。)
(4) 運営規則第7条第3項第4号に規定する学府長又は学部長が指名する者
3 前項の規定にかかわらず、意向調査の投票日(以下「投票日」という。)までに前項の職を得た者又は失った者は、意向調査資格を有し、又は有しないものとする。
4 意向調査の基準日から投票日までの全ての日にわたって、休職中又は国内外へ出張中の者は、意向調査資格を有しない。ただし、第8条第2項に定める電子的方式による投票(以下「電子投票」という。)により意向調査を行う場合、国内外へ出張中の者は、意向調査資格を有するものとする。
[第8条第2項]
(意向調査管理委員会)
第7条 工学府長候補適任者の意向調査事務を管理するため、工学府長候補適任者意向調査管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は、教授、准教授(講師を含む。)及び助教(助手を含む。)のそれぞれのうちから互選された各2名の者をもって組織する。
3 管理委員会は、意向調査の日時及び実施方法を定め、少なくともその10日前までに周知しなければならない。ただし、改めて投票を行う場合の周知期間は、この限りでない。
(意向調査の方法)
第8条 意向調査は、単記無記名投票とし、投票用紙による投票により行う。
2 意向調査は、電子投票により行うことができる。
3 前2項の意向調査は、意向調査資格者の3分の2以上の投票を必要とし、かつ、有効投票総数が投票総数の半数に達しなければならない。
4 意向調査当日登学できない意向調査資格者は、不在者投票を行うことができる。ただし、電子投票による意向調査の場合又は次項の期間中継続して登学できない場合は、この限りでない。
5 不在者投票は、基準日から投票の前日までに限り、これを行うことができる。
(工学府長候補適任者)
第9条 前条の意向調査の結果、投票総数の過半数の票数を得た者及び得票数第2位の者を工学府長候補適任者とする。ただし、投票総数の過半数の票数を得た者がいないときは、得票多数の上位3位までの者について、更に投票を行い、得票多数上位2位までの者を工学府長候補適任者とする。
(投票の効力)
第10条 有効投票は、第1回投票においては工学府長候補資格者の氏名を、第2回投票においては指定された候補者の氏名を、それぞれ明記したものとする。
2 前項に規定するもののほか、工学府長候補適任者の選考にかかる投票の効力については、管理委員会が合議の上、決定する。
(この規程の解釈)
第11条 この規程の解釈の疑義については、教授会、運営委員会が決定する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、工学府長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会、運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
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この規程は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日工規程第5号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月2日以降の選考から適用する。
附 則(平成27年7月1日工規程第16号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月26日工規程第32号)
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この規程は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(平成31年4月1日工規程第5号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日工規程第3号)
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この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日工規程第2号)
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この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日工規程第5号)
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この規程は、令和7年7月1日から施行する。