○東京農工大学大学院工学研究院・工学府教員選考規程
(平成22年7月1日22工規程第2号)
改正
平成22年7月1日
平成23年7月6日
平成26年4月1日工規程第2号
平成27年7月1日工規程第15号
平成28年3月4日工規程第35号
平成30年4月1日工規程第1号
令和2年11月1日工規程第3号
令和4年2月2日工規則第4号
令和6年10月2日工規程第2号
令和6年12月11日工規程第4号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第2項及び東京農工大学職員採用・昇任規程に規定された教員の選考に関し、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項、東京農工大学大学院工学府教育規則第2条第2項、東京農工大学大学院生物システム応用科学府教育規則第2条第3項及び東京農工大学大学院先進学際科学府教育規則第2条第2項に基づき、工学研究院及び工学府(以下「研究院等」という。)を本務とする教授、准教授、講師、助教、助手及び東京農工大学大学院工学研究院テニュアトラック制度に基づくテニュアトラック教員の選考及び資格審査、並びに東京農工大学キャリアチャレンジ教授制度に基づき着任したキャリアチャレンジ教授のうち、工学研究院を兼務するキャリアチャレンジ教授の任期の定めのない常時勤務を要する教授の身分を付与するための審査(以下、「教授資格審査」という。)に関する事項を定めるものとする。
2 この規程において「教員」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 研究院等を本務とする教授、准教授、講師、助教及び助手
(2) 東京農工大学大学院工学研究院テニュアトラック制度に基づくテニュアトラック教員
(3) 東京農工大学キャリアチャレンジ教授制度に基づき着任したキャリアチャレンジ教授のうち、工学研究院を兼務するキャリアチャレンジ教授
(選考の申し出)
第2条 工学研究院の部門及び工学府の専攻(以下「部門等」という。)において、教員を任用する場合は、当該部門等の長は、任用しようとする教育研究分野、講座、職名及び任用方針等を記載した「教員採用予定調書」を、工学研究院長及び工学府長(以下「研究院長」という。)に提出することをもって発議する。
2 教職専任教員を任用する場合にあっては、研究院長が「教員採用予定調書」をもって発議する。
(選考を行うことの決定)
第3条 研究院長は、前条の申し出があったときは、速やかに、工学研究院及び工学府運営委員会(以下「運営委員会」という。)に教員の選考を提案しなければならない。
2 運営委員会は、前項の提案があったときは、選考を進めることの可否について決定する。
(教員候補者選考委員会)
第4条 運営委員会は、教員の選考を行うことが決定された場合は、直ちに教員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、選考を付託する。
2 選考委員会は、教員を任用しようとする部門等の長が推薦し、運営委員会で承認された者5人をもって組織する。ただし、教員が所属及び兼務する予定の部門、専攻及び学科以外の者を1人含むものとする。
3 研究院長は、選考委員会設置に当たり、工学研究院副院長(以下「副院長」という。)と協議の上、必要と認めた場合には、運営委員会に付議する前に、前項各号に規定する部門等の長が推薦した者について、当該部門等の長に意見を付して再推薦を求めることができるものとする。
4 部門等の長は、前項の規定により研究院長から委員の再推薦を求められた場合は、研究院長の意見を尊重し、再推薦を行うものとする。
5 教職専任教員の選考の場合にあっては、研究院長から推薦された者5人をもって選考委員会を組織する。
6 第2項の規定にかかわらず、テニュアトラック教員を選考しようとする場合は、部門等の長が推薦し、運営委員会で承認された学外者2人を加えた7人をもって選考委員会を組織する。
7 第2項、第5項及び前項の規定にかかわらず、運営委員会が必要と認める場合は、研究院長又は部門等から推薦された委員1人又は2人を加えて選考委員会を組織することができる。
第5条 選考委員会には、委員の互選によって委員長を置く。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
(選考の方法)
第6条 選考委員会は、部門等の申し出た任用方針に基づいて、公募等の方法により「教員採用予定調書」及び別に定める資格審査基準に適する候補者1名を選考するものとする。
2 前項における選考は、委員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
3 選考委員会は、選考に当たり、候補者に「教育職員選考結果報告書に添付する候補者履歴等」及びその他選考に必要な書類を提出させるものとする。
4 研究院長は、第2項に規定する決定を受けた候補者に対し、原則として面談を実施するものとする。
5 前項に規定する面談を実施する際に、研究院長は、次の各号に規定する者を同席させるものとする。
(1) 副院長
(2) その他研究院長が必要と認めた者
6 研究院長は、第4項に規定する面談の結果、必要と認めた場合には、選考委員会に意見を附して再審議を求めることができる。
第7条 選考委員会は、第4条の付託があった時点から一定の期間内に候補者の選考を行うものとし、選考結果を教授会に報告するものとする。
(資格審査基準)
第8条 研究院等を本務とする教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上、特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授、助教授、准教授又は講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(4) 担当する教育研究分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(5) 芸術、体育等特定の専攻分野について高度の技術・技能を有する者
(6) 教育研究業務を推進する上で、特段の経験を有すると認められる者
第9条 研究院等を本務とする准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教、講師、助教授、准教授又はこれに準ずる職員としての経験(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 大学、研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有すると認められる者
(5) 担当する教育研究分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第10条 研究院等を本務とする講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績を教授又は准教授に準ずる水準で有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 担当する教育研究分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第11条 研究院等を本務とする助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 担当する教育研究分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第12条 研究院等を本務とする助手となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事し、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目を補助することができると認められる者とする。
(1) 学士以上の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第13条 テニュアトラック教員となることができる者並びにテニュア付与審査については、東京農工大学大学院工学研究院テニュアトラック制度(申し合わせ)によるものとする。
第14条 工学研究院を兼務するキャリアチャレンジ教授の工学研究院における教授資格審査に必要な事項は、別に定める。
第15条 女性教員キャリアデザイン制度による採用については、東京農工大学工学研究院女性教員キャリアデザイン制度による採用と上位職選考の進行手順(申合せ)によるものとする。
附 則
1 部門等の新設・再編により、当該部門等の長が選任されていない場合は、部門等の設置・再編を付託された委員会等の委員長が代行するものとする。
2 この規程は、平成16年12月15日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月6日)
この規程は、平成23年7月6日から施行する。
附 則(平成26年4月1日工規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日工規程第15号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日工規程第35号)
この規程は、平成28年3月4日から施行する。
附 則(平成30年4月1日工規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日工規程第3号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和4年2月2日工規則第4号)
この規程は、令和4年2月2日から施行する。
附 則(令和6年10月2日工規程第2号)
1 この規程は、令和6年10月2日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
2 東京農工大学大学院工学府を本務とし産業技術専攻に所属する教員の選考に関する規程(平成18年11月8日 18技規程第1号)は、廃止する。
附 則(令和6年12月11日工規程第4号)
1 この規程は、令和6年12月11日から施行する。
2 この規程の施行前に設置された選考委員会の委員構成については、第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。