○東京農工大学工学研究院テニュアトラック運営委員会規程
| (平成23年10月12日23工規程第2号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学工学研究院(以下「工学研究院」という。)におけるテニュアトラック制度及びその実施を管理し、テニュアトラックに関する必要事項について審議するため、工学研究院テニュアトラック運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 工学研究院でのテニュアトラック制度及びその実施に関すること。
(2) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 工学研究院を本務とする教育研究評議員 1人
(2) 工学研究院に所属するグローバルイノベーション研究院テニュアトラック推進機構運営委員会委員
(3) テニュアトラック教員が所属する部門長若しくはその委任を受けた学科、専攻又は専修の長
(4) 小金井地区事務部戦略企画室長
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第5号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、前条第1項第1号から第3号に定める委員の中から工学研究院長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合は委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこができる。
(担当委員)
第8条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上、決定することができる。この場合委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、小金井地区事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成23年10月12日から施行する。
附 則(平成24年11月7日)
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この規程は、平成24年11月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日工規程第28号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規程第7号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月11日工規程第10号)
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この規程は、平成28年5月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日工規程第1号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日工規程第14号)
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この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。