○東京農工大学農学研究院・農学部教員選考に係る細則
(平成19年4月9日19農細則第1号)
改正
平成20年11月12日20農細則第2号
平成23年4月13日23農細則第1号
平成24年5月9日24農細則第1号
平成27年4月1日農細則第2号
平成27年9月9日農細則第1号
平成29年9月5日農細則第5号
平成30年4月1日農細則第3号
令和4年8月1日農細則第2号
令和7年1月15日農細則第2号
第1条 部門及び農学部附属施設は、農学研究院運営委員会における当該教員ポストの補充の決定に基づいて、教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用を農学研究院長(以下「研究院長」という。)に申し出るものとする。
第2条 研究院長は、農学研究院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、教育研究評議会に対し教員補充の申し出を行い、教育研究評議会の承認に基づき教員の選考を進める。
第3条 研究院長は、一定の期間内に選考が終了せず教授会で採用が決定しない場合は、選考委員会の改廃について教授会に諮らなくてはならない。
第4条 農学研究院・農学部にあって教授及び准教授は、東京農工大学大学院農学府教育規則(以下「教育規則」という。)第2条第2項に規定する指導教員資格者として大学院農学府修士課程(以下「修士課程」という。)の論文指導及び研究指導を担当できるものとし、授業については独立して担当できるものとする。
2 農学府共同獣医学専攻にあって教授及び准教授は、大学院農学研究院・農学部教員選考規程第10条に基づく別記(農学研究院・農学部教員選考における資格審査基準の指針)に定める研究指導資格基準により、指導教員資格を有すると判定された者は、大学院農学府4年制博士課程(以下「4年制博士課程」という。)の論文指導及び研究指導を担当できるものとし、授業については独立して担当できるものとする。
第5条 農学研究院・農学部にあって講師は、教育規則第2条第2項に規定する指導補助教員資格者として修士課程の論文指導及び研究指導を担当できるものとし、授業については独立して担当できるものとする。ただし、講師の指導教員資格については、別途資格判定をして付与できるものとする。
2 農学府共同獣医学専攻にあって講師は、前条第2項の規程を準用する。
第6条 農学研究院・農学部にあって助教は、授業担当教員として、農学部の授業は独立、農学府の授業は分担して担当できるものとする。
2 前項にかかわらず、修士課程又は4 年制博士課程の指導補助教員資格を有する助教は、農学府の授業を独立して担当できるものとする。ただし、助教の修士課程又は4年制博士課程の指導補助教員資格については、別途資格判定して付与できるものとする。
3 テニュアトラック助教については、別に定める。
第7条 教員採用に当たっては、修士課程又は4年制博士課程における教育及び研究の維持・向上のため、指導教員資格及び指導補助教員資格の資格審査を行うものとする。
2 教授及び准教授の採用に当たっては、指導教員資格者、講師の採用に当たっては指導補助教員資格者の審査を同時に行うものとする。
3 共同獣医学専攻の教授、准教授及び講師の採用に当たっては、指導教員資格者の審査を同時に行うものとする。
4 共同獣医学専攻の助教の採用に当たっては、指導補助教員資格者の審査を同時に行うことができるものとする。
第8条 教員選考規程第12条に規定する開示に当たっては、文献等の保管管理に十分留意し、所定の場所での閲覧のみとする。
附 則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月12日20農細則第2号)
この細則は、平成20年11月12日から施行する。
附 則(平成23年4月13日23農細則第1号)
この細則は、平成23年4月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月9日24農細則第1号)
この細則は、平成24年5月9日から施行する。
附 則(平成27年4月1日農細則第2号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成29年9月5日農細則第5号)
1 この細則は、平成29年9月5日から施行する。
2 この細則の施行の際、平成30年度に設置しようとする4年制博士課程については、設置されたものとみなして第7条の規定を適用する。
附 則(平成30年4月1日農細則第3号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日農細則第2号)
この細則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和7年1月15日農細則第2号)
この細則は、令和7年1月15日から施行する。