○東京農工大学大学院農学研究院・農学部人事委員会規程
| (平成23年2月10日23農規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第2項及び国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程に規定された教員の選考及び採用に際し、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項及び東京農工大学大学院農学府教育規則第2条第2項に基づき、農学研究院及び農学部附属施設(以下「農学研究院等」という。)を本務、又は兼務する教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の人事に関する事項を定めるものとする。
[国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第2項] [国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程] [国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項] [東京農工大学大学院農学府教育規則第2条第2項]
(人事委員会の設置と目的)
第2条 農学研究院等における教員人事に関する事項を審議するため、東京農工大学大学院農学研究院・農学部人事委員会(以下「人事委員会」という。)を農学研究院運営委員会の下に設置する。
(所掌事項)
第3条 人事委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 農学研究院等の人事計画策定と管理
(2) 農学研究院等が別に定める教員配置枠(責任枠・一般枠・機動的運用枠)における昇任人事及び新規採用人事に関する事項
(3) 機動的運用枠による教員配置等の策定に関する事項
(4) 機動的運用枠による特別昇格及び職階に関する事項
(5) 教職専任教員及び留学生専門教育教員人事に関する事項
(6) 東京農工大学連合農学研究科基幹大学及び岐阜大学連合獣医学研究科参加大学としての責務を果たすための人事計画に関する事項
2 人事委員会は、前項各号の事項に係わる審議結果を、農学研究院・農学府・農学部の運営委員会又は教授会に報告し、重要な決定事項については、その承認を得るものとする。
(人事委員会組織)
第4条 人事委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農学研究院長
(2) 農学研究院副研究院長
(3) 農学府・農学部の副学府長・副学部長
(4) 農学研究院の部門を代表する教授 各1名
(5) 東京農工大学大学院農学府・農学部運営規則第9条の2に規定するフロンティア農学教育研究機構の運営委員会から選出された者 1名
2 第3号及び第4号委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(人事委員会の委員長)
第5条 人事委員会に委員長を置き、委員長は農学研究院長とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となるものとする。
3 委員長は、人事委員会規程第3条第1項の各号に関する審議を掌理する。
[第3条第1項]
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代行するものとする。
(人事委員会開催)
第6条 人事委員会は、委員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
2 議事は、出席委員の3分の2以上の賛成を持って決する。
3 人事委員会において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
(専門委員会の設置)
第7条 農学研究院等における教職専任教員に係る人事を円滑に実施するため、人事委員会の下に東京農工大学農学研究院・農学部教職専任教員人事専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
2 専門委員会については、別に定める。
(事務)
第8条 人事委員会の事務は、府中地区事務部総務室総務係において処理する。
(雑則)
第9条 人事委員会が必要と認めたときには、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会について、必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月16日 25農規程第1号)
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この規程は、平成25年1月16日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和元年10月1日農規程第2号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。