○東京農工大学農学研究院計画評価委員会規程
| (平成22年4月1日22農規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学農学研究院運営規程第6条第3項の規定に基づき、東京農工大学農学研究院計画評価委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 農学研究院長
(2) 農学研究院副院長
(3) 農学研究院部門長
(4) 農学部附属施設長
(5) 農学府・農学部に置かれる計画評価委員会、財務・環境委員会、情報委員会、入学試験実施部会、入試制度等研究委員会、教育委員会、学生生活委員会、就職支援委員会、研究推進委員会、広報・社会貢献委員会、国際交流委員会の各委員長
(6) 府中地区事務部事務部長
(7) その他委員会が必要と認める者
2 前項第1号から第6号までの委員の任期は、各役職の所定の任期期間とし、第7号の委員の任期は委員会が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は農学研究院副院長をもって充て、副委員長は農学府・農学部計画評価委員会委員長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 委員会の事務は、府中地区事務部総務室総務係において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行し平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成29年5月15日農規程第4号)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。