○東京農工大学大学院農学研究院における教育研究評議員の選出にかかる細則
(平成23年11月9日23農細則第3号)
改正
平成27年9月9日農細則第1号
令和元年11月13日農細則第2号
令和2年11月11日農細則第4号
令和4年9月1日農細則第7号
(目的)
第1条 この細則は、東京農工大学大学院農学研究院運営規則(以下「運営規則」という。)第9条に基づき、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第3条第1項第4号に規定する農学研究院が選出する教育研究評議員(以下「評議員」という。)の選出について必要な事項を定めることを目的とする。
(候補者の選考等)
第2条 前条に規定する評議員は、選挙により評議員候補者(以下「候補者」という。)を選出し、選考は、運営規則第7条に規定する教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考等の時期)
第3条 候補者の選考等は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出たとき。
(3) 評議員が欠員となったとき。
2 候補者の選考は、前項第1号の場合にあっては任期満了の日の1か月前までに、前項第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。
(選挙の告示)
第4条 選出すべき候補者、選挙の日時、投票場所など、選挙の実施に必要な事項は、教授会の議を経て、運営規則第2条に規定する農学研究院長(以下「研究院長」という。)が選挙資格者に通知(告示)する。
(被選挙資格者)
第5条 被選挙資格者は、農学研究院を本務する教授とする。
2 前項の被選挙資格者のうち、次の各号の一に該当する者は被選挙資格を有しない。
(1) 選挙の告示の日から1年以内に退職する者
(2) 当該選挙により選出される評議員の発令日に、役職指定により評議員である者
(3) 当該選挙により選出される評議員の発令日に、他部局の評議員(候補者を含む)である者
(4) その他教授会が選挙資格を有しないと認める者
(選挙資格者)
第6条 選挙資格者は、農学研究院を本務又は兼務する次の各号に該当する者とする。
(1) 教授
(2) 准教授
(3) 講師
(4) 助教
2 前項の選挙資格者のうち、次の各号の一に該当する者は選挙資格を有しない。
(1) 投票日において、外国出張又は海外研修旅行中の者
(2) 投票日において、長期病気休暇中の者及び長期間勤務しないことが予定される者
3 前項第2号の「長期」とは、30日以上をいう。
(投票方法)
第7条 投票は、選出する候補者1名の単記によるものとし、無記名投票とする。
2 投票は、別に定める電子投票により行うことができる。
(投票用紙)
第8条 投票用紙は、第7条に従い、様式1とする。
(選挙管理委員会)
第9条 選挙の実施及び立ち会い等のため、農学研究院教育研究評議員候補者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、農学研究院の教員8人をもって構成する。
3 前項の規定にかかわらず、農学府における教育研究評議員の選出を同時期に行う場合の委員構成は、東京農工大学農学府における教育研究評議員の選出にかかる細則第9条第2項に規定する教員7人と生物システム科学部門の教員1人の合計8人とする。
4 前項の委員に不測の事態が生じた場合は、当該委員が所属する推薦母体から後任の委員を補充することとする。この場合において、後任の委員の選出は、選挙管理委員会に一任する。ただし、教授会に報告することとする。
5 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
6 委員長は、委員会を統轄するとともに、選挙結果を、様式2により研究院長に報告する。
(選挙の成立)
第10条 選挙は、選挙資格者の過半数の投票により成立する。
2 選挙においては、不在者投票は認めない。
(投票の立ち会い)
第11条 投票の立ち会いは、委員長及び委員の半数が交代で行う。
2 投票所は府中地区と小金井地区の2カ所に設置し、立ち会うものとする。
(開票)
第12条 開票は、府中地区投票所において、小金井地区の投票所で立ち会いを行った委員を除いた委員全員で行う。
(有効投票)
第13条 有効投票は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 被選挙資格者の姓名を明確に記戴したもの
(2) 被選挙資格者の姓を明確に記載したもの
(3) その他委員会が有効と判定したもの
2 前項第2号の場合において、被選挙資格者に同姓の者があるときは、当該投票数
を同姓の者の人数で除して得た数を均等配分する。
(無効投票)
第14条 無効投票は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 姓名又は姓の記載のないもの(白票を含む。)
(2) 被選挙資格者以外の者の姓名又は姓を記載したもの
(3) 被選挙資格者を特定又は推定し難いもの
(4) 単記投票における2名以上の被選挙資格者の姓名又は姓を記載したもの
(5) 指定された欄の中に正しく記載していないもの
(6) その他委員会が無効と判定したもの
(得票の公表)
第15条 選挙中に選挙資格者から、被選挙資格者の得票数について問い合わせがあったときは、委員長又は委員長が指定した者が回答する。
(候補者の選出)
第16条 候補者を選出する場合は、次による。
2 第1次選挙(第1回投票)において、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
(第1次選挙の第2回投票)
第17条 第16条第2項による第1回投票で、投票総数の過半数の得票をした者がいないときは、得票上位2名(下位の得票同数の者を加える。)を被選挙資格者として第2回投票を行い、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
(第1次選挙の第3回投票)
第18条 第17条による第2回投票の被選挙資格者が3名以上で、かつ、投票の結果が投票総数の過半数の得票をした者がいない場合において、得票上位2名が選定できるとき(得票1位が2名、又は得票1位・2位が各1名)は、この2名を被選挙資格者として第3回投票を行うことができる。この場合、投票総数の過半数の得票をした者を候補者として選出する。
(第2次選挙を行う場合)
第19条 第1次選挙を行っても候補者が選出できないときは、第2次選挙を行う。
第20条 第1次選挙の第2回投票以降の投票において選挙が成立しなかったときは、第2次選挙を行う。
(第2次選挙)
第21条 第2次選挙については、次による。
2 第2次選挙における候補者選出の要件は、有効投票の過半数の得票をした者とする。
3 第2次選挙の処理及び手順は、第1次選挙に準ずる。
4 第1回投票で候補者が選出できないときの、第2回投票の被選挙資格者の選定は、第1次選挙に準ずる。
5 投票は、第2回投票以降、2名の被選挙資格者による決選投票まで行うことができる。ただし、被選挙資格者が同一の投票は繰り返すことができない。
(第3次選挙を行う場合)
第22条 第2次選挙を行っても候補者が選出できないときは、第3次選挙を行う。
第23条 第2次選挙の第2回投票以降の投票において選挙が成立しなかったときは、第3次選挙を行う。
(第3次選挙)
第24条 第3次選挙については、次による。
2 第3次選挙における候補者選出の要件は、第2次選挙に準ずる。
3 第3次選挙の第1回投票において選挙が成立した場合の第2回投票以降の選挙は、第10条第1項の規定にかかわらず、選挙資格者の3分の1を超える者の投票により成立したものとみなす。
4 第3次選挙の処理及び手順は、第2次選挙に準ずる。
5 第1回投票で候補者が選出できないときの、第2回投票以降の被選挙資格者の選定は第2次選挙に準ずる。
6 前項のほか、得票同数のため投票を続けることができないときは、下位の得票同数の者を対象として委員会で抽選を行い、直前の投票の被選挙資格者数より少ない人数の被選挙資格者を選定し、投票を続けることができる。
7 前2項のほか、決選投票の結果、得票同数のため候補者を選出できないときは、決選投票の被選挙資格者を対象として委員会で抽選を行い、候補者を選出する。
(選出不可能なとき)
第25条 第16条から第24条までの規定による候補者の選出が不可能な事態が生じたときは、委員長はただちに研究院長に報告し、研究院長の出席を得て委員会を開催して対応を協議する。
2 研究院長は、前項による委員会協議の結果について、ただちに選挙資格者に通知するとともに、委員会の結果に基づいて必要な措置を実行する。
(選挙実施時期に係る特例)
第26条 任期満了に伴う次期候補者の選出のための選挙及び欠員が生じた場合の補欠の候補者選出のための選挙を同じ時期に実施しなければならないときは、任期満了に伴う次期候補者選出のための選挙を実施し候補者を選出した後、欠員が生じた場合の補欠の候補者選出のための選挙を実施する。
2 前項による欠員が生じた場合の補欠の候補者選出のための選挙における被選挙資格者については、第3条第2項に規定する者のほか、任期満了に伴う次期候補者選出のための選挙において候補者として選出された者を除く。
3 第1項による双方の選挙の委員会は、同一の委員をもって構成する。
附 則
この細則は、平成23年11月9日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農細則第1号)
この細則は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和元年11月13日農細則第2号)
この細則は、令和元年11月13日から施行する。
附 則(令和2年11月11日農細則第4号)
この細則は、令和2年11月11日から施行する。
附 則(令和4年9月1日農細則第7号)
この細則は、令和4年9月1日から施行する。
様式1
投票用紙

様式2
農学研究院教育研究評議員候補者選挙結果報告書