○東京農工大学農学研究院長候補者選考規程
| (平成22年10月13日22農規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、東京農工大学大学院農学研究院運営規則(以下「運営規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、農学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選出について、必要な事項を定めることを目的とする。
(候補資格者)
第2条 運営規則第2条第2項の農学研究院に所属する教授とは、農学研究院または農学部を本務する教授とする。但し、特任教授については候補資格を有しないものとする。
(選考を行う時期)
第3条 研究院長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 研究院長の任期が満了するとき。
(2) 研究院長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究院長が欠員となったとき。
2 研究院長候補者の選考は、前項第1号の場合にあっては任期満了の日の1か月前までに、前項第2号又は第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。
(研究院長候補者の選考)
第4条 研究院長候補者の選考は、次条から第10条までに規定する方法により選出された研究院長候補適任者について、運営規則第7条第1項に定める教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(研究院長候補適任者の選出方法)
第4条の2 研究院長候補適任者の選出方法は、選挙により行う。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は、選挙の公示の日において、別表に掲げる者とする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、選挙の公示の日から選挙当日までに同項の職を得た者は選挙資格を有するものとし、又は同項の職を失った者は選挙資格を有しないものとする。
3 選挙資格者のうち、次の各号の一に該当する者は選挙資格を有しない。
(1) 投票日において、外国出張又は海外研修旅行中の者
(2) 投票日において、長期病気休暇中の者及び長期間勤務しないことが予定される者
4 前項第2号の「長期」とは、30日以上をいう。
(選挙の成立要件)
第6条 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票を必要とする。
第7条 選挙は、単記無記名投票により行い、不在者投票は認めない。
2 選挙は、別に定める電子投票により行うことができる。
(研究院長候補適任者)
第8条 選挙の結果、投票総数の過半数の票数を得た者がいる場合は、得票数上位の者に対して得票数順に意向確認を行い、投票総数の過半数の票数を得た者から同意を得たときは、同意を得た者のうち得票第2位までの者(得票同数の者がいるときはその者をすべて加える。以下同じ。)を研究院長候補適任者とする。
2 前項の選挙の結果、投票総数の過半数の票数を得た者がいない場合は、得票数上位の者に対して得票数順に意向確認を行い、同意を得た者のうち得票第2位までの者について更に投票を行い、投票総数の過半数の票数を得た者がいるときは、得票第2位までの者を研究院長候補適任者とする。
3 前項の投票の結果、投票総数の過半数の票数を得た者がいない場合は、得票第2位までの者について更に投票を行い、有効投票数の過半数の票数を得た者がいるときは、得票第2位までの者を研究院長候補適任者とする。
4 前項の投票の結果、有効投票数の過半数を得た者がいないときは、得票第2位までの者について改めて投票を行い、有効投票数の過半数の票数を得た者がいるときは、得票第2位までの者を研究院長候補適任者とする。
5 前項までの投票の結果、なお研究院長候補適任者が得られないとき及び第1項において投票総数の過半数の票数を得た者から同意を得られないときは、第4条の2から第10条までの規定を適用し、改めて研究院長候補適任者の選出を行う。
(選挙管理委員会)
第9条 選挙を管理し実施するため、農研究院長候補適任者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、選挙の日時及び場所を、その10日前までに公示しなければならない。
3 委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(投票の効力)
第10条 投票の効力については、委員会が決定する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙について必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この規程は、平成22年10月13日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附 則(平成24年11月14日24農規程第10号)
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この規程は、平成24年11月14日から施行する。
附 則(平成27年5月13日農規程第1号)
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この規程は、平成27年5月13日から施行し、平成27年4月2日以降の選考から適用する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成27年10月26日農規程第15号)
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この規程は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(令和2年7月8日農規程第2号)
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この規程は、令和2年7月8日から施行する。
附 則(令和7年3月6日農規程第4号)
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この規程は、令和7年3月6日から施行する。
