○東京農工大学大学院農学研究院運営規程
| (平成22年4月1日22農規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学大学院農学研究院運営規則(以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、農学研究院の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(教育研究評議員の選出)
第2条 農学研究院の教育研究評議員は、農学研究院長の他に1人選出するものとする。
(部門の構成員)
第3条 農学研究院に置く部門は、農学府、生物システム応用科学府又は先進学際科学府(以下「学府等」という。)を兼務する教員から構成する。
2 学府等を兼務しない教員については、当該教員の所属長の申し出に基づいて、部門の構成員とすることができる。
(教員配置等)
第4条 規則第6条第1項第4号に定める教員配置のうち、学府等を兼務する教員の配置については、当該学府等の長の申し出に基づいて配置するものとする。
2 農学研究院を本務としない教員については、当該教員の所属長からの申し出に基づいて、農学研究院を兼務できるものとする。
3 拠点への兼務については、当該教員が所属する部門長の了承を得て兼務先の拠点長が申し出ることにより行うことができる。
4 教員の配置換えは、前3項の規定に準じて行うことができる。
(教員人事)
第5条 国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程第11条第2項第3号に定める教育研究評議会から委任された教員人事については、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規程に基づき、農学研究院教授会において審議する。
2 その他農学研究院の教員人事について必要な事項は、別に定める。
(計画評価委員会)
第6条 農学研究院に農学研究院計画評価委員会(以下「計画評価委員会」という。)を置く。
2 計画評価委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 農学研究院に係る中期目標、中期計画、自己点検評価及び外部評価に関する意見、原案の作成及び実施に関する事項
(2) 農学研究院に係る中期目標及び中期計画の原案の作成及び実施に関する事項
3 その他計画評価委員会について必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、農学研究院の運営に関し必要な事項は、農学研究院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日農規程第8号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
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この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。