○東京農工大学図書館評価・改善委員会規程
| (平成16年4月1日 16図規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学図書館運営規則第11条の規定に基づき、府中図書館及び小金井図書館に置かれる図書館評価・改善委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、図書館利用者の要望を集約分析し、改善策を検討し、図書館の発展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 府中図書館に府中図書館評価・改善委員会、小金井図書館に小金井図書館評価・改善委員会を置き、次に掲げる委員をもって組織する。
2 府中図書館評価・改善委員会
(1) 副館長(府中図書館担当)
(2) 府中地区の職員 5人
(3) その他委員長が必要と認めた者
3 小金井図書館評価・改善委員会
(1) 副館長(小金井図書館担当)
(2) 小金井地区の職員 5人
(3) その他委員長が必要と認めた者
4 第2項第2号、第3号及び第4号並びに前項第2号、第3号及び第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の庶務は、各図書館事務担当において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月9日図規程第3号)
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この規程は、平成27年7月9日から施行し、平成27年7月1日から適用する。