○国立大学法人東京農工大学事務組織規程
(平成24年4月1日 24規程第15号)
改正
平成24年11月7日 24規程第41号
平成25年4月1日25規程第24号
平成26年1月1日規程第49号
平成26年4月1日規程第22号
平成26年8月1日規程第43号
平成26年10月1日規程第47号
平成27年4月1日規程第42号
平成27年7月1日規程第50号
平成27年9月7日規程第63号
平成28年4月1日規程第1号
平成28年10月17日規程第41号
平成29年7月1日規程第20号
平成30年4月1日規程第11号
平成30年4月16日規程第24号
平成30年7月1日規程第26号
平成31年4月1日規程第1号
令和元年7月1日規程第7号
令和元年11月1日規程第23号
令和2年4月1日規程第4号
令和2年11月1日規程第36号
令和3年4月1日規程第1号
令和3年4月1日規程第14号
令和3年7月1日規程第33号
令和3年10月4日規程第47号
令和3年10月13日規程第43号
令和4年4月1日規程第9号
令和4年4月26日規程第28号
令和4年5月16日規程第37号
令和4年8月1日規程第38号
令和5年1月1日規程第63号
令和5年3月15日規程第72号
令和5年7月1日規程第26号
令和5年11月1日規程第36号
令和6年4月1日規程第5号
令和7年4月1日規程第3号
令和7年7月1日規程第29号
令和7年7月1日規程第33号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事務組織(第3条-第20条の2)
第3章 所掌事務(第21条-第35条)
第4章 雑則(第36条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第2項及び第3条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の事務組織及び所掌事務の範囲について、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 本学及び本学の事務局に、事務組織を置く。
第2章 事務組織
(監査室)
第3条 本学に、監査室を置く。
2 監査室に、監査室長を置く。
3 監査室長は、学長の命を受け、監査室の事務を処理する。
4 監査室に、副室長を置くことができる。
5 副室長は、上司の命を受け、監査室の事務を処理する。
(コンプライアンス推進室)
第4条 本学に、コンプライアンス推進室を置く。
2 コンプライアンス推進室に、コンプライアンス推進室長を置く。
3 コンプライアンス推進室長は、学長の命を受け、コンプライアンス推進室の事務を処理する。
(部課等)
第5条 事務局に、学務部、研究推進部、経営部、総務部及び役員戦略室並びに府中地区事務部及び小金井地区事務部を置く。
2 学務部に、学務課及び入試企画課を置く。
3 研究推進部に、研究総括・リスクマネジメント課、研究産学事業課及び学術情報課を置く。
4 経営部に、経営企画課、財務課及び施設整備課を置く。
5 総務部に、総務課、人事課及び業務支援室を置く。
(国際交流室)
第6条 学務部学務課に、国際交流室を置く。
(図書館支援室)
第6条の2 研究推進部学術情報課に、図書館支援室を置く。
(広報室及び環境安全管理室)
第7条 総務部総務課に、広報室及び環境安全管理室を置く。
(府中地区事務部)
第8条 府中地区事務部に、学生支援室、総務室、会計室、戦略企画室及び産学連携室を置く。
(小金井地区事務部)
第9条 小金井地区事務部に、学生支援室、総務室、会計室、戦略企画室、生物システム応用科学府事務室及び産学連携室を置く。
(課等の係)
第10条 監査室、コンプライアンス推進室、課、課に置く室及び地区事務部に置く室(以下「課等」という。)に、当該課等の所掌事務を分掌させるため、係を置く。
2 前項に規定する係の名称及び事務分掌は、別に定める。
(事務局長)
第11条 事務局に、事務局長を置く。
2 事務局長は、学長の監督の下に、事務局の事務を掌理する。
(部長)
第12条 事務局の部に、部長を置く。
2 部長は、上司の命を受け、部の事務を処理する。
(事務部長)
第13条 府中地区事務部及び小金井地区事務部に、事務部長を置く。
2 事務部長は、上司の監督の下に、地区の事務を総括し、及び調整する。
(課長)
第14条 第5条第2項から第5項までに掲げる課に、課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
(調整役)
第15条 府中地区事務部及び小金井地区事務部に、調整役を置くことができる。
2 調整役は、事務部長の命を受け、地区の事務を処理する。
(室長)
第16条 第5条から第9条までに規定する室に、室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理する。
(副課長)
第17条 課に、副課長を置くことができる。
2 副課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
(専門員)
第18条 課等に、専門員を置くことができる。
2 専門員は、上司の命を受け、課等の事務を処理する。
(係長及び主任)
第19条 課等の係に、係長を置く。
2 課等に、主任を置くことができる。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 主任は、上司の命を受け、課等の事務を処理する。
(専門職)
第20条 課等に、専門職を置くことができる。
2 専門職は、上司の命を受け、課等の事務を処理する。
(特定の職務を担当する事務職員)
第20条の2 事務局又は課等に、特定の職務を担当する第12条及び第14条から第20条までに規定する事務職員を置くことができる。
2 前項に規定する事務局に置かれる事務職員に対し、事務局長以外の特定の上司を定めることができる。
3 第1項に規定する事務職員は、上司の命を受け、特定の職務を処理する。
第3章 所掌事務
(監査室)
第21条 監査室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 業務監査及び会計監査の企画、立案及び実施に関すること。
(2) 会計監査人との連絡調整に関すること。
(3) 監事業務の支援に関すること。
(4) 会計検査院との連絡調整に関すること。
(5) 公益通報窓口に関すること。
(コンプライアンス推進室)
第21条の2 コンプライアンス推進室においては、次の事務をつかさどる。
(1) コンプライアンス推進本部の運営に関すること。
(2) コンプライアンス推進計画の策定及び点検に関すること。
(3) その他コンプライアンス推進に係る事務を処理すること。
(役員戦略室)
第22条 役員戦略室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学長及び理事に係る事務の連絡調整(スケジュール調整を含む。)に関すること。
(2) 学長及び理事の命を受けた渉外事務(他の課等の所掌に属する事務を除く。)に関すること。
2 役員戦略室に、副室長を置くことができる。
(学務課)
第23条 学務部学務課(国際交流室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教務及び学生支援に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 教育に係る中期目標・中期計画に関すること。
(3) 教育に係る評価及びファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(4) 教育改革に関する企画及び立案に関すること。
(5) 教育情報の収集、管理及び発信に関すること。
(6) 教育に係る組織間連携協定に関すること。
(7) 教育に係る特定プロジェクト(他の課等の所掌に属する事務を除く。)の推進に関すること。
(8) 教養教育に関すること。
(9) 教育課程及び授業計画に関すること。
(10) 教育職員免許及び学芸員資格の取得等に関すること。
(11) 全学教育システムの企画、管理及び運営に関すること。
(12) 学部学生(第3年次編入学学生を除く。)の入学手続に関すること。
(13) 学籍の管理に関すること。
(14) 卒業・修了及び学位記の発行に関すること。
(15) 学生団体の指導及び監督に関すること。
(16) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(17) 奨学金、授業料等の免除等の経済的支援に関すること。
(18) 学生便覧等の編集及び発行に関すること。
(19) 学寮の管理運営に関すること。
(20) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(21) 合宿研修施設に関すること。
(22) 学生のインターンシップ及び就職指導に関すること。
(23) 学生の健康管理に関すること。
(24) 学生生活についての諸証明に関すること。
(25) 健康・相談総合支援機構に関すること。
(26) グローバル教育院(他の課等の所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(27) 学位審査機構に関すること。
(28) 未来価値創造研究教育特区(他の課等の所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(29) 西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センターに関すること。
(30) その他学務に関する事務を処理すること。
2 学務部学務課国際交流室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 国際交流に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 学術交流協定に関すること。
(3) 外国人留学生の受入れ及び日本人学生の海外派遣に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(4) 国際交流に関する特定プロジェクトの支援に関すること。(他の課等の所掌に属する事務を除く。)
(5) その他国際交流及び留学交流に関する事務を処理すること。
(入試企画課)
第24条 学務部入試企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入試に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 大学入学共通テストに関すること。
(3) 入試に係る広報に関すること。
(4) 高大連携に関すること。
(5) その他入試に関する事務を処理すること。
(研究総括・リスクマネジメント課)
第25条 研究推進部研究総括・リスクマネジメント課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究及び研究リスクマネジメントに係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 研究に係る中期目標・中期計画に関すること。
(3) グローバルイノベーション研究院(テニュアトラック推進機構並びに女性未来育成機構に関する事務を除く。)に関すること。
(4) 人を対象とする研究に関すること。
(5) 動物実験及び研究動物に関すること。
(6) 研究倫理及び研究倫理教育に関すること。
(7) 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分(ABS)に関すること。
(8) 安全保障管理(他の課等の所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(9) 研究に係る利益相反に関すること。
(10) 研究産学事業に係る渉外事務(他の課の所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(11) その他研究及び研究リスクマネジメントに関すること。
(研究産学事業課)
第25条の2 研究推進部研究産学事業課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究産学事業に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 研究及び産学連携に係る特定プロジェクト(他の課の所掌に属する事務を除く。)の推進に関すること。
(3) 研究に係る組織間連携協定に関すること。
(4) 組織対組織の共同研究に関すること。
(5) 認定ファンド(投資事業有限責任組合)に関すること。
(6) テニュアトラック推進機構及び女性未来育成機構に関すること。
(7) ワンウェルフェア高等研究所に関すること。
(8) 子会社との協定に基づく共同事業等のうち本学の業務(他の課の所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(9) その他研究産学事業に関すること。
(学術情報課)
第25条の3 研究推進部学術情報課(図書館支援室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 情報化推進に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整すること。
(2) 事務情報システムに関すること。
(3) 総合情報メディアセンターに関すること。
(4) その他情報に関する事務を処理すること。
2 研究推進部学術情報課図書館支援室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館の運営全般に係る総括に関すること。
(2) その他図書館に関する事務を処理すること。
(経営企画課)
第26条 経営部経営企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経営企画に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 大学戦略及び大学改革に関すること。
(3) 大学院、専攻、学部、学科等の設置又は改廃に関すること。
(4) 概算要求に関すること。
(5) 大学経営に関する特定プロジェクトの支援に関すること。
(6) 本学の中期目標・中期計画に関すること。
(7) 本学の自己点検・評価及び外部評価の実施並びに第三者評価に関すること。
(8) インスティテューショナル・リサーチの実施及び活用に関すること。
(9) 寄附募集戦略に関すること。
(10) その他経営企画に関する事務を処理すること。
(財務課)
第27条 経営部財務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 学内予算編成に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 計算証明に関すること。
(5) 振替伝票の確定及び総勘定元帳への記入に関すること。
(6) 会計機関印の保守に関すること。
(7) 会計諸規程の立案に関すること。
(8) 旅費に関すること。
(9) 諸謝金等に関すること。
(10) 会計に関する渉外事務を処理すること。
(11) 収入及び支出に関すること。
(12) 現金、小切手、有価証券等の出納保管に関すること。
(13) 債権及び未収金の管理に関すること。
(14) 不動産に関すること。
(15) 資産の管理及び処分に関すること。
(16) 本部地区に係る建物等の維持管理(施設整備課の所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(17) 余裕資金の運用に関すること。
(18) 小金井動物救急医療センター(他の課等の所掌に属する事務を除く。)に関すること。
(19) 契約事務の総括並びに本部地区に係る物品調達及び役務契約に関すること。
(20) その他財務に関する事務を処理すること。
(施設整備課)
第28条 経営部施設整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設の整備、有効活用等に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 施設の立地条件、環境の整備等に関すること。
(3) 建物、工作物、電気、ガス、水道、電話、暖房等施設設備の維持保全に関すること。
(4) 施設整備に係る設計、契約、施工監理及び検査に関すること。
(5) 工事に関し、国立大学法人東京農工大学会計規則に定める資格認定に関すること。
(6) その他施設設備に関する事務を処理すること。
(総務課)
第29条 総務部総務課(広報室及び環境安全管理室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務全般に係る総括及び連絡調整に関すること。
(2) 大学の管理運営に係る調査、企画及び立案に関すること。
(3) 機密に関すること。
(4) 儀式その他諸行事に関すること。
(5) 役員会、経営協議会、教育研究評議会等の諸会議に関すること。(他の課等の所掌に属する事務を除く。)
(6) 学長、理事及び監事に係る秘書事務に関すること。
(7) 総務に関する渉外事務に関すること。
(8) 法人登記に関すること。
(9) 法人印(会計機関印を除く。)の管守に関すること。
(10) 法人文書の発受及び整理保存に関すること並びに法人文書に関する事務の総括に関すること。
(11) 情報公開に関すること。
(12) 個人情報の保護に関すること。
(13) 調査統計その他諸報告の事務の総括に関すること。
(14) 学内規則等(部局等の規程及び細則を除く。)の制定及び改廃に関すること並びに学内規則等に関する事務の総括に関すること。
(15) 争訟に関する事務の総括に関すること。
(16) その他他の課等の所掌に属しない事務を処理すること。
2 総務部総務課広報室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 広報に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。(他の課等の所掌に属する事務を除く。)
(2) 東京農工大学基金の広報及び受入れに関すること。
(3) 公開講座等大学開放に関すること。
(4) 社会貢献・地域貢献活動に関すること。
(5) その他広報に関する事務を処理すること。
3 総務部総務課環境安全管理室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 環境安全衛生に係る事務の総括及び連絡調整すること。
(2) 環境安全管理センターに関すること。
(3) その他環境安全衛生に関する事務を処理すること。
(人事課)
第30条 総務部人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 職員の職階、任免、分限及び懲戒に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) 役職員の給与に関すること。
(5) 個人番号及び特定個人情報の管理に関すること。
(6) 職員の人員管理に関すること。
(7) 職員の研修及び勤務評価に関すること。
(8) 教育職員の活動評価に関すること。
(9) 職員の福祉及び災害補償に関すること。
(10) 人事に関する争訟に関すること。
(11) 共済組合に関すること。
(12) 退職手当に関すること。
(13) 栄典及び表彰に関すること。
(14) 非常勤職員に関すること。
(15) 障害者雇用に関すること。
(16) 人事記録に関すること。
(17) 職員団体に関すること。
(18) その他人事に関する事務を処理すること。
第31条及び
第32条 削除
(業務支援室)
第33条 業務支援室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 他の事務組織から依頼を受けた業務に関すること。
(2) その他業務支援室に関する事務を処理すること。
2 業務支援室に、副室長を置くことができる。
(府中地区事務部)
第34条 府中地区事務部学生支援室においては、農学府、農学部及び連合農学研究科に係る次の事務をつかさどる。
(1) 学生募集及び入学者の選抜に関すること。
(2) 学生の学籍及び身分異動に関すること。
(3) 学務情報システムに関すること。
(4) 学位に関すること。
(5) 試験及び学業成績に関すること。
(6) 教育課程及び授業時間割に関すること。
(7) 教育職員免許及び教育実習に関すること。
(8) 学外実習、見学等に関すること。
(9) 学生の修学に関すること。
(10) 学生及び卒業生の諸証明書類に関すること。
(11) 学生の海外派遣及び外国人留学生に関すること。
(12) 取得可能な資格の認定等に係る関係官公庁への申請、変更等の諸手続に関すること。
(13) 奨学金及び学生に対する経済援助に関すること。
(14) 授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(15) 学生証の発行に関すること。
(16) 学生の就職に関すること。
(17) 学生の健康管理、安全保持及び福利厚生に関すること。
(18) 学生の福利厚生施設、課外活動施設の運用及び環境衛生に関すること。
(19) 学生の課外活動に関すること。
(20) 学生団体に関すること。
(21) その他教務及び学生生活に関する事務を処理すること。
2 府中地区事務部総務室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 府中地区の事務全般に係る総括及び連絡調整に関すること。
(2) 農学研究院、農学府及び農学部に係る運営委員会、教授会等に関すること。
(3) 連合農学研究科に係る代議委員会、教授会等に関すること。
(4) 農学研究院長、農学府長、連合農学研究科長及び農学部長の職務の補佐に関すること。
(5) 連合農学研究科の構成大学及び全国の連合農学研究科間の連絡調整に関すること。
(6) 放射線研究室に関すること。(他の地区事務部の所掌に属する事務を除く。)
(7) その他府中地区の他の室に属しない事務を処理すること。
3 府中地区事務部会計室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 府中地区に係る物品調達及び役務契約に関すること。
(2) 部局予算に関すること。
(3) 分任出納役に関わる収入事務に関すること。
(4) 府中地区に係る建物等の維持管理に関すること。
(5) その他府中地区の会計に関する事務を処理すること。
4 府中地区事務部戦略企画室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 府中地区の管理運営に係る将来構想戦略の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 府中地区の広報に係る総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(3) 農学部附属施設に関すること。
(4) 府中地区に係る動物の診療事務に関すること。
(5) 府中地区に係る診療料金の収納及び現金の出納保管に関すること。
(6) 生産物の管理及び販売に関すること。
(7) その他府中地区の戦略、広報及び農学部附属施設に関する事務を処理すること。
5 府中地区事務部産学連携室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 府中地区の研究及び産学連携に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 府中地区の共同研究、受託研究及び寄附金に関すること。
(3) 府中地区の受託研究員等に関すること。
(4) 府中地区の科学研究費助成事業その他学術研究助成及び各種学術奨励金に関すること。
(5) 府中地区の独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人科学技術振興機構に係る国際交流業務に関すること。
(6) 府中地区の研究及び産学連携に関する特定プロジェクトの支援に関すること。(他の課等の所掌に属する事務を除く。)
(7) 府中地区の安全保障管理に関すること。(研究総括・リスクマネジメント課が所掌するものを除く。)
(8) 府中地区の研究リスクマネジメントに関すること。(研究総括・リスクマネジメント課が所掌するものを除く。)
(9) 学術研究支援総合センターに関すること。
(10) スマートコアファシリティー推進機構に関すること。
(11) その他府中地区の研究及び産学連携に関する事務を処理すること。
(小金井地区事務部)
第35条 小金井地区事務部学生支援室においては、工学府、工学部、生物システム応用科学府及び先進学際科学府に係る次の事務をつかさどる。
(1) 学生募集及び入学者の選抜に関すること。
(2) 学生の学籍の異動及び身分異動に関すること。
(3) 学務情報システムに関すること。
(4) 学位に関すること。
(5) 試験及び学業成績に関すること。
(6) 教育課程及び授業時間割に関すること。
(7) 教育職員免許及び教育実習に関すること。
(8) 学外実習、見学等に関すること。
(9) 学生の修学に関すること。
(10) 学生及び卒業生の諸証明書類に関すること。
(11) 学生の海外派遣及び外国人留学生に関すること。
(12) 取得可能な資格の認定等に係る関係官公庁への申請、変更等の諸手続に関すること。
(13) 奨学金及び学生に対する経済援助に関すること。
(14) 授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(15) 学生証の発行に関すること。
(16) 学生の就職に関すること。
(17) 学生の健康管理、安全保持及び福利厚生に関すること。
(18) 学生の福利厚生施設、課外活動施設の運用及び環境衛生に関すること。
(19) 学生の課外活動に関すること。
(20) 学生団体に関すること。
(21) その他教務及び学生生活に関する事務を処理すること。
2 小金井地区事務部総務室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 小金井地区の事務全般に係る総括及び連絡調整に関すること。
(2) 工学研究院、工学府及び工学部に係る運営委員会、教授会等に関すること。
(3) 工学研究院長、工学府長及び工学部長の職務の補佐に関すること。
(4) 工学部附属施設に関すること。
(5) 科学博物館に関すること。
(6) 放射線研究室に関すること。(他の地区事務部の所掌に属する事務を除く。)
(7) その他小金井地区の他の室に属しない事務を処理すること。
3 小金井地区事務部会計室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 小金井地区に係る物品調達及び役務契約に関すること。
(2) 部局予算に関すること。
(3) 分任出納役に関わる収入事務及び支出事務に関すること。
(4) 小金井地区に係る建物等の維持管理に関すること。
(5) その他小金井地区に係る会計に関する事務を処理すること。
4 小金井地区事務部戦略企画室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 小金井地区の管理運営に係る将来構想戦略の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 小金井地区の広報に係る総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(3) 工学府・工学研究院執行部会に関すること。
(4) その他小金井地区の戦略及び広報に関する事務を処理すること。
5 小金井地区事務部生物システム応用科学府事務室においては、当該学府に係る次の事務をつかさどる。
(1) 事務全般に係る総括及び連絡調整すること。
(2) 学府長の職務の補佐に関すること。
(3) 生物システム応用科学府に係る運営委員会、教授会等に関すること。
(4) 先進学際科学府に係る運営委員会、教授会等に関すること。
(5) その他学府の事務を処理すること。
6 小金井地区事務部産学連携室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 小金井地区の研究及び産学連携に係る事務の総括、企画、立案及び連絡調整に関すること。
(2) 小金井地区の共同研究、受託研究及び寄附金に関すること。
(3) 小金井地区の受託研究員等に関すること。
(4) 小金井地区の科学研究費助成事業その他学術研究助成及び各種学術奨励金に関すること。
(5) 小金井地区の独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人科学技術振興機構に係る国際交流業務に関すること。
(6) 発明及び特許出願に関すること。
(7) 小金井地区の研究及び産学連携に関する特定プロジェクトの支援に関すること。(他の課等の所掌に属する事務を除く。)
(8) 小金井地区の安全保障管理に関すること。(研究総括・リスクマネジメント課が所掌するもの除く。)
(9) 小金井地区の研究リスクマネジメントに関すること。(研究総括・リスクマネジメント課が所掌するもの除く。)
(10) 先端産学連携研究推進センターに関すること。
(11) ディープテック産業開発機構に関すること。
(12) その他小金井地区の研究及び産学連携に関する事務を処理すること。
第4章 雑則
(雑則)
第36条 この規程に定めるもののほか、事務組織に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日 24規程第41号)
この規程は、平成24年11月7日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月1日規程第49号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第22号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月1日規程第43号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規程第47号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第50号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月7日規程第63号)
この規程は、平成27年9月7日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日規程第41号)
この規程は、平成28年10月17日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規程第20号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第11号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月16日規程第24号)
この規程は、平成30年4月16日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月1日規程第26号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第7号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規程第23号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日規程第36号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第14号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規程第33号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第23条第2項第8号の未来価値創造研究教育特区に係る改正規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月4日規程第47号)
この規程は、令和3年10月4日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和3年10月13日規程第43号)
この規程は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日規程第28号)
この規程は、令和4年4月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月16日規程第37号)
この規程は、令和4年5月16日から施行する。
附 則(令和4年8月1日規程第38号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規程第63号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日規程第72号)
この規程は、令和5年3月15日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第26号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規程第36号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規程第29号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規程第33号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。