○国立大学法人東京農工大学共同利用設備利用料取扱細則
| (平成23年10月24日 23細則第11号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、共同利用設備の利用者の利便性の向上並びに共同利用設備の管理及び運用に必要な経費の自立的な確保を目的として、国立大学法人東京農工大学物品管理規程第16条の2及び国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程第8条の3の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が管理する共同利用設備の利用料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 共同利用設備を使用させる場合の利用料については、関係法令その他の規則、規程に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「共同利用設備」とは、本学が管理する物品のうち学内又は学外の者が学術研究目的で利用し、その利用料を徴収して管理及び運用することを学術研究支援総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が承認したものをいう。
(2) 「管理者」とは、共同利用設備の管理及び運用を行う者をいう。
(3) 「利用料」とは、共同利用設備を一回使用することについて必要な料金をいい、利用料単価に利用数を乗じて算出する。
(4) 「利用料単価」とは、共同利用設備を使用する際の最小利用単位当たりの単価をいう。
(5) 「前払い基本料金」とは、管理者が管理上の特段の必要があると認めた場合に、共同利用設備の利用者を登録する際、共同利用設備の維持管理経費の一部を年度単位で一括徴収するための料金をいう。
(6) 「予算の移し替え」とは、配分された予算の未使用分を他の予算配分部署に移し替えることをいう。
(7) 「経費の振替」とは、すでに予算を使用し発生した経費について、異なる予算から支出されたこととする会計処理をいう。
(共同利用設備、利用料単価及び前払い基本料金)
第3条 共同利用設備、その利用料単価及び前払い基本料金は、国立大学法人東京農工大学共同利用設備の利用料単価及び前払い基本料金等に関する要領で定めるものとする。ただし、本学と連携協力協定を締結している機関(運営委員会が必要と認めた機関に限る。)の者が共同利用設備を利用する場合は、学内の者の利用料単価とする。
(利用料単価の決定方法)
第4条 前条に規定する利用料単価の決定又は変更に当たっては、管理者が共同利用設備の年度当たりの維持管理経費を年度当たりの利用見込み数で除して利用料単価を算出し、運営委員会の承認を得て決定するものとする。ただし、前払い基本料金を徴収する場合は、年度当たりの維持管理経費から、前払い基本料金を差し引いた額を、年度当たりの総利用見込み数で除して算出するものとする。
2 前項に規定する利用料単価の算出は、運営委員会で別に定める積算シートを作成して行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情により運営委員会が認める場合は、個別に利用料単価を決定することができるものとする。
(利用料の徴収及び配分)
第5条 利用料は、本学が発行する請求書により徴収することとする。ただし、学内の利用者については、予算の移し替え又は経費の振替により徴収することができるものとする。
2 前項により徴収した利用料は、管理者に予算として配分する。ただし、複数年度に一回発生する経費(修繕のための経費や高額部品交換のための経費を含む。)に相当する予算については、利用料を徴収した年度には配分せず、経費が発生した年度に配分するものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、共同利用設備の利用料の取り扱いに関し必要な事項は、運営委員会で定める。
附 則
この細則は、平成23年10月24日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 24細則第7号)
|
|
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月15日 24細則第12号)
|
|
この細則は、平成24年10月15日から施行する。
附 則(平成25年3月25日 25細則第8号)
|
|
この細則は、平成25年3月25日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
|
|
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月22日細則第12号)
|
|
この細則は、平成25年7月22日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日細則第6号)
|
|
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月27日細則第12号)
|
|
この細則は、平成26年10月27日から施行する。
附 則(平成27年6月29日細則第17号)
|
|
この細則は、平成27年6月29日から施行する。
附 則(平成27年7月27日細則第19号)
|
|
この細則は、平成27年7月27日から施行する。
附 則(平成27年12月25日細則第23号)
|
|
この細則は、平成27年12月25日から施行する。
附 則(平成28年4月18日細則第8号)
|
|
この細則は、平成28年4月18日から施行する。
附 則(平成28年10月7日細則第14号)
|
|
この細則は、平成28年10月7日から施行する。
附 則(平成29年4月1日細則第6号)
|
|
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日細則第12号)
|
|
この細則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年1月1日細則第14号)
|
|
この細則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日細則第13号)
|
|
この細則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1中高速液体クロマトグラフ質量分析装置/LCMS-2020の利用料単価を改める改正規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月1日細則第17号)
|
|
この細則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日細則第18号)
|
|
この細則は、平成30年6月1日から施行する。ただし、別表第1中屋外ファイトトロン(1~21)の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月1日細則第21号)
|
|
この細則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日細則第24号)
|
|
この細則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年12月1日細則第28号)
|
|
この細則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年1月1日細則第30号)
|
|
この細則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年4月2日細則第7号)
|
|
この細則は、平成31年4月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月1日細則第1号)
|
|
この細則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日細則第2号)
|
|
この細則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月20日細則第12号)
|
|
この細則は、令和2年7月20日から施行する。