○国立大学法人東京農工大学宿舎貸与者等選考に関する要項
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年12月1日
平成25年5月1日
平成26年7月7日
平成26年10月6日規程第49号
平成28年4月1日
平成28年6月10日
平成31年4月1日規程第19号
令和2年1月24日
令和3年4月1日規程第15号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が管理する宿舎(以下「宿舎」という。)の貸与又は入替の予定者(以下「貸与等予定者」という。)の選考については、別に定めがある場合を除き、この要項の定めるところによる。
(貸与基準等)
第2条 学長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として、次の表の左欄に掲げる区分の者に対し、それぞれ同表の右欄に掲げる規格の宿舎を貸与することを基準とする。
区分規格
役員、教授、准教授、講師、事務局長、部長、事務部長及びこれらに相当する職位にある者d規格以下
上欄以外の者c規格以下
2 扶養義務のある同居者を2人以上有する者については、前項の規定にかかわらず、d規格以下の宿舎を貸与することができる。
第3条 削除
(貸与する者の選考)
第4条 宿舎の貸与又は入替を希望する者は、随時に宿舎貸与の申請を行うことができる。
2 学長は、前項により宿舎貸与の申請を受け付けたときは、受け付け順により選考を開始する。
3 前項の選考においては、宿舎の空室状況、申請理由等を考慮し貸与の可否を決定する。
(貸与者の優先)
第5条 次に掲げる事由のある者については、前条第2項の規定にかかわらず、優先して貸与することができる。
(1) 災害等の罹災者で緊急に宿舎の貸与を必要と認める者
(2) 採用等により宿舎の貸与を必要と認める者
(3) 宿舎等の居住者で本学の業務遂行上転居を必要と認める者
(4) 職務の性質上宿舎の貸与を必要と認める者
(5) 学長が特に必要と認める者
(雑則)
第6条 この要項によりがたい場合は、別に協議する。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月1日)
この要項は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日)
この要項は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成26年7月7日)
この要項は、平成26年7月7日から施行する。
附 則(平成26年10月6日規程第49号)
この規程は、平成26年10月6日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月10日)
この要項は、平成28年6月10日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月24日)
この要項は、令和2年1月24日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。