○国立大学法人東京農工大学非常勤講師の任用に関する要項
(平成17年3月17日制定)
改正
平成18年1月23日
平成23年4月1日
平成27年11月26日
令和7年4月1日規則第3号
第1条 東京農工大学における非常勤講師の任用は、満65歳に達した日の属する年度の末日までを限度として行うものとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、大学院工学府、大学院農学府、大学院生物システム応用科学府、先進学際科学府、農学部(附属施設を除く。)及び工学部(以下「部局」という。)が必要と認め、教育・学生生活委員会の議を経た場合には、部局における非常勤講師の任用は、満68歳に達した日の属する年度の末日までを限度として行うことができる。
第3条 前2条の規定にかかわらず、大学院工学府が必要と認めた場合には、大学院工学府産業技術専攻における非常勤講師の任用は、満68歳に達した日の属する年度の末日までを限度として行うことができる。
第4条 前3条の規定にかかわらず、教育上特段の必要があると部局が認め、教育・学生生活委員会及び教育研究評議会の議を経て、役員会が承認した場合は、満68歳を超える非常勤講師を任用することができる。
附 則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月23日)
この要項は、平成18年1月23日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成18年4月1日から任用する非常勤講師に適用する。
附 則(平成23年4月1日)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月26日)
この要項は、平成27年11月26日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。