○東京農工大学放射線研究室運営規則
| (平成16年4月7日16放経教規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第8条の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)の放射性同位元素等を使用する施設として、組織運営規則第6条第1項に基づき農学部及び工学部に設置する放射線研究室(以下これらを「室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)第3条の規定に基づき、使用の許可を受けた本学の農学部事業所及び工学部事業所(以下「各事業所」という。)について、本学の教育研究施設としての役割を果たし、もって放射性同位元素等を使用して行う教育研究を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 各事業所における教育研究活動の支援に関すること。
(2) 組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に規定する組織及び施設との連携及び調整に関すること。
(3) 各事業所の放射線障害の防止に関すること。
(4) 各事業所における放射性同位元素等の使用に係る職員等への指導及び教育訓練等に関すること。
(5) 各事業所における放射性同位元素等及び放射性同位元素装備機器の取扱いに関すること。
(6) その他必要と認めた事項
(室長等)
第4条 室に、室長、室長代理、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び放射線取扱主任者代理(以下「主任者代理」という。)を置く。
2 各室には、前項に定める者のほか、必要な職員を置くことができる。
(室長等の職務)
第5条 室長は、室の運営を総括する。
2 室長代理は、室長を補佐し、室長が疾病その他の事故により、その職務を行うことができない場合に室長の職務を代理する。
3 主任者は、国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則(以下「予防細則」という。)及びRI規制法第21条第1項の規定に基づき、各室において定める放射線障害予防規程により放射性同位元素等を管理し、その取扱いについて監督し、放射線障害の予防に当たるものとする。
4 主任者代理は、主任者を補佐し、主任者が旅行、疾病その他の事故等により、その職務を行うことができない場合に、主任者の職務を代理する。
(室長等の選任)
第6条 室長及び室長代理の選考は、本学の教授、准教授及び講師の中から、主任者及び主任者代理の選考は、本学の職員で放射線取扱主任者免状を有する者の中から、第8条に定める農学部及び工学部の放射線研究室運営委員会が行う。
[第8条]
2 室長及び室長代理並びに主任者及び主任者代理は、学長が任命する。
(任期)
第7条 室長、室長代理、主任者及び主任者代理の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 室長、室長代理、主任者及び主任者代理が欠員となった場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条 室の管理運営に関し審議するため、農学部及び工学部の室に、それぞれ放射線研究室運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 室の運営の基本方針に関すること。
(2) 室の予算に関すること。
(3) 放射性同位元素等を利用するための教育・訓練に関すること。
(4) 放射線障害の予防及び安全管理に関すること。
(5) その他室の運営について重要な事項に関すること。
第9条 農学部及び工学部の委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長及び室長代理
(2) 主任者及び主任者代理
(3) 当該学部から選出された教員 3人
(4) 農学部の室にあっては府中地区事務部総務室長
(5) 工学部の室にあっては小金井地区事務部総務室長
2 前項第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
5 議事は、別に定める場合を除き、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(協議)
第11条 各室の管理運営の連絡調整に関しては、国立大学法人東京農工大学環境・安全衛生委員会細則第8条第1項第1号に規定する放射線安全小委員会で協議する。
(事務)
第12条 各室及び委員会の事務は、農学部の室にあっては府中地区事務部総務室、工学部の室にあっては小金井地区事務部総務室において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月28日)
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この規則は、平成20年4月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月7日)
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この規則は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
ただし、第11条にかかる改正については平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年11月7日 24放規則第1号)
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この規則は、平成24年11月7日から施行する。
附 則(平成26年11月10日放規則第1号)
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この規則は、平成26年11月10日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日放規則第1号)
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この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和4年4月1日放規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日放規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。