○東京農工大学科学博物館運営規則
| (平成20年4月1日20博規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第8条に基づき、東京農工大学科学博物館(以下「博物館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 博物館は、東京農工大学(以下「本学」という。)における教育研究分野及びその他科学の分野に関する資料(以下「資料等」という。)の収集、保管、展示、公開及び調査研究並びに学芸員課程の運営を行うとともに、本学の教育研究活動及び社会貢献活動に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 博物館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 資料等の収集、保管、展示、公開及びその調査研究に関すること。
(2) 本学の教育研究活動に関する展示及び公開に関すること。
(3) 本学の教育研究活動への支援及び学芸員課程に関すること。
(4) 博物館に関わる生涯学習の振興及びボランティア活動に関すること。
(5) 博物館の事業に賛同する団体及び企業等との連携及び調整に関すること。
(6) その他目的達成に必要な事業に関すること。
2 前項第5号について必要な事項は、別に定める。
第4条 削除
(館長)
第5条 館長は、本学の教授をもって充てる。
2 館長は、博物館の業務を掌理する。
3 館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(館長の選考)
第6条 館長の選考については、第9条に規定する博物館運営委員会が行う。
[第9条]
2 館長は、学長が任命する。
3 その他館長の選考方法について必要な事項は、別に定める。
(副館長)
第7条 博物館に、副館長を置き、館長を補佐する。
2 館長に事故あるときは、副館長がその職務を代理する。
3 副館長は第9条の運営委員会の議に基づき、館長が指名する。
[第9条]
4 副館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の副館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員等)
第8条 博物館に、専任教員及び学芸員を置く。
2 専任教員の選考については別に定める。
(運営委員会)
第9条 博物館の事業の運営のため、博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 博物館の中期計画及び年度計画の実施に関する事項
(2) 博物館の規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(3) 教育研究評議会から委任された事項
(4) 博物館の予算の方針に関する事項
(5) 所掌事項に係る国立大学法人東京農工大学全学評価計画委員会への協力に関する事項
(6) 館長、副館長及び専任教員の選考に関する事項
(7) その他博物館の運営に関する重要事項
2 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる教員選考委員会が行う。
3 その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 博物館の専任教員
(4) 工学府・工学部から選出された講師以上の教員 6人
(5) 農学府・農学部から選出された講師以上の教員 5人
(6) 生物システム応用科学府から選出された講師以上の教員 1人
(7) 先進学際科学府から選出された講師以上の教員 1人
(8) 小金井地区事務部長
(9) その他館長が必要と認める者
第11条 前条第1項第4号から第7号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は運営委員会の会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副館長がその職務を代行する。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聞くことができる。
(農学部分館)
第13条 博物館に、農学部分館を置く。
(分館小委員会)
第14条 運営委員会の下に、分館運営小委員会(以下「分館小委員会」という。)を置く。
2 その他分館小委員会について必要な事項は別に定める。
(事務)
第15条 博物館の事務は、関係部局の協力を得て小金井地区事務部総務室において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、博物館の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月3日 24博規則第1号)
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この規則は、平成24年9月3日から施行する。
附 則(平成26年4月1日博規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日博規則第1号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日博規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日博規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日博規則第1号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日博規則第2号)
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この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。