○東京農工大学学術研究支援総合センター運営規則
(平成20年4月1日20術規則第1号)
改正
平成22年1月18日 22術規則第1号
平成24年4月1日 24術規則第1号
平成25年2月6日 25術規則第1号
平成25年4月1日 25術規則第2号
平成27年7月1日規程第48号
平成28年4月1日規程第7号
平成28年4月4日術規則第1号
平成28年4月18日術規則第2号
平成29年4月1日術規則第1号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年1月31日術規則第1号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年3月6日術規則第1号
令和5年6月19日術規則第1号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年12月2日術規則第1号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学学術研究支援総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東京農工大学(以下「本学」という。)の、学術研究の総合的な推進支援機能の整備・充実を図り、各種大型機器等の基盤的設備の計画的かつ集中的管理・共同利用、遺伝子組換え実験・遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる生物多様性影響の防止に関する安全管理、分析技術・遺伝子ゲノム科学技術の研究開発、学術研究上のリスクマネジメント等を行い、もって教育研究の進展に資することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、学長が任命する。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、センター長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
5 センター長が任期の途中で欠けた場合には、後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副センター長を任命するセンター長の任期の末日以前でなければならない。
5 副センター長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(施設の設置)
第5条 センターに次の各号に掲げる施設を置き、教育研究支援に係る業務を行う。
(1) 遺伝子実験施設
(2) 機器分析施設
2 前項各号の施設に施設長を置く。
3 施設長は、センター長の意見を参考にして、学長が命ずる。
4 施設長の選考並びに施設の組織及び運営等に関する事項は、別に定める。
(専任教員)
第6条 センターに、専任教員を置く。
2 専任教員は、前条第1項各号に定める施設に所属するものとする。
(兼務教員)
第6条の2 センターに、農学研究院又は工学研究院を本務としたまま、専任教員と協力してセンターの業務を兼ねて務める教員(以下「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員は、農学研究院又は工学研究院の推薦を受け、次条に規定する運営委員会の議を経て、学長が発令する。
3 兼務教員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
4 兼務教員が任期の途中で欠けた場合には、後任の兼務教員の任期は、次条に規定する運営委員会が個別に定めるものとする。
(運営委員会)
第7条 センターの事業の運営のため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの中期計画及び年度計画の実施に関する事項
(2) センターの規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(3) 教育研究評議会から委任された事項
(4) 所掌事項に係る全学計画評価委員会への協力に関する事項
(5) 学内の教育研究基盤的設備の共同利用及びスペース管理に関する事項
(6) 学内の教育研究基盤的設備の整備計画に関する事項
(7) その他センターの運営に関する重要事項
2 教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3 その他選考に必要な事項は、別に定める。
第8条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 遺伝子実験施設長
(3) 機器分析施設長
(4) センターの専任教員 2人
(5) 放射線研究室長 2人
(6) 農学部・農学府教授会から選出された講師以上の教員 2人
(7) 工学部・工学府教授会から選出された講師以上の教員 2人
(8) 生物システム応用科学府教授会から選出された講師以上の教員2人
(9) 先進学際科学府教授会から選出された講師以上の教員2人
(10) 府中地区事務部事務部長
(11) その他委員会が必要と認めた者
2 前項に定める委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、委員に欠員の生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委任状の提出を以て委員の出席とすることが出来る。
5 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(運営小委員会)
第10条 第5条第1項に定める施設に運営小委員会(以下「小委員会」という。)を置き、別に定める所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等を行うとともに、実施運営における調整及び総括を行う。
2 小委員会の委員長は、施設長をもって充てる。
3 小委員会の委員構成、任期及び所掌事項は、別に定める。
(専決)
第11条 委員会は、小委員会で審議された前条第3項に定める所掌事項について、小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の議決を行った場合は、小委員会委員長は速やかにその旨を委員会の委員長に報告するものとする。
(専門委員会)
第12条 委員会は、必要と認める場合は、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員構成、任期及び所掌事項は、別に定める。
(学術研究リスクマネジメント部門)
第13条 センターに、学術研究リスクマネジメント部門(以下「部門」という。)を置き、学術研究リスクマネジメントに関する業務を行う。
第14条 部門は、次の各号に掲げる部門員をもって組織する。
(1) センターの専任教員 1人
(2) 教育研究評議員を兼ねる農学研究院副院長 
(3) 教育研究評議員を兼ねる工学研究院副院長
(4) 教育研究評議員を兼ねる生物システム応用科学府副府長
(5) 教育研究評議員を兼ねる先進学際科学府副府長
(6) センターの兼務教員 2人
(7) その他委員会が必要と認めた者
2 前項に規定する者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、部門員に欠員が生じた場合の補欠の部門員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 部門に部門長を置く。
2 部門長は、センターの専任教員の中からセンター長が指名する。
(事務)
第16条 センターの業務を遂行するため、府中地区事務部産学連携室は、第5条第1項に定める施設、第7条、第10条及び第12条に定める委員会の事務を担当し処理する。
(協力事務)
第17条 第7条第1項第5号及び第6号に係る業務を遂行するため、次の各号に掲げる課又は室が各協力事務を担当する。
(1) 経営部財務課は、全学的な管理計画に係る事務を担当する。
(2) 府中地区事務部会計室及び小金井地区事務部会計室は、学府等学科専攻単位における教育研究基盤的設備の管理運用状況及び計画等の取りまとめに係る事務を担当する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月18日 22術規則第1号)
この規則は、平成22年1月18日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24術規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月6日 25術規則第1号)
1 この規則は、平成25年2月6日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は平成24年11月7日から、第5条第3項の改正規定は平成25年4月1日から適用する。
2 第13条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの主任者及び主任者代理は、遺伝子実験施設放射線研究室の主任者及び主任者代理として命じられた者をもって充てる。
附 則(平成25年4月1日 25術規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月4日術規則第1号)
1 この規則は、平成28年4月4日から施行し、平成28年2月20日から適用する。
2 東京農工大学学術研究支援総合センター遺伝子実験施設放射線安全管理規程(平成25年25術規程第2号)は、廃止する。
附 則(平成28年4月18日術規則第2号)
この規則は、平成28年4月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日術規則第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日術規則第1号)
この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日術規則第1号)
1 この規則は、令和5年3月6日から施行する。
2 東京農工大学学術研究支援総合センター長推薦委員会規程(平成21年1月27日21術規程第1号)は廃止する。
附 則(令和5年6月19日術規則第1号)
この規則は、令和5年6月19日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日術規則第1号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。