○東京農工大学総合情報メディアセンター運営規則
(平成16年4月7日16情経教規則第1号)
改正
平成20年4月21日
平成22年4月1日
平成25年8月1日情規則第1号
平成27年7月1日規程第48号
平成28年4月1日規程第7号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和3年8月1日情規則第1号
令和4年1月31日情規則第2号
令和4年4月1日情規則第1号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年7月1日規程第33号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第8条の規定に基づき、東京農工大学総合情報メディアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東京農工大学(以下「本学」という。)における情報処理設備及び情報ネットワークを一元的かつ効率的に運用し、本学における先端科学技術研究、情報処理基礎教育、学術情報サービス、高速度情報通信及び事務処理に必要な高度情報処理機能を提供し、もって教育研究の進展に資することを目的とする。
(事業)
第2条の2 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高度ネットワークシステム、高度メディア応用システム、学術情報サービスシステム及び学術情報発信システムの開発、提供及び保守
(2) 大学間を含む学術情報ネットワークに関する開発及び支援
(3) 先端科学技術に関する教育研究に必要な高度情報処理機能の提供及び保守
(4) 図書館システム、情報化技術を取り入れた学習環境及び公衆送信を利用した教育機能の整備の支援
(5) 大学の運営業務に関する情報・データ処理システムの整備の支援
(6) 情報システム利用者への利用法の指導及び関連規程等の整備の支援
(7) 情報セキュリティに関する指導及び関連規程等の整備の支援
(8) 情報システム全般に関わる災害対応の仕組みの整備
(9) 前各号に関する調査研究、企画及び設計
(10) その他センター長が必要と認めた事業
(センター長)
第3条 センター長は、本学の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、学長が任命する。
(専任教員)
第4条 センターに、第2条の2に規定する事業を実施するため、専任教員を置く。
(運営委員会)
第5条 センターの事業の運営のため、運営委員会を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの中期計画及び年度計画の実施に関する事項
(2) センターの規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(3) 教育研究評議会から委任された事項
(4) 所掌事項に係る国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会への協力に関する事項
(5) その他センターの運営に関する重要事項
2 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3 その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 分室長
(3) センターの専任教員
(4) 農学研究院、工学研究院、工学府、農学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府から推薦された教員(助教及び助手を除く。) 各1人
(5) 図書館長
(6) 研究推進部学術情報課長
(7) その他委員会が必要と認める者
2 前項第4号及び第7号に定める委員の任期は2年とし、1年ごとに半数以内の委員を改選する。ただし、再任を妨げないものとし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 運営委員会に、委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、運営委員会の会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(分室)
第8条 府中地区に、センターの分室を置く。
2 分室長は、運営委員会の議を経てセンター長が指名する。
3 分室長は、分室に関する業務を総括する。
4 分室の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、分室長が定める。
5 分室長の任期は、原則2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の分室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、関係部局の協力を得て研究推進部学術情報課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日)
この規則は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日情規則第1号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日情規則第1号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 令和3年8月1日付けで分室長となる者の任期は、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和4年1月31日情規則第2号)
この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和4年4月1日情規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。