○東京農工大学図書館利用規程
(平成16年4月1日16図規程第4号)
改正
平成17年7月1日 17図規程第4号
平成20年1月16日 20図規程第2号
平成21年10月1日 21図規程第1号
平成23年4月1日 23図規程第1号
平成25年4月1日25図規程第1号
平成27年7月9日図規程第4号
平成31年4月1日図規程第1号
令和2年2月1日図規程第1号
令和7年4月1日図規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学図書館運営規則第11条の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)の図書館の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)
(2) 本学の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) 学術に関する調査、研究等を目的とする一般の利用者
(5) 前各号に掲げる者のほか、図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
2 前項第4号に定める利用者は、利用に際して、所定の図書館利用願を提出するものとする。
(図書館利用者カード)
第3条 館長は、利用者に対し図書館利用者カードを交付する。ただし、前条第4号の利用者に対しては臨時図書館利用者カードを貸し出すものとする。
2 利用者は、図書館を利用するとき、図書館利用者カード又は臨時図書館利用者カードを携行し、館員から提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(休館日)
第4条 図書館の休館日(以下、「休館日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 本学創立記念日(5月31日)
(3) 8月、9月、12月、2月及び3月の末日(その日が休日のときはその前日)
(4) 2学期及び4学期の土曜日、日曜日
(5) 12月28日から1月4日まで
(6) 大学の一斉休業日
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(開館日及び開館時間)
第5条 図書館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
曜日区分開館時間
月曜日~金曜日平常8時45分~21時00分
2学期及び4学期8時45分~17時00分
土曜日2学期及び4学期を除く。(府中図書館)
10時00分~17時00分
(小金井図書館)
12時30分~19時30分
日曜日2学期及び4学期を除く。13時00分~17時00分
2 前条及び前項の規定にかかわらず、学年暦に定める授業実施日は区分「平常」で開館する。
(特別な利用)
第6条 前2条の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、休館日及び開館時間終了後に図書館を利用することができる。
(図書の種類)
第7条 図書館に所蔵する図書及びその他の資料(以下「図書等」という。)は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 一般図書
(2) 貴重図書
(3) 参考図書
(4) 雑誌
(5) 視聴覚資料
(6) 電子情報資料
(閲覧)
第8条 利用者は、図書館に所蔵する図書等を、特に制限するものを除き、館内で閲覧するものとし、閲覧後は、これを所定の位置に戻さなければならない。
(利用)
第9条 図書等を利用者の閲覧に供するため、図書の目録及びこの規程を常時閲覧室に備え付けるものとする。
(閲覧の制限)
第10条 館長は、次の各号に掲げる場合は、閲覧を制限することができる。
(1) 図書等に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」(以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報に係わる部分等)が記録されていると認められる場合における該当情報が記録されている部分
(2) 図書等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間
(3) 図書等を利用させることにより、当該図書等の破損若しくは汚損が生じる恐れがある場合又は図書館において当該図書等が現に使用されている場合
(4) 期末試験期間中において閲覧室が非常に混雑しているなど、本学の学習、教育及び研究に支障をきたすおそれがある場合
(貸出し)
第11条 図書等の貸出しは、第5条に定める開館日に行い、貸出しを受けられる者は、図書館利用者カードの携帯者に限るものとする。ただし、臨時図書館利用者カードの携帯者を除く。
2 前項の貸出しは、次の表のとおりとする。
 対象図書等貸出冊数貸出期間
貸出し一般図書10冊以内2週間以内
視聴覚資料*印を付した図書等は、翌開館日まで
*参考図書
*雑誌
*その他館長が指定した図書
備考貸出しの終了する日が、2学期、4学期及び冬季休業期間にかかる場合は、上記期間等が終了した翌日に返却することができる。
3 貸出しを希望する図書等が貸出中のときは、貸出しの予約をすることができる。
4 貸出しを受けた図書等は、他の者に転貸してはならない。
(貸出しの更新)
第12条 前条第2項に定める図書等の貸出期間を超えて引き続き貸出しを希望する場合(以下「更新」という。)は、最初の貸出しの終了する日までに当該図書等を図書館に持参の上、所定の手続きを行わなければならない。ただし、当該図書等に関して次に掲げる場合については、更新を認めない。
(1) 貸出予約のあるとき。
(2) 最初の貸出しの終了する日が、2学期、4学期及び冬季休業期間にかかるとき。
(貴重図書等の利用)
第13条 貴重図書を利用しようとするときは、館長の許可を受けなければならない。
2 前項の図書等は、貸出しをしないものとし、必ず所定の場所で閲覧しなければならない。
(研究室等使用図書等の利用)
第14条 研究室等で使用している図書等は、物品使用者の許可を受けてこれを利用することができる。
(返却)
第15条 貸出しを受けた図書等は、返却期限までに返却しなければならない。
2 返却期限が過ぎても図書等を返却しない者には、新たな貸出しは行わない。
3 職員等が転職若しくは退職するとき又は3カ月以上任地を離れるときは、貸出しを受けている図書等を前もって返却しなければならない。
4 学生等が卒業、退学、転学若しくは休学するとき又は除籍されたときは、速やかに貸出しを受けている図書等を返却しなければならない。
5 図書等は、貸出期間中であっても利用の終わったとき又は図書館から請求のあったときは、直ちに返却しなければならない。
(参考調査)
第16条 利用者は、学習又は教育研究上必要があるときは、次の各号に掲げることについて館員に相談し、又は調査を依頼することができる。
(1) 図書館(他大学等の図書館を含む。)の利用に関すること。
(2) 図書等及びその調査利用に関すること。
(3) 情報検索に関すること。
(文献複写)
第17条 図書等の複写については、図書館文献複写規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(相互利用)
第18条 他大学等の図書の利用を希望する者は、図書館を通じて他大学等の図書館へ閲覧、図書の借用又は文献複写について利用のあっせんを依頼することができる。
2 他大学等の図書館から図書等の利用申し込みがあった場合は、本学の学習、教育及び研究に支障がない範囲でこれに応ずる。
(規律)
第19条 図書館内では、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑になる言動を慎むこと。
(2) 喫煙又は許可された場所以外で飲食をしないこと。
(3) 携帯電話等による通話をしないこと。
(4) 図書等及び機械器具その他設備を汚損しないこと。
(5) その他館員の指示に従うこと。
(弁償責任)
第20条 利用者は、故意又は過失により図書等、施設又は設備等を紛失、汚損又は破損したときは、直ちに届け出るとともに、速やかにその損害について弁償の責任を負わなければならない。
(利用の制限)
第21条 この規程に違反した者及び図書館の掲示事項又は館員の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を制限することがある。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日 17図規程第4号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日 20図規程第2号)
この規程は、平成20年1月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月1日 21図規程第1号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23図規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25図規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月9日図規程第4号)
この規程は、平成27年7月9日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日図規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月1日図規程第1号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日図規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。