○東京農工大学図書館図書委員会規程
| (平成16年4月1日16図規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学図書館運営規則第10条第2項の規定に基づき図書委員会について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書委員会は、各図書館の運営に関する事項を取り扱う。
(組織)
第3条 府中図書館に府中図書委員会、小金井図書館に小金井図書委員会を置き、次に掲げる委員をもって組織する。
2 府中図書委員会
(1) 副館長(府中図書館担当)
(2) 農学府又は農学部から選出された教授、准教授又は講師 7人
(3) 府中図書館から選出された事務職員 1人
(4) その他次条に定める委員長が必要と認めた者
3 小金井図書委員会
(1) 副館長(小金井図書館担当)
(2) 工学府又は工学部から選出された教授、准教授又は講師 7人
(3) 生物システム応用科学府から選出された教授、准教授又は講師 2人
(4) 先進学際科学府から選出された教授、准教授又は講師 2人
(5) 小金井図書館から選出された事務職員 1人
(6) その他次条に定める委員長が必要と認めた者
4 第2項第2号及び第3号並びに前項第2号、第3号、第4号及び第5号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の庶務は、各図書館事務担当において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月20日 20図規程第1号)
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この規程は、平成20年1月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月9日図規程第2号)
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この規程は、平成27年7月9日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日図規程第2号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日図規程第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。