○東京農工大学図書館運営規則
| (平成16年4月7日16図経教規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第8条の規定に基づき、東京農工大学図書館(以下「図書館」という)の組織及び運営に関し、必要事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 図書館の施設を、府中地区及び小金井地区に置く。
2 府中地区の図書館を府中図書館とし、小金井地区の図書館を小金井図書館とする。
(館長)
第3条 館長は、図書館の業務を掌理する。
2 館長候補者の推薦は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 館長の任期が満了するとき。
(2) 館長が辞任を申し出たとき。
(3) 館長が欠員となったとき。
3 館長候補者の推薦は、前項第1号の場合にあっては任期満了の日の1か月前までに、前項第2号の場合にあっては辞任を申し出た日から1か月以内に、前項第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。
4 館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 館長が第2項第2号及び第3号により欠けた場合の後任の館長の任期は、前任者の残任期間とする。
6 館長候補者の推薦に関する必要な事項は、各学府教授会において別に定める。
7 館長は、学長が任命する。
(副館長)
第4条 図書館に、副館長2名を置き、館長を補佐する。
2 館長に事故があるときは、館長の指名する副館長がその職務を代理する。
3 その他副館長について必要な事項は、別に定める。
(商議会)
第5条 図書館の事業の運営のため商議会を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 図書館の中期計画及び年度計画の実施に関する事項
(2) 図書館の規則、制度に関する事項
(3) 図書館の予算編成に関する事項
(4) 所掌事項に係る国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会への協力に関する事項
(5) その他図書館運営に関する重要事項
第6条 商議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 副館長2人
(3) 農学府から選出された教授、准教授又は講師 4人
(4) 工学府から選出された教授、准教授又は講師 5人
(5) 生物システム応用科学府から選出された教授、准教授又は講師 1人
(6) 先進学際科学府から選出された教授、准教授又は講師 1人
(7) 研究推進部学術情報課長
2 前項第3号から第5号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 商議会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する副館長が、その職務を代理する。
第8条 商議会は、委員の過半数の出席により成立するものとする。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 商議会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(図書委員会)
第10条 商議会の下に、府中図書委員会及び小金井図書委員会(以下「図書委員会」という。)を置く。
2 その他図書委員会について必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、図書館について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 第3条第4項の規定にかかわらず、平成22年4月1日付けで図書館長となる者の任期は、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月1日17図規則第1号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月21日20図規則第1号)
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この規則は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日22図規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月25日23図規則第1号)
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この規則は、平成23年4月25日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日図規則第1号)
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この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和4年12月12日図規則第1号)
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この規則は、令和4年12月12日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。