○東京農工大学大学院連合農学研究科運営規則
| (平成16年4月7日16連経教規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第4条第6項及び国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程(以下「組織運営規程」という。)第14条の規定に基づき、連合農学研究科(以下「研究科」という。)に置く組織及びその運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(研究科長)
第2条 連合農学研究科長(以下「研究科長」という。)は、研究科の業務を掌理する。
2 研究科長候補資格者は、連合農学研究科教員で、かつ、国立大学法人東京農工大学の専任の教授である者とする。
3 組織運営規則第4条第5項に規定する研究科長候補者は、第5条に定める研究科教授会において選考する。
[組織運営規則第4条第5項] [第5条]
4 その他研究科長候補者の選出方法について必要な事項は、別に定める。
(研究科副科長)
第3条 研究科副科長は、研究科の業務運営、中期計画及び研究科の教育研究評価に関する事項について企画立案し、構成大学との連絡調整を行う。
2 研究科副科長は、研究科教授会の議を経て研究科長が指名する。
3 その他研究科副科長について必要な事項は、別に定める。
(研究科長補佐)
第4条 研究科の専任の教授(以下「研究科長補佐」という。)は、研究科の教育研究指導に関する事項について、構成大学との連絡調整等を行う。
2 研究科長補佐は、次条に定める研究科教授会の議を経て研究科長が指名する。
3 その他研究科長補佐について必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第5条 研究科に置く研究科教授会(以下「教授会」という。)は、組織運営規程第11条第1項及び第2項に規定する事項を審議し、及び学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[組織運営規程第11条第1項] [第2項]
2 教授会は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を審議し、並びに学長及び研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 研究科の規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 指導教員の選定に関すること。
(3) 研究科副科長の選考に関すること。
(4) 研究科長補佐の選考に関すること。
(5) 削除
(6) 研究指導等の基本に関すること。
(7) 削除
(8) 学生の身分に関すること。(入学及び課程の修了に関する事項を除く。)
(9) 削除
(10) その他研究科の運営に関する重要事項に関すること。
3 教授会は、東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則第2条第1項に規定する指導教員をもって組織する。
4 教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。
5 議長は、教授会を主宰する。
6 研究科長に事故があるときは、研究科副科長がその職務を行う。
7 教授会は、その構成員(外国出張中の者及び休職中の者を除く。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
8 教授会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第2項第3号、第4号及び組織運営規程第11条第2項第3号に規定する事項については、3分の2以上の賛成を必要とし、組織運営規程第11条第1項第2号に規定する事項については、東京農工大学学位規程第15条第2項に定めるところによる。
9 教授会は、原則として、年2回開催するものとする。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。
10 研究科長は、構成員の5分の1以上の要求があったときには、教授会を開催しなければならない。
11 教授会議事要旨は、教授会の承認を求めなければならない。
12 その他教授会について必要な事項は、別に定める。
(代議委員会)
第6条 研究科の教授会に置かれる研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議し、代議委員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
(1) 教授会に付議すべき原案の作成等に関すること。
(2) 専攻及び講座間の連絡調整に関すること。
(3) 緊急な処理が必要なため、教授会で審議するいとまのない案件の処理に関すること。
(4) 教授会から特に審議を付託された事項の処理に関すること。
(5) その他研究科長が必要と認める事項
2 代議委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科副科長
(3) 研究科長補佐
(4) 研究科の各構成大学から選出された主指導教員資格を有する教授 各1人
(5) 研究科の各大講座から選出された主指導教員資格を有する教授 各1人
3 前項第4号及び5号の代議委員は、研究科長の申し出に基づき、学長が任命するものとする。
4 前条第4項、第5項及び第6項の規定は、代議委員会について準用する。
5 代議委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
6 代議委員会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席者の3分の2以上をもって決する。
7 代議委員会委員の任期については、組織運営規程第13条第7項の定めるところによる。
8 その他代議委員会について必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第7条 研究科に、次の委員会を置く。
(1) 連合農学研究科入学試験委員会
(2) 連合農学研究科教員資格審査委員会
(3) 連合農学研究科教員資格再審査委員会
(4) 連合農学研究科自己点検・評価委員会
(5) 連合農学研究科安全委員会
2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。
3 第1項の委員会のほか、代議委員会又は教授会の議を経て、必要な委員会を置くことができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、研究科の組織及び運営に関して必要な事項は、研究科が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 17連経教規則第1号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日19連規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月1日23連規則第1号)
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この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日連規則第2号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月26日連規則第3号)
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この規則は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(令和元年9月2日連規則第1号)
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この規則は、令和元年9月2日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。