○東京農工大学大学院農学府教育規則
| (平成16年4月1日16農教規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学学則(以下「学則」という。)第51条第6項、第65条第2項、第66条第4項、第71条第5項及び第72条第3項の規定に基づき、東京農工大学大学院農学府(以下「学府」という。)の教員組織、授業科目及び単位数、教育課程及び履修方法、学位論文の提出時期、審査方法等については、この規則の定めるところによる。
(教員組織)
第2条 学府に、研究指導及び授業を担当する教員(以下「指導教員」という。)並びに授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)を置く。
2 前項に規定する指導教員は、指導教員として学生の研究指導に当たる資格を有する教員(以下「指導教員資格者」という。)及び学生の研究指導補助に当たる資格を有する教員(以下「指導補助教員資格者」という。)に区分するものとする。
3 前2項に規定する指導教員資格者、指導補助教員資格者及び授業担当教員の資格審査については、別に定める。
(修士課程の授業科目等)
第3条 修士課程の授業科目及び単位数等は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 修士課程の学生は、必修科目、選択必修科目及び選択科目の単位を合わせて30単位以上修得しなければならない。
3 授業科目の履修方法については、別に定める。
(4年制博士課程の授業科目等)
第3条の2 4年制博士課程の教育研究分野、授業科目及び単位数等は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 4年制博士課程の学生は、必修科目、選択必修科目及び選択科目の単位を合わせて34単位以上修得しなければならない。
3 授業科目の履修方法については、別に定める。
(教育プログラム等の開設)
第3条の3 専攻に特定の教育目的に応じて、第3条第1項及び前条第1項に定める授業科目のうちから所定の授業科目を配置した教育プログラム等を開設することができる。
[第3条第1項]
(履修科目の申請)
第4条 学生は、あらかじめ履修しようとする授業科目を所定の期間内に、当該授業科目の授業を担当する教員を経て農学府長(以下「学府長」という。)の承認を受けなければならない。
2 学生は、指導教員が教育上有益と認めるときは、本学の連合農学研究科、工学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府又は学部の授業科目(以下、この規則において学部の授業科目を「強化科目」という。)を履修することができる。この場合、授業担当教員を経て当該授業科目を開講する学府又は学部の長の承認を受けた上、所属する学府長の承認を受けなければならない。
(他の研究科等の単位の修得)
第5条 学生が、学則第76条及び第76条の2(それぞれ第3項を除く。)の規定により他の大学院において修得した単位がある場合は、15単位を限度(4年制博士課程においては4単位を限度)として、第3条第2項又は第3条の2第2項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。ただし、ダブルディグリープログラムにより、他の大学院において修得した単位については、第3条第2項又は第3条の2第2項に規定する必修科目及び選択必修科目の単位数にも算入することができる。
2 学生が、他の専攻において修得した単位及び前条第2項の規定により本学の工学府博士前期課程、生物システム応用科学府博士前期課程又は先進学際科学府修士課程において修得した単位がある場合は2単位を限度として、強化科目において修得した単位がある場合は4単位を限度として、第3条第2項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。
[第3条第2項]
3 前2項に規定する単位認定については、別に定める。
4 学則第79条第1項の規定により、入学前の既修得単位の認定を受けようとする者は、入学時に学府長に願い出なければならない。
5 第1項及び第2項の規定により第3条第2項に規定する選択科目の単位数に算入する単位数並びに学則第79条の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数は、合わせて20単位を超えないものとする。
(単位修得の認定)
第6条 単位修得の認定は、授業担当教員が行う。
第7条 履修した授業科目の成績は、S、A、B、C、Dの評語であらわし、S、A、B、Cを合格とし、Dを不合格とする。
(研究題目の届出)
第7条の2 学生は、学府が定める研究指導の方法と計画に基づき、指導教員(第2条第2項に定める「指導教員資格者」に限る。)の指導を受け、研究題目を定めなければならない。
2 前項の規定に基づき研究題目を定めたときは、研究題目及び研究計画を修士課程の学生にあっては別紙様式1により、4年制博士課程の学生にあっては別紙様式2により、所定の期間内に指導教員(4年制博士課程にあっては主指導教員)を経て学府長に届け出るものとする。
3 研究題目を変更するときは、前2項の規定を準用する。
(学位論文の提出)
第8条 修士課程の学生は、2月上旬までに論文審査に関する申請書に、学位論文及び学位論文要旨等を添え、指導教員を経て学府長に提出しなければならない。ただし、修業年限を超えて在学する者、その年限を短縮され在学する者及び10月入学者の学位論文の提出時期については、別に定める。
2 4年制博士課程の学生及び東京農工大学学位規程(以下「学位規程」という。)第6条ただし書に規定する者は、論文審査に関する申請書に学位論文及び学位論文要旨等を添え、主指導教員を経て学府長に提出しなければならない。
3 学位規程第5条及び第6条本文の規定により博士の学位の授与を申請する者は、学位申請書に、学位論文及び学位論文要旨等を添え、学府長を経て学長に申請しなければならない。
4 前3項の規定により提出する学位論文の作成、書類の様式等及び前2項に規定する申請における提出時期等については、別に定める。
(学位論文の審査方法等)
第9条 学位論文の審査方法等については、学位規程に定めるもののほか、その実施に関し必要細目は別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育の実施について必要な事項は、学府教授会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日 18農教規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月に1年次に入学した学生から適用する。
附 則(平成20年4月1日 20農教規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行し、第3条の2を加える改正規定は平成18年4月1日から適用し、別表中自然環境保全学専攻の表の一部を変更する改正規定は平成20年4月に1年次に入学した学生から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22農教規則第1号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日 23農教規則第1号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日 24農教育規則第1号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在在学している者の授業科目名の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月16日 24農教規則第3号)
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この規則は、平成24年4月16日から施行する。
附 則(平成26年4月1日農規則第2号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日農規則第3号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日農規則第1号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 平成27年3月31日現在在学している者の授業科目の名称および単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日農規則第1号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日農規則第2号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条に第3項を加える改正規定は、平成34年4月1日から適用する。
2 平成30年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日農規則第2号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日農規則第1号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日農規則第1号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第5条1項の改正規定は、令和2年6月30日から適用する。
2 令和3年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日農規則第1号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日農規則第1号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日農規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月16日農規則第3号)
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この規則は、令和7年6月16日から施行する。
