○東京農工大学農学府・農学部運営規則
| (平成16年4月7日16農経教規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条第6項及び第5条第4項並びに国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程(以下「組織運営規程」という。)第14条の規定に基づき、東京農工大学大学院農学府(以下「学府」という。)及び東京農工大学農学部(以下「学部」という。)に置く組織及びその運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(農学府長・農学部長)
第2条 農学府長(以下「学府長」という。)は、学府の業務を掌理するとともに農学部長(以下「学部長」という。)を兼ね、学部の業務を掌理する。
2 学府長候補資格者は、学府を兼務する教授とする。
3 組織運営規則第4条第5項に規定する学府長侯補者は、第7条に定める教授会において選考する。
[第7条]
4 その他学府長候補者の選出方法について必要な事項は、別に定める。
(農学府副府長)
第3条 農学府副府長(以下「学府副府長」という。)は、学府長を補佐する。
2 学府副府長は、学府を兼務する国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第3条第1項第5号に規定する教育研究評議員の中から学府長が指名する。
3 その他学府副府長について必要な事項は、別に定める。
(農学部副部長)
第4条 学部に置く農学部副部長(以下「農学部副部長」という。)は、学部長を補佐する。
2 農学部副部長は、学府副府長が兼ねる。
(専攻長、副専攻長、コース長、学科長及び副学科長)
第5条 専攻長、農学専攻のコース長及び学科長(以下「専攻長等」という。)は、当該専攻、農学専攻のコース及び学科における業務をつかさどる。
2 農学専攻専攻長は、学府長が兼ねるものとする。
3 専攻長等(農学専攻専攻長を除く。次項、第5項及び第6条第3項において同じ。)は、学府長又は学部長が指名する。
4 専攻長等の任期は1年とし、再任を妨げない。
5 専攻長等が欠員となったときにおける補欠の専攻長等の任期は、前任者の残任期間とする。
6 副専攻長は専攻長を、副学科長は学科長をそれぞれ補佐する。
7 その他専攻長等、副専攻長及び副学科長について必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 学府及び学部に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期計画の実施に関する事項
(2) 学府及び学部の規程等の制定及び改廃に関する事項
(3) 次条に定める教授会から委任された事項
(4) 学府及び学部の運営に関する重要事項
2 運営委員会は、前項第3号の事項について審議したときは、その結果を教授会に報告するものとする。
3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学府長又は学部長
(2) 学府副府長又は農学部副部長
(3) 農学研究院副研究院長
(4) 専攻長等、副専攻長及び副学科長
(5) 連合農学研究科長
(6) 第9条の2に規定するフロンティア農学教育研究機構の運営委員会から選出された者1名
[第9条の2]
(7) その他学府長又は学部長が必要と認めた者
4 運営委員会に委員長を置き、学府長又は学部長をもって充てる。
5 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
6 議長に事故があるときは、あらかじめ農学府長又は農学部長が指名した学府副府長又は農学部副部長が議長となる。
7 運営委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。
8 運営委員会において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
9 運営委員会は、別に定めがある場合を除き、出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
10 運営委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
11 その他運営委員会については必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第7条 学府及び学部に置く教授会(以下「教授会」という。)は、組織運営規程第11条第1項及び第2項に規定する事項を審議し、及び学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[組織運営規程第11条第1項] [第2項]
2 教授会は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を審議し、並びに学長、学府長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の在籍に関する事項(入学、卒業及び課程の修了に関する事項を除く。)
(2) その他学府又は学部の教育又は研究に関する重要事項
3 教授会は、学府又は学部を兼務する教授、准教授、専任講師及び助教並びにその他学府長又は学部長が指名する者をもって組織する。
4 教授会に議長を置き、学府長又は学部長をもって充てる。
5 議長は、教授会を主宰する。
6 学府長又は学部長に事故があるときは、学府副府長又は農学部副部長がその職務を行う。
7 教授会は、原則として、毎月1回開催(8月を除く。)し、会議の議案をあらかじめ通知しなければならない。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。
8 教授会は、その構成員(外国出張中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
9 教授会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 教授会議事要旨は、教授会の承認を求めなければならない。
11 その他教授会について必要な事項は、別に定める。
(教授会の審議事項の委任)
第7条の2 教授会は、前条第1項及び第2項に規定する教授会の審議事項の一部を、教授会の下に置く代議員会(以下「代議員会」という。)に委任することができる。
2 教授会は、前項で委任した審議事項について、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
3 その他教授会の審議事項の委任及び代議員会について必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第8条 学府及び学部に、次の委員会を置く。
(1) 農学府・農学部計画評価委員会
(2) 農学府・農学部入学試験実施部会
(3) 農学府・農学部教育委員会
(4) 農学府・農学部学生生活委員会
(5) 農学府・農学部就職支援委員会
(6) 農学府・農学部研究推進委員会
(7) 農学府・農学部国際交流委員会
(8) 農学府・農学部広報・社会貢献委員会
(9) 農学府・農学部情報委員会
(10) 農学府・農学部財務・環境委員会
(11) 農学府・農学部入試制度等研究委員会
(12) 農学府・農学部戦略企画委員会
2 前項各号の委員会について必要な事項は、別に定める。
(附属施設)
第9条 学部に教育研究支援等のため、次の施設を置く。
(1) 広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター
(2) 動物医療センター
(3) 硬蛋白質利用研究施設
(4) フロンティア農学教育研究センター
(5) 感染症未来疫学研究センター
(6) 野生動物管理教育研究センター
2 前項各号の施設に、施設長を置く。
3 施設長の選考並びに施設の組織及び運営等について必要な事項は、別に定める。
(フロンティア農学教育研究機構)
第9条の2 前条第1号から第6号までに掲げる附属施設を機能的に融合し、農学府、農学部及び農学研究院の機能的強化を図るため、フロンティア農学教育研究機構(以下「機構」という。)を置く。
2 機構に機構長を置く。
3 機構の運営等について必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学府及び学部の組織及び運営等について必要な事項は、学府及び学部が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月28日)
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この規則は、平成20年7月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第9条第1項第4号にかかる改正については平成20年6月18日から、第9条第1項第2号にかかる改正については平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日農規則第2号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月26日農規則第5号)
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この規則は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(平成29年4月17日農規則第4号)
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この規則は、平成29年4月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日農規則第5号)
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この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月25日農規則第3号)
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この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(平成31年4月1日農規則第1号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成32年3月31日までの間、平成31年4月1日の改正前の国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程別表2に定める農学府の修士課程の専攻ごとに第5条第1項に定める専攻長を置く。
3 前項の専攻長は、学府長が指名するものとする。
4 第5条第1項のコース長は、前項の専攻長を兼ねるものとする。
附 則(令和元年10月1日農規則第1号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日農規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日農規則第2号)
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この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日農規則第4号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日農規則第5号)
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この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日農規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。