○東京農工大学工学部教育規則
| (平成16年4月1日16工教規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学工学部(以下「学部」という。)における教育課程その他必要な事項については、東京農工大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(授業科目の名称、単位数及び履修方法)
第2条 学則第96条第2項及び第101条第2項の規定による授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程及び履修の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教養科目については、別表(1)
(2) 専門科目については、別表(2)、別表(3)及び別表(4)
2 前項の授業科目の年次別編成は、別に定める。
3 学則第98条第2項に定める自由選択単位については、別に定める。
第3条 博物館学芸員資格を取得しようとする者のために、博物館に関する授業科目を開設する。
2 博物館に関する授業科目の名称及び単位数並びに履修については、別表(5)のとおりとする。
第4条 履修しようとする授業科目については、所定の期間内に履修届書を学部長に提出しなければならない。
2 他の学科の授業科目(講義によるものに限る。)を履修しようとする者は、他学科の授業科目の履修届書を学部長に提出しなければならない。
3 他の学部の授業科目(講義によるものに限る。)を履修しようとする者は、他学部授業科目履修願書により、学部長を経て、当該他の学部長に願い出て、その許可を得なければならない。
4 前2項により履修し、修得した単位については、学則第98条第2項に規定する自由選択単位として卒業に必要な単位数に算入することができる。
5 教育上有益と認められるときは、本学大学院の授業科目を履修することができる。この場合、当該科目を履修しようとする者は、学部長を経て、当該学府又は研究科の長に願い出て、その許可を得なければならない。
6 前項に定めるもののほか、大学院の授業科目の履修について必要な事項は、別に定める。
(入学前の既修得単位等)
第5条 学則第99条第4項の規定により、入学前の既修得単位等の認定を受けようとする者は、入学時に学部長に願い出なければならない。
2 認定の対象となる授業科目は、学則第88条から第90条までの規定による再入学、転入学及び編入学の場合を除き、全科目とし、認定単位数は別に定める。
(卒業論文の提出時期、審査の方法等)
第6条 学則第100条に定める卒業論文を履修する者は、各学科の定める日までに、当該卒業論文を指導教員に提出しなければならない。
[学則第100条]
2 前項の規定により提出された卒業論文については、各学科においてそれぞれ審査を行い、指導教員が成績を評価し、その合格者には、所定の単位を与える。
(修業年限を超える者の卒業)
第7条 修業年限を超えて在学する者の卒業認証については、別に定める。
(入学の出願手続)
第8条 学則第20条及び第88条から第90条までの規定により、入学、再入学、転入学及び編入学を志願する者の入学願書は、学部長を経て、学長に提出しなければならない。
(転学科)
第9条 学則第93条第2項の規定により、転学科をしようとする者は、1月末日までに志望学科を記載した転学科願書を、学部長を経て学長に提出しなければならない。
(転学部)
第10条 学則第93条第2項の規定により、転学部をしようとする者は、1月末日までに志望の学部、学科を記載した転学部願書に、次の各号に掲げる書類を添付して、学部長を経て学長に提出しなければならない。
(1) 学部長の発行する転学部出願許可書
(2) 既修科目の成績証明書
(3) 人物調査書
(4) 履歴書
(5) 健康診断書
(転学科、転学部する者の単位、修業年限の取扱い)
第11条 前2条の規定により転学科又は転学部を願い出た者について、その許可をしようとするときは、教授会の議を経て、その者の既修科目の全部又は一部を認定するとともに転学科又は転学部の後に履修しなければならない授業科目、単位数及び修業すべき年限を定める。
(他の大学への入学又は転入学)
第12条 学則第24条第2項の規定による許可を受けた者が、他の大学へ入学又は転入学する場合は、入学又は転入学年度の前年度末限りで退学しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日現在在学している者の所属コースの名称については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日現在在学している者の所属コースの名称については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日現在在学している者の所属コースの名称については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日現在在学している者の所属コースの名称、授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日現在在学している者の所属コースの名称、授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日 24工教規則第2号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日 25工規則第2号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日工規則第2号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日工規則第2号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規則第2号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日工規則第4号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日工規則第2号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月1日工規則第3号)
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1 この規則は、令和3年2月1日に施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 令和2年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日工規則第3号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別並びに教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日工規則第2号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日工規則第2号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
