○東京農工大学大学院工学府教育規則
(平成16年4月1日16工教規則第2号)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成20年10月1日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日 24工教規則第1号
平成25年4月1日 25工規則第1号
平成26年4月1日工規則第1号
平成27年4月1日工規則第1号
平成27年7月1日規程第48号
平成28年4月1日工規則第1号
平成29年4月1日工規則第3号
平成30年4月1日工規則第1号
平成31年4月1日工規則第1号
令和2年4月1日工規則第1号
令和2年12月15日工規則第2号
令和3年4月1日工規則第1号
令和3年4月1日工規則第2号
令和4年4月1日工規則第1号
令和5年4月1日工規則第1号
令和5年4月1日工規則第2号
令和6年4月1日工規則第1号
令和7年4月1日工規則第1号
(趣旨)
第1条 東京農工大学学則(以下「学則」という。)第51条第6項、第65条第2項、第66条第4項、第68条第2項、第71条第5項、第71条の2第2項及び第72条第3項の規定に基づき、東京農工大学大学院工学府(以下「学府」という。)の教員組織、授業科目及び単位数、教育課程及び履修方法、学位論文の提出時期、審査方法等については、この規則の定めるところによる。
(教員組織)
第2条 学府に、研究指導及び授業担当教員(以下「指導教員」という。)並びに研究指導の補助及び授業担当教員(以下「指導補助教員」という。)を置く。
2 前項に規定する指導教員及び指導補助教員の資格審査については、別に定める。
(授業科目等)
第3条 前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)の専攻ごとの授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。
2 博士前期課程の学生は、必修科目、選択必修科目及び選択科目をあわせて30単位以上を修得しなければならない。
3 授業科目の履修方法については、別に定める。
第3条の2 専門職学位課程の授業科目及び単位数は、別表第1-2のとおりとする。
2 専門職学位課程の学生は、必修科目18単位及び選択科目18単位以上をあわせて36単位以上修得しなければならない。
3 授業科目の履修方法については、別に定める。
第4条 後期3年の課程及び後期3年の課程のみの博士課程(以下「博士後期課程」という。)の専攻ごとの授業科目及び単位数は、別表第2のとおりとする。
2 博士後期課程の学生は、必修科目8単位及び選択科目4単位以上をあわせて12単位以上を修得しなければならない。ただし、生体医用システム工学専攻にあっては、必修科目8単位、選択必修科目2単位及び選択科目をあわせて12単位以上を、共同サステイナビリティ研究専攻にあっては、必修科目10単位及び選択必修科目2単位以上をあわせて12単位以上を修得しなければならない。
3 学則第74条第1項及び第2項の規定により修業年限を短縮され在学する者の教育方法等については、別に定める。
4 授業科目の履修方法については、別に定める。
(履修科目の申請)
第5条 学生は、あらかじめ履修しようとする授業科目を所定の期間内に当該授業科目の授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)を経て工学府長(以下「学府長」という。)の承認を受けなければならない。
2 学生は、指導教員が教育上有益と認めるときは、本学の農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府、連合農学研究科又は学部の授業科目を履修することができる。この場合、授業担当教員を経て当該授業科目を開講する学府又は学部の長の承認を受けた上、所属する学府長の承認を受けなければならない。
(他の専攻等の単位の修得)
第6条 博士前期課程及び博士後期課程(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)の学生が、学則第76条及び第76条の2(それぞれ第3項を除く。)の規定により他の大学院において修得した単位がある場合には、当該課程を通して15単位を限度として、第3条第2項又は第4条第2項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。
2 博士前期課程及び博士後期課程の学生が、他の専攻において修得した単位及び前条第2項の規定により本学の農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府又は連合農学研究科において修得した単位がある場合には、当該課程を通して15単位を限度として、第3条第2項又は第4条第2項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。
3 前項の規定により、選択科目の単位数に算入することができる単位は、博士後期課程の学生にあっては、博士後期課程の他の専攻、農学府4年制博士課程、生物システム応用科学府博士後期課程及び一貫制博士課程(3年次から5年次までに限る。)並びに連合農学研究科の博士課程において修得した単位とする。
4 第1項及び第2項の規定により第3条第2項又は第4条第2項に規定する選択科目の単位数に算入する単位数並びに学則第79条の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数は、合わせて20単位を超えないものとする。
第6条の2 専門職学位課程の学生が、学則第76条第3項及び第76条の2第3項の規定により他の大学院において修得した単位がある場合には、第8条の2の規定により認定を受けた単位と合わせて、第3条の2第2項に規定する単位数の2分の1を超えない範囲で、選択科目の単位数に算入することができる。
2 専門職学位課程の学生が、他の専攻において修得した単位及び第5条第2項の規定により本学の農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府又は連合農学研究科において修得した単位がある場合には、第8条の2の規定により認定を受けた単位と合わせて、第3条の2第2項に規定する単位数の2分の1を超えない範囲で、選択科目の単位数に算入することができる。
第7条 博士前期課程及び専門職学位課程の学生は、別表第2の博士後期課程の授業科目を履修し、単位を修得することができる。
2 前項の規定により修得した単位については、第3条第2項又は第3条の2第2項に規定する選択必修科目若しくは選択科目の単位数に算入することができる。
第8条 博士後期課程(共同サステイナビリティ研究専攻を除く。)の学生が博士前期課程又は専門職学位課程において当該課程の修了に必要とする単位(博士前期課程にあっては30単位、専門職学位課程にあっては36単位)を超えて前条第1項の規定により博士後期課程の単位を修得している場合には、当該単位について第4条第2項に規定する単位数に算入することができる。
(入学前既修得単位の認定)
第8条の2 学則第79条第1項の規定により、入学前の既修得単位の認定を受けようとする者は、入学時に学府長に願い出なければならない。
(履修科目の登録の上限)
第8条の3 専門職学位課程にあっては、登録できる授業科目の上限は、1年間あたり32単位とする。
(単位修得の認定)
第9条 単位修得の認定は、授業担当教員が行う。
第10条 履修した授業科目の成績は、S、A、B、C、Dの評語であらわし、S、A、B、Cを合格とし、Dを不合格とする。
(研究題目の届出)
第11条 博士前期課程及び専門職学位課程の応用開発研究プログラム(以下「博士前期課程等」という)並びに博士後期課程の学生は、学府が定める研究指導の方法と計画に基づき、指導教員の指導を受け、研究題目を定めなければならない。
2 前項に基づき研究題目を定めたときは、研究題目及び研究指導計画を別紙様式1により、所定の期間内に指導教員(博士後期課程にあっては主指導教員)から、学府長に届け出るものとする。
3 研究題目を変更するときは、前2項の規定を準用する。
(学位論文の提出)
第12条 博士前期課程等の学生は、論文審査に関する申請書に、学位論文、学位論文要旨等を添え、指導教員を経て学府長に提出しなければならない。ただし、提出時期については、別に定める。
2 博士後期課程の学生及び東京農工大学学位規程(以下「学位規程」という。)第6条ただし書に規定する者は、論文審査に関する申請書に学位論文、学位論文要旨等を添え、主指導教員を経て学府長に提出しなければならない。
3 学位規程第5条及び第6条本文の規定により博士の学位の授与を申請する者は、学位申請書に、学位論文、学位論文要旨等を添え、学府長を経て学長に申請しなければならない。
4 前3項により提出する学位論文の作成、書類の様式等及び前2項における提出時期等については、別に定める。
(博士論文研究基礎力審査)
第12条の2 前条第1項の規定にかかわらず、博士前期課程の学生であって学則第71条の2に規定する博士課程教育リーディングプログラムを履修する者は、学府が博士課程の目的を達成するために必要と認める場合、学則第73条第3項各号に規定する試験及び審査を受けることにより修士の学位論文の提出及び最終試験の受験に代えることができる。
2 前項に該当する学生は、Application for the Qualifying ExaminationにPaper Examination等を添え、指導教員を経て学府長に提出しなければならない。
3 前項により提出する書類の様式等及び提出時期等については、別に定める。
4 学府長は、学生から第2項の書類の提出を受けた場合、その写しを博士課程教育リーディングプログラム責任者へ提出するものとする。
(学位論文等の審査方法等)
第13条 学位論文及び博士論文研究基礎力審査の審査方法等については、学位規程に定めるもののほか、その実施に関し必要な細目は別に定める。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、教育の実施について必要な事項は、工学府教授会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日)
1 この規則は平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日)
1 この規則は平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日)
1 この規則は平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月1日)
この規則は、平成20年10月1日から施行し、平成18年4月に1年次に入学した学生から適用する。
附 則(平成21年4月1日)
1 この規則は平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
1 この規則は平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日 24工教規則第1号)
1 この規則は平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並び必修又は選択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、別表第1-2の改正規定については、平成23年度の入学者から適用する。
附 則(平成25年4月1日 25工規則第1号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日工規則第1号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第12条の2の改正規定については、平成25年度の入学者から適用する。
附 則(平成27年4月1日工規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日工規則第1号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日工規則第3号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日工規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日工規則第1号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日工規則第1号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別並びに教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月15日工規則第2号)
この規則は、令和2年12月15日から施行し、令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和3年4月1日工規則第1号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別並びに教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日工規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日工規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日工規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日工規則第2号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別並びに教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日工規則第1号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別並びに教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日工規則第1号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別並びに教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
〔博士前期課程〕
  
  
様式

別表第1-2(第3条の2関係)
〔専門職学位課程〕
  
  
様式

別表第2(第4条関係)
〔博士後期課程〕
  
  
様式

別紙様式1
「研究題目届」兼「研究指導計画書」