○東京農工大学工学府・工学部運営規則
(平成16年4月7日16工経教規則第1号)
改正
平成19年4月1日
平成19年4月23日
平成20年4月21日
平成21年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日 24工規則第1号
平成24年6月25日 24工規則第2号
平成26年4月1日工規則第4号
平成27年4月1日工規則第4号
平成27年7月1日規程第48号
平成27年10月26日工規則第5号
平成27年12月15日工規則第6号
平成29年4月1日工規則第2号
平成31年4月1日工規則第3号
令和元年8月1日工規則第2号
令和元年11月1日工規則第4号
令和4年4月1日規則第4号
令和4年6月6日工規則第2号
令和7年4月1日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第4条第6項及び第5条第4項並びに国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程(以下「組織運営規程」という。)第14条の規定に基づき、工学府(以下「学府」という。)及び工学部(以下「学部」という。)に置く組織及びその運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(工学府長・工学部長)
第2条 工学府長(以下「学府長」という。)は、学府の業務を掌理するとともに、工学部長(以下「学部長」という。)を兼ね、学部の業務を掌理する。
2 学府長候補資格者は、学府を兼務する教授とする。
3 組織運営規則第4条第5項に規定する学府長侯補者は、第7条に定める教授会において選考する。
4 その他学府長候補者の選出方法について必要な事項は、別に定める。
(工学府副府長)
第3条 工学府副府長(以下「学府副府長」という。)は、学府長を補佐する。
2 学府副府長は、学府を兼務する国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第3条第1項第5号に規定する教育研究評議員の中から学府長が指名する。
3 その他学府副府長について必要な事項は、別に定める。
(工学部副部長)
第4条 学部に置く工学部副部長(以下「工学部副部長」という。)は、学部長を補佐する。
2 工学部副部長は、学府副府長が兼ねる。
(専攻長及び学科長)
第5条 専攻長及び学科長(以下「専攻長等」という。)は、当該専攻及び学科における業務をつかさどる。
2 専攻長等は、学府長又は学部長が指名する。
3 専攻長等の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 専攻長等が欠員となったときにおける補欠の専攻長等の任期は、前任者の残任期間とする。
5 その他専攻長等について必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 学府及び学部に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期計画の実施に関する事項
(2) 学府及び学部の規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(3) 次条に定める教授会から委任された事項
(4) 学府及び学部の運営に関する重要事項
2 運営委員会は、前項第3号の事項について審議したときは、その結果を教授会に報告するものとする。
3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学府長又は学部長
(2) 学府副府長又は工学部副部長
(3) 工学研究院の評議員(学府を兼務する者に限る。)
(4) 専攻長又は学科長
(5) その他学府長又は学部長が必要と認めた者
4 運営委員会に委員長を置き、学府長又は学部長をもって充てる。
5 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
6 議長に事故があるときは、あらかじめ工学府長又は工学部長が指名した学府副府長又は工学部副部長が議長となる。
7 運営委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。
8 運営員会において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
9 運営委員会は、別に定めがある場合を除き、出席者の3分の2以上の賛成を持って決する。
10 運営委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
11 その他運営委員会について必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第7条 学府及び学部に置く教授会(以下「教授会」という。)は、組織運営規程第11条第1項及び第2項に規定する事項を審議し、及び学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を審議し、並びに学長、学府長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の在籍に関する事項(入学、卒業及び課程の修了に関する事項を除く。)
(2) その他学府又は学部の教育又は研究に関する重要事項
3 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学府又は学部を主たる兼務先とする教授、准教授及び講師(農学研究院又は農学部を本務とする者を除く。)
(2) 国立大学法人東京農工大学におけるテニュアトラック制度の実施に関する要項の適用を受けるテニュアトラック教員(農学研究院、農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府、連合農学研究科又は農学部を主たる兼務先とする者を除く。)
(3) 国立大学法人東京農工大学におけるキャリアチャレンジ教授制度の実施に関する要項の適用を受けるキャリアチャレンジ教授(農学研究院、農学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府、連合農学研究科又は農学部を主たる兼務先とする者を除く。)
(4) 学府長又は学部長が指名する者
4 教授会に議長を置き、学府長又は学部長をもって充てる。
5 議長は、教授会を主宰する。
6 学府長又は学部長に事故があるときは、学府副府長又は工学部副部長がその職務を行う。
7 教授会は、原則として年7回定期に開催し、会議の議案をあらかじめ通知しなければならない。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。
8 教授会は、その構成員(外国出張中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2の出席がなければ開くことができない。
9 教授会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 教授会議事要旨は、教授会の承認を求めなければならない。
11 その他教授会について必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第8条 学府及び学部に、次の委員会を置く。
(1) 工学府・工学部計画評価委員会
(2) 工学府・工学部入学試験・企画委員会
(3) 工学府・工学部教育委員会
(4) 工学府・工学部学生生活委員会
 (5) 削除
(6) 工学府・工学部国際戦略委員会
(7) 工学府・工学部広報戦略委員会
(8) 工学府・工学部大学情報委員会
(9) 小金井地区環境・安全衛生委員会
(10) 工学府・工学部総務委員会
(11) 工学府・工学部執行部会
(12) 工学府・工学部研究推進委員会
2 前項各号の委員会について必要な事項は、別に定める。
(教育課程連携協議会)
第8条の2 学府に、産業技術専攻において産業界等との連携により、教育課程を編成し、円滑かつ効果的に実施するため、工学府産業技術専攻教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会について必要な事項は、別に定める。
(附属施設)
第9条 学部に教育研究支援等のため、次の施設を置く。
 (1) 削除
(2) ものづくり創造工学センター
2 前項各号の施設に、施設長を置く。
3 施設長の選考並びに施設の組織及び運営等について必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学府及び学部の組織及び運営等について必要な事項は、学府及び学部が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月23日)
この規則は、平成19年4月23日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日)
この規則は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24工規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日 24工規則第2号)
この規則は、平成24年6月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日工規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第12号の改正規定は、平成24年9月5日から適用する。
附 則(平成27年4月1日工規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月26日工規則第5号)
この規則は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(平成27年12月15日工規則第6号)
この規則は、平成27年12月15日から施行する。
附 則(平成29年4月1日工規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日工規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日工規則第2号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日工規則第4号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月6日工規則第2号)
この規則は、令和4年6月6日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。