○国立大学法人東京農工大学毒物・劇物の取扱いに関する規程
(平成16年4月1日16教規程第69号)
改正
平成20年7月7日 20規程第45号
平成20年12月1日 20教規程第70号
平成26年1月6日教規程第51号
平成30年4月1日規程第12号
令和5年11月1日規則第9号
令和6年2月19日規程第55号
令和7年4月1日規則第3号
(目的)
第1条 この規程は、毒物・劇物の適正な取扱いに関し必要な規制を行い、もって事故の発生を未然に防ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において毒物・劇物とは毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するものをいう。
2 この規程において部局等とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第4条に規定する大学院の研究院、学府及び研究科並びに第5条に規定する学部、第5条の2第1項に規定するグローバル教育院、第6条第1項に規定する先端産学連携研究推進センター、健康・相談総合支援機構、ワンウェルフェア高等研究所、学術研究支援総合センター、科学博物館、環境安全管理センター、放射線研究室、小金井動物救急医療センター及び第11条に規定する附属施設をいう。
(組織及び施設の長の責務)
第3条 組織及び施設の長は、当該部局等における毒物・劇物の管理を総括する。
2 組織及び施設の長は、次条の管理責任者から意見の具申があったときは、これを尊重し、必要な措置を講じなければならない。
(管理組織)
第4条 毒物・劇物を有する組織及び施設に、毒物・劇物の取扱いに関し、その徹底と万全を期するため、管理責任者及び取扱責任者を必要数指名する。
2 管理責任者は、組織及び施設の長が指名するものとし、取扱責任者は、毒物・劇物を使用する実験等を指導し、又は行う教職員等とする。
3 管理責任者は、毒物・劇物を使用する実験等に携わる者に対し取扱いの周知、教育訓練を行い、毒物・劇物の管理について指揮監督を行わなければならない。また、管理上必要な場合は、組織及び施設の長へ意見を具申できるものとする。
4 取扱責任者は、毒物・劇物が盗難にあい、又は紛失すること若しくは飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又はしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
5 組織及び施設の長は、管理責任者及び取扱責任者を指名したときはその名簿を作成し、保管しなければならない。
(保管)
第5条 毒物・劇物の保管庫は、鋼製等の堅牢なもので転倒防止処置を施し、一般薬品とは別に保管するものとする。
2 毒物・劇物の保管庫に、毒物については赤地に白色をもって「医薬用外毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「医薬用外劇物」の文字を表示しなければならない。
3 盗難防止のため保管庫は施錠するものとし、鍵の保管については取扱責任者が管理するものとする。
(受払い)
第6条 取扱責任者は、データーベース等を利用し、使用簿を備え在庫量及び使用量を把握しておくとともに、定期的に保管している毒物・劇物の数量を使用簿と照合して確認するものとする。
(廃棄)
第7条 長期間保管されている毒物・劇物で、将来にわたり使用の見込まれないものについては、速やかに廃棄するものとする。
(事故の際の処置)
第8条 取扱責任者は、その取扱いに係る毒物・劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、別図に定める緊急連絡体制により、直ちにその旨を当該組織及び施設の管理責任者に通報し、その指示に従うとともに、必要と認められる場合は、直ちに消防署、警察署又は保健所等(以下「消防署等」という。)へ通報するものとする。
2 取扱責任者は、事故や災害等に伴い、その取扱いに係る毒物・劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又はしみ込み、保健衛生上の危害が生ずる恐れがあるときは、直ちにその旨を当該組織及び施設の管理責任者に通報するとともに、前項の消防署等への通報を含め、その危害を防止するための必要な応急の措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、前2項の通報を受けたときは、直ちに当該組織及び施設の長を経由して学長に報告するとともに、消防署等への通報その他必要な措置を講じなければならない。
(検査)
第9条 組織及び施設の長は、当該組織及び施設等において所有する毒物・劇物の使用状況について、毎年1回立入検査をするものとする。
(検査結果の処理)
第10条 組織及び施設の長は、立入検査の結果を、学長及び環境安全管理センター長に報告するとともに、検査の結果、是正改善措置をとる必要があると認めた場合は、直ちに当該管理責任者に対し、その措置を求めるものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、毒物・劇物の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月7日 20規程第45号)
この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日 20教規程第70号)
この規程は、平成20年12月1日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成26年1月6日教規程第51号)
この規程は、平成26年1月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規則第9号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日規程第55号)
この規程は、令和6年2月19日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第8条関係)
事故、災害、盗難等緊急時の連絡体制