○国立大学法人東京農工大学外来生物安全管理規程
(平成18年9月25日18教規程第30号)
改正
平成20年7月7日 20規程第44号
平成20年12月1日 20教規程第73号
平成24年10月1日 24規程第39号
平成30年4月1日規程第12号
平成30年4月1日規程第23号
令和3年4月1日規程第17号
令和6年4月1日規程第24号
令和7年7月1日規則第5号
(目的)
第1条 この規程は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(以下「政令」という。)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」(以下「省令」という。)、及び「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(以下「告示」という。)に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)において外来生物の飼養・栽培・保管・運搬(以下「飼養等」という。)及び輸入・譲渡・譲受に関する措置を定め、もって外来生物の安全かつ適切な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「組織等」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項(図書館を除く)及び第11条第1項にいう本学における組織及び施設をいう。
(2) 「特定外来生物」とは、海外起源の外来生物であって、生態系等に係る被害のおそれのあるものとして政令別表第一に掲げられた種に属する生物の個体、卵、種子、胞子及び政令別表第二に掲げられた種に属する生物の特定の器官をいう。
(3) 「未判定外来生物」とは、海外起源の外来生物であって、生態系等に係る被害の疑いのあるものとして省令別表第一で定められたものをいう。
(4) 「種類名証明書の添付が必要な生物」とは、海外起源の外来生物であって、特定外来生物又は未判定外来生物との判別が困難な生物として省令別表第二で定められたものをいう。
(5) 「種類名証明書」とは、国内外の公的機関が発行するものであり、生物の種類名及び数量の記載があるものをいう。
(6) 「外来生物」(生きているものに限る)とは、第2号から第4号に定める「特定外来生物」、「未判定外来生物」及び「種類名証明書の添付が必要な生物」をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、教育研究目的の外来生物の飼養等に係る管理を図るための設備と体制を整え、必要に応じて農林水産及び環境大臣に対して、外来生物の飼養等及び輸入・譲渡・譲受に関する許可申請及び届出を行う。
(組織等の長の責務)
第4条 外来生物の飼養等又は輸入・譲渡・譲受を計画する組織等の長は、当該組織等における飼養等を監督し、その管理を図らなければならない。
(飼養等責任者)
第5条 飼養等責任者は本学に常時勤務する教員とし、外来生物の飼養等及び輸入・譲渡・譲受に関する法令等及びこの規程を熟知し、当該外来生物の管理について責任を負うとともに、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特定外来生物の飼養等に必要な大臣許可申請書(許可の更新を含む)の原案及び本学所定の外来生物飼養等承認申請書を学長に提出し、その承認を受けること。
(2) 特定外来生物の輸入、譲渡(大臣許可を受けている相手に限る)、譲受(購入を含む。)、数量の変更、飼養等施設の変更に係る大臣届出書の原案及び本学所定の外来生物飼養等承認申請書を学長に提出し、その承認を受けること。
(3) 未判定外来生物の輸入に必要な大臣届出書の原案及び外来生物飼養等承認申請書を学長に提出し、その承認を受けること。
(4) 種類名証明書の添付が必要な生物の輸入に係る本学所定の外来生物飼養等承認申請書を学長に提出し、その承認を受けること。
(5) 外来生物の輸入に必要な、「種類名証明書」を入手すること。
(6) 政府が交付した飼養等許可証に記載された有効期限、数量の上限及びその他の事項を確認し、これらを遵守すること。
(7) 省令及び告示に適合する飼養等施設(以下「特定飼養等施設」という。)を設置し、許可標識を掲げること。また、告示に定められた台帳を備え付け、施設の保守点検を定期的に行うこと。
(8) 飼養等に際しては、告示に定められた個体識別措置を実施すること。
(9) 外来生物をみだりに繁殖させない措置を講ずること。
(10) 飼養等が終了した個体又は器官は焼却処分すること。
(許可申請及び届出に関する審査)
第6条 飼養等責任者は、大臣許可申請書、大臣届出書の原案及び本学所定の外来生物飼養等承認申請書(以下「申請書等」という。)を、特定生物安全管理委員会規程第3条に規定する安全主任者の助言・確認を受けた後、組織等の長を経由して学長に提出しなければならない。許可を更新する場合も同様とする。
2 学長は、申請書等の提出があったときは、特定生物安全管理委員会(以下「委員会」という。)に速やかに諮問又は報告するものとする。
3 委員会は、飼養等及び輸入・譲渡・譲受の法令への適合性を審査するものとする。
4 学長は、委員会の審議の結果に基づき、申請等の農林水産及び環境省への提出について決定を行うものとする。
5 学長は、前項の決定を行ったときは、速やかに組織等の長を経由して、飼養等責任者にその決定を通知するものとする。
(その他の手続き)
第7条 申請者及び主たる飼養等取扱者は本学とし、名称、住所、代表者の氏名等の変更は、30日以内に農林水産及び環境省に届け出なくてはならない。
2 飼養等許可証を亡失・滅失した場合は、再交付の申請、又は亡失の旨を農林水産及び環境省に届け出なくてはならない。
(管理及び保全)
第8条 組織等の長は、特定飼養等施設及び付帯設備を法令等に定める基準に従って設置し、その管理及び保全について監督しなければならない。
2 飼養等責任者は、特定飼養等施設及び付帯設備の管理及び保全に当たり、法令等の定めるところにより適切な措置を講ずるものとする。
3 飼養等責任者は、施設内の事故又は地震・火災等の災害により、生物の飛散又は逃亡のおそれのあるときは、直ちに必要な応急措置を講ずるとともに、安全主任者及び組織等の長に通報し、その指示に従わなければならない。
4 前項の通報を受けた安全主任者及び組織等の長は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、組織等の長にあってはこれを学長に報告しなければならない。
(要注意外来生物)
第9条 本学教員は、規制対象外の外来生物について、環境省により情報公開される「要注意外来生物リスト」を参考に、特定外来生物の指定の適否に関して検討中のものや、植物防疫法の規制対象となっているものなどの適切な取扱いに留意するとともに、最新情報の収集に努めなければならない。
(飼養等の禁止の適用除外)
第10条 獣医師による診療業務に伴う飼養等は、法令の適用除外であるため許可申請等を要さない。ただし、外来生物が逃亡した場合、又は逃亡のおそれのあるときは、第8条第3項及び第4項の定めるところによるものとする。
(事務)
第11条 外来生物の安全管理に関する事務は、関係部署の協力を得て、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月7日 20規程第44号)
この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日 20教規程第73号)
この規程は、平成20年12月1日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第23号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第24号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
 
外来生物飼養等承認申請書

 
外来生物飼養等終了・中止報告書