○国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則
| (平成16年4月7日16経教細則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程第17条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の職員及びその他の者の放射線障害の防止について必要な事項を定める。
2 放射性同位元素等、放射線発生装置及び放射性同位元素装備機器の取扱いに伴う放射線障害の防止については、この細則によるもののほか放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)並びに国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第6条第1項に規定する放射線研究室及び小金井動物救急医療センターが定める放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)によるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、電離則に定めるもののほか、次の各項に定めるところによる。
2 「放射線業務」とは、次の各号の一に該当する業務をいう。
(1) エックス線装置(エックス線回折装置、蛍光エックス線分析装置等をいう。電子顕微鏡を除く。)の使用又は検査
(2) ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱い
(3) 放射性物質又はこれにより汚染された物の取扱い
(4) 放射線発生装置又はこれにより汚染された物の取扱い
(5) 前各号に付随する業務で管理区域に立ち入って行う業務
3 この細則における「組織及び施設」とは、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項にいう本学における組織及び施設をいう。
4 この細則における「事業所」とは、組織及び施設のうち、RI規制法第3条の規定に基づき、使用の許可を受けた本学の農学部事業所、工学部事業所及び小金井動物救急医療センターをいう。
(管理及び使用責任者)
第3条 組織及び施設の長は、当該組織及び施設の放射線障害の防止に関する業務を統括する。
2 東京農工大学放射線研究室運営規則(以下「放射線研究室運営規則」という。)第4条第1項に規定する放射線研究室の室長(以下「室長」という。)は、放射線研究室における安全管理に関する業務を処理する。
3 東京農工大学小金井動物救急医療センター放射線治療施設の組織及び運営に関する細則(以下「放射線治療施設細則」という。)第6条第3項に規定する施設使用責任者(以下「責任者」という。)は、小金井動物救急医療センターにおける安全管理に関する業務を処理する。
4 農学部事業所及び工学部事業所の放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)は、放射性同位元素及び予防規程に定められた放射性物質装備機器の取扱いに伴う放射線障害の防止について総括的な指導・監督等の職務を行うものとする。
5 小金井動物救急医療センター事業所の主任者は、放射線発生装置の取扱いに伴う放射線障害の防止について総括的な指導・監督等の職務を行うものとする。
6 エックス線装置を使用する組織及び施設に、当該エックス線装置ごとにエックス線装置使用責任者を置く。
7 エックス線装置使用責任者は、当該装置にかかる放射線障害の防止に関し、必要な措置を講じ、エックス線装置使用者に対する指導を行うものとする。
8 前2項の規定は、放射性物質装備機器及び定格加速電圧100キロボルト以上の電子顕微鏡についても同様に取り扱うものとする。
9 エックス線装置又はガンマ線照射装置の使用については、必要に応じて管理区域ごとにエックス線作業主任者又はガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任し、必要な職務に当たらせるものとする。
(委員会)
第4条 この細則及び予防規程により定められた事項の処理並びに各組織及び施設の連絡調整及びその他必要な事項については、国立大学法人東京農工大学環境・安全衛生委員会細則第8条第1項第1号に規定する放射線安全小委員会(以下「小委員会」という。)で審議する。
2 放射線研究室の運営については、放射線研究室運営規則第8条に規定する放射線研究室運営委員会において審議し、安全管理に関する審議内容や定期検査等の結果について小委員会に報告する。
3 小金井動物救急医療センターの運営については、放射線治療施設細則第7条に規定する放射線障害予防委員会において審議し、安全管理に関する審議内容や定期検査等の結果について小委員会に報告する。
4 予防規程を改正する場合は、事前に小委員会の議を経るものとする。
(防護措置)
第5条 定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置(診療用エックス線装置を除く。)については、電離則に定められた防護措置を採ったものを使用する。
(使用者等の登録)
第6条 エックス線装置使用者となろうとする者は、エックス線装置使用責任者を経て組織及び施設の長にエックス線装置使用者登録を申請しなければならない。
2 放射性同位元素等、放射線発生装置又は放射性物質装備機器を取り扱おうとする者は、主任者を経て組織及び施設の長に放射線業務従事者登録を申請しなければならない。
3 組織及び施設の長は、前2項の申請があった者のうち承認した者について登録を行うものとする。
(管理区域)
第7条 組織及び施設の長は、エックス線装置について電離則の規定に基づき専用のエックス線装置室を設けるとともに、標識を掲げ、必要な警報装置を設置する。
2 組織及び施設の長は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を随時移動させて使用する場合には、放射線の照射中、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル(撮影に使用する診療用エックス線装置については2メートル)以内の場所(外部放射線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)に職員を立ち入らせてはならない。
3 事業所の長は、放射線研究室又は小金井動物救急医療センターに管理区域を設け、標識を掲げるものとする。
(教育及び訓練)
第8条 エックス線装置使用責任者は、エックス線装置使用者に対し、初めてエックス線装置の取扱いに従事する前及び取扱い開始後1年を超えない期間ごとに教育及び訓練を行わなければならない。
2 主任者は、予防規程の定めるところにより、放射線業務従事者に対して教育及び訓練を行わなければならない。
3 主任者は放射線業務従事者登録を行わない者に対しても、放射線に関する基礎知識及び事故時の対処法について、必要により教育を行う。
(調査及び点検)
第9条 エックス線装置使用責任者は、当該エックス線装置の整備状況等についての調査及び点検を行うものとする。
2 電子顕微鏡使用責任者は、電子顕微鏡の整備状況等について、調査及び点検を行うものとする。
3 室長及び責任者は、設備等の整備状況等について、調査及び点検を行うものとする。
4 放射線研究室以外に設置された放射性物質装備機器の使用責任者は、当該機器について、調査及び点検を行うものとする。
5 前各項の調査及び点検は、年1回以上、エックス線装置の外部放射線検査は半年に1回以上定期的に行うものとし、必要がある場合は、臨時に行うものとする。これらの調査及び点検を実施した者は、記録を作成し、小委員会に報告するものとする。
(健康診断)
第10条 組織及び施設の長は、放射線業務に従事した職員及びその他の者に対して、電離則の規定により、特別定期健康診断を行うものとする。ただし、次に掲げる全ての要件を満たすエックス線装置の使用者を除く。
(1) エックス線照射ボックス付エックス線装置である。
(2) 照射ボックスの扉が規定線量(外側での実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト)を超えないように遮断され、扉が閉じられた状態でなければエックス線が照射されないようなインターロックを有する。
(3) 当該インターロックを使用者が容易に解除できないような構造である。
2 組織及び施設の長は、前項の規定にかかわらず、放射性同位元素等を体内に吸収したおそれのある者、線量限度を超えて放射線に被ばくしたおそれのある者には、遅滞なく健康診断を受診させるものとする。
3 組織及び施設の長は、健康診断の実施内容と結果の記録を保管し、その写を主任者に送付し、併せて本人に通知するものとする。
(放射線の測定、記録及び保管)
第11条 放射線業務を行う者の実効線量は、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
(1) 5年ごとに区分した各期間の実効線量の限度 100ミリシーベルト
(2) 1年間につき 50ミリシーベルト
(3) 妊娠可能で、妊娠中でない女子については、定められた三月間の限度 5ミリシーベルト
(4) 妊娠中の女子の内部被ばくによる限度 1ミリシーベルト
2 放射線業務を行う者の等価線量は、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
(1) 眼の水晶体については、1年間につき50ミリシーベルト及び5年間につき100ミリシーベルト、皮膚については、1年間につき500ミリシーベルト
(2) 妊娠中の女子の腹部表面の限度 2ミリシーベルト
3 前2項にかかわらず、緊急作業における限度は、電離則に定めるところによる。
4 管理区域に立ち入って放射線業務を行う者は、外部被ばくを測定することとし、1センチメートル線量当量について、胸部(女子は腹部)に測定器を装着させて行うものとする。ただし、人体の他の部分の被ばくが最大となる場合は、当該部位に装着させるものとする。
5 非密封放射性同位元素による内部被ばくによる線量の測定は、予防規程の定めるところにより行うものとする。
6 管理区域内の作業環境測定については、1月を超えない期間ごとに外部放射線による1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量を測定しなければならない。ただし、小金井動物救急医療センターについては、6月を超えない期間ごとに外部放射線による1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量を測定しなければならない。
7 作業室内の作業環境測定については、1月を超えない期間ごとに空気中の放射性物質濃度を測定しなければならない。
8 事業所の長は、測定結果等について、電離則に定められた記録を保管するものとする。
(緊急時の措置)
第12条 エックス線装置使用責任者、室長及び責任者は、放射線のしゃへい物が破損し、放射線の照射を停止できないとき、又は放射性物質により空気が汚染された場合や多量の放射性物質が散逸した場合等においては、緊急作業に従事させる職員以外の者の当該区域からの退避及び立入禁止の措置を講じるものとする。
2 組織及び施設の長は、前項の場合において当該区域に居合わせた者又は前項以外の場合において前条第1項又は第2項に定められた実効線量又は等価線量の限度を超えて被ばくした者及び内部汚染を受けた者について、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
3 事業所の長は、第1項に該当する場合には、外部放射線又は汚染の程度を測定しなければならない。
4 組織及び施設の長は、第1項又は第2項の場合には、速やかに学長に報告し、学長は、その旨を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。
(エックス線装置の届出)
第13条 組織及び施設の長は、組織及び施設におけるエックス線装置の設置、変更、廃止に関する事項を速やかに学長に届けるものとし、学長は、その旨を所轄労働基準監督署長に届けるものとする。
(核燃料物質等の管理)
第14条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の8第1項の規定に基づき、必要に応じて組織及び施設に計量管理責任者を置き、国際規制物質(ウラン等)の計量管理と登録業務に充てるものとする。
(事務の処理)
第15条 この細則に関する事務は、別表のとおり処理する。
[別表]
(申請書及び記録書等)
第16条 この細則及び予防規程に定める放射線業務の実施に関し必要な申請書及び記録書等は、別に定める様式による。
2 前項の様式のうち、管理区域立入記録簿、非密封放射性同位元素の使用・保管・廃棄帳簿、放射性廃棄物記録票及び排水処理記録簿は、電磁的方法により記録・保存することができる。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月21日 20細則第6号)
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この細則は、平成20年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月7日 20細則第10号)
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この細則は、平成20年7月7日から施行する。ただし、第4条にかかる改正については平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年11月7日 24細則第13号)
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この細則は、平成24年11月7日から施行する。
附 則(平成25年2月6日 25細則第2号)
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この細則は、平成25年2月6日から施行する。
附 則(平成26年10月6日細則第10号)
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この細則は、平成26年10月6日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
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この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月4日細則第6号)
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1 この細則は、平成28年4月4日から施行し、平成28年2月20日から適用する。
2 東京農工大学学術研究支援総合センター遺伝子実験施設放射線障害予防規程は、廃止する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月6日細則第13号)
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この細則は、令和3年9月6日から施行する。
附 則(令和7年8月1日細則第13号)
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この細則は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第15条関係)
| 事務の範囲 | 所掌する部署 | 備考 |
| 放射性同位元素等、放射線発生装置及び放射性同位元素装備機器に係るこの細則の改正等に関する事務 | 環境安全管理センター | |
| 所轄労働基準監督署長への報告及び届出等に関する事務 | 環境安全管理センター | |
| 東京都知事への開設届及び変更届等に関する事務 | 環境安全管理センター | 獣医療法第3条の規定による |
| 職員等の放射線業務に従事する者の健康安全管理に関する事務 | 環境安全管理センター及び当該事業に従事する者の所属する組織及び施設の事務を担当する部署 | |
| 組織及び施設で管理する放射性同位元素等、放射線発生装置及び放射性同位元素装備機器に関する事務 | 当該組織及び施設の事務を担当する部署 | |
| その他組織及び施設における放射線障害予防に関する事務 |