○国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程
(平成16年4月7日16経教規程第38号)
改正
平成17年4月1日 17経教規程第25号
平成18年4月1日18教規程第12号
平成19年11月1日19教規程第30号
平成20年4月28日20教規程第26号
平成20年6月1日20教規程第28号
平成20年12月1日20教規程第69号
平成21年2月23日21教規程第4号
平成21年4月1日21教規程第14号
平成21年7月6日21教規程第24号
平成22年4月1日22教規程第25号
平成23年4月1日23教規程第11号
平成23年5月23日23教規程第32号
平成23年11月21日 23教規程第45号
平成24年10月1日 24教規程第37号
平成24年11月7日 24教規程第42号
平成25年4月1日25規程第24号
平成26年4月1日規程第23号
平成26年7月7日教規程第39号
平成27年6月29日教規程第56号
平成28年4月1日規程第5号
平成28年6月27日教規程第25号
平成30年4月1日規程第12号
平成31年4月1日規程第19号
令和元年11月25日教規程第27号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年5月17日教規程第24号
令和5年7月1日規程第33号
令和5年11月1日規則第9号
令和6年4月1日教規程第11号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第14条)
第3章 安全衛生対策
第1節 危険又は健康障害の防止(第15条-第21条)
第2節 機械器具等の届出及び検査(第22条-第24条)
第3節 就業に当たっての措置(第25条-第29条)
第4節 健康の保持増進(第30条-第34条)
第4章 雑則(第35条・第36条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第51条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における安全衛生の管理に必要な事項を定めるものとする。
2 職員の安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令の定めのある場合のほか、この規程に定めるところによる。
(学長の責務)
第2条 学長は、職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとるものとする。
(協力義務)
第3条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、安衛法及びその他の関係法令を守るとともに、安全、衛生及び健康確保に関する措置に協力し、実行しなければならない。
(事業場)
第4条 事業場及び事業場内の組織及び施設は、別表第1のとおりとする。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理責任者)
第5条 学長は、安全衛生に関する業務を管理する者を指揮し、その業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じてその実施状況を統括管理する。
(安全衛生管理責任者)
第6条 安全衛生管理責任者は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、安全衛生管理者、化学物質管理者、衛生管理者、保護具着用管理責任者、安全管理担当者、衛生管理担当者及び作業主任者を指揮し、次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務。
(安全衛生管理者)
第7条 前条第2項各号に定める業務の具体的事項を管理するため、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、化学物質管理者、衛生管理者、保護具着用管理責任者、安全管理担当者、衛生管理担当者及び作業主任者を指揮し、別表第3に定める安全及び衛生に関する業務を管理する。
4 安全衛生管理者は、作業場等を巡視し、建築物、設備、機械、作業環境又は作業方法等に危険の恐れがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(化学物質管理者)
第7条の2 事業場ごとに、法令で定める数以上の化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は、化学物質管理の専門的知識を有する教授又は准教授のうちから学長が選任又は解任する。
3 化学物質管理者は、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 化学物質のラベル・SDSの確認及びリスクアセスメントの実施に関すること。
(2) リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置の選択及び実施に関すること。
(3) 自律的な化学物質管理に係る各種記録の作成及び保存に関すること。
(4) 化学物質に係る教職員への周知及び教育に関すること。
(5) 化学物質による労働災害が発生した場合の対応に関すること。
(衛生管理者)
第8条 事業場ごとに、法令で定める数の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任又は解任する。
3 衛生管理者は、衛生管理担当者を指揮し、別表第3に定める業務のうち衛生に関する業務を管理する。
4 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害な恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(保護具着用管理責任者)
第8条の2 事業場ごとに、法令で定める数以上の保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は、法令で定める資格等を有する者のうちから学長が選任又は解任する。
3 保護具着用管理責任者は、化学物質管理者の指示のもと呼吸用保護具、保護衣、保護手袋等の保護具の選択、管理等の業務を管理する。
(安全管理担当者及び衛生管理担当者)
第9条 安全管理担当者及び衛生管理担当者は、別表第2に定める組織及び施設等における安全・衛生担当係長等をもって充てる。
2 安全管理担当者は、安全衛生管理者の事務を補助し、衛生管理担当者は、安全衛生管理者及び衛生管理者の事務を補助する。
(産業医)
第10条 事業場ごとに、法令で定める数の産業医を置く。
2 産業医は、法令で定める要件を備えた者のうちから学長が選任又は解任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う。
(1) 健康診断の実施及び労働時間等の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、その結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 安衛法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 作業環境の維持管理に関すること。
(4) 作業の管理に関すること。
(5) 職員の健康管理に関すること。
(6) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 労働衛生教育に関すること。
(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第11条 労働安全衛生法施行令(以下「施行令」という。)第6条で定める作業を行う作業場において、当該作業の区分に応じて作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任又は解任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮することのほか、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 取り扱う機械及びその安全装置を点検すること。
(2) 取り扱う機械及びその安全装置に異常を認めた場合は、直ちに必要な措置をとること。
(3) 作業中、器具、工具等の使用状況を監視すること。
(4) その他法令で定める事項
(安全衛生委員会)
第12条 事業場ごとに、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学長の諮問に応じ、又は自らの発議のもとに事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して学長に対し意見を述べることができる。
3 委員会の組織及び運営については、別に定める「安全衛生委員会細則」による。
(安全衛生管理者等に対する教育等)
第13条 学長は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全衛生管理者、衛生管理者、その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(指示又は勧告)
第14条 学長は、安全衛生に関して法令等の定めに違反する事実があると認めるとき、又は安全衛生管理上必要があると認めるときは、安全衛生管理責任者に対し必要な指示又は勧告をすることができる。
2 安全衛生管理責任者は、前項の指示又は勧告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じ、その結果を学長に報告しなければならない。
第3章 安全衛生対策
第1節 危険又は健康障害の防止
(危険防止措置)
第15条 学長は、次の各号に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他エネルギーによる危険
(4) 堀削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生じる危険
(5) 職員が墜落する恐れのある場所、土砂等が崩壊する恐れのある場所等に係る危険
(健康障害防止措置)
第16条 学長は、次の各号に掲げる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
(放射線障害の防止措置)
第17条 放射線業務に従事する職員の健康障害の防止措置については、この規程に定めるほか「国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則」による。
(環境保全措置)
第18条 学長は、建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(作業上の労働災害防止措置)
第19条 学長は、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(異常時の措置)
第20条 職員は、勤務中に負傷し、又は発病したときは、直ちに医師の診断を受け、その結果を学長に報告しなければならない。
2 職員は、事故又は災害の発生若しくは発生する恐れのある事態を発見したときは、適切な措置をとるとともに、直ちに学長に報告しなければならない。
3 学長は、前項の報告を受けたときは直ちに作業を中止させ、職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに、原因の調査と再発防止のための措置を講じなければならない。
(機械、施設の一時使用者に対する通知)
第21条 本学以外の者に機械器具等又は施設を一時使用させる場合に、学長は、その安全な使用に関し、使用者に必要な事項を通知するものとする。
第2節 機械器具等の届出及び検査
(機械等の届出)
第22条 学長は、機械等で危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、法令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、工事開始日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
(定期自主検査)
第23条 学長は、機械器具等で、施行令第15条で定めるものについては、法令による定期に自主検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
(自主検査)
第24条 機械器具等を使用する職員は、その作業前後に機械器具等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果、異常を認めたときは、直ちに、是正しなければならない。ただし、是正の困難な場合は、使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ、速やかに学長に報告しなければならない。
第3節 就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第25条 学長は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、法令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育等必要な措置を講じなければならない。
2 学長は、危険又は有害な業務で、法令の定めるものに職員を就業させるときは、法令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育等必要な措置を講じなければならない。
(危害の恐れの多い業務の就業制限)
第26条 学長は、施行令第20条で定める就業制限業務については、その定める免許、資格等を有する職員でなければ就業させてはならない。
(女性職員等に係る危険有害業務の就業制限)
第27条 学長は、女性職員及び年少職員を法令で定める危険有害業務に就業させてはならない。
(妊娠中の女性職員の業務軽減等)
第28条 学長は、妊娠中の女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に転換させなければならない。
(中高年齢職員等についての配慮)
第29条 学長は、中高年齢職員その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配慮を行うよう努めなければならない。
第4節 健康の保持増進
(作業環境測定)
第30条 学長は、施行令第21条で定める作業環境測定を行うべき作業場について、安衛法第65条に定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない。
2 学長は、前項の結果の評価を行い記録するとともに、職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、適切な措置を講じなければならない。
(掲示)
第30条の2 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の3に定める特別管理物質を取り扱う作業場の責任者は、次の事項を、当該作業場において作業に従事する者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 
(1) 特別管理物質の名称
(2) 特別管理物質の人体に及ぼす作用
(3) 特別管理物質の取扱い上の注意事項
(4) 使用すべき保護具
(作業の記録)
第30条の3 前条の特別管理物質を取り扱う作業場の責任者は、当該作業場において常時作業に従事する者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。また、作成した記録の写しを毎年度末に学長及び部局長に送付するものとする。
(1) 作業従事者の氏名
(2) 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
(3) 特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急の措置の概要
(健康診断)
第31条 学長は、安衛法第66条に定めるところにより次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
ア 採用時の健康診断
イ 定期的健康診断
ウ 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第45条に定める特定業務従事者の健康診断
エ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特殊健康診断
ア 施行令第22条第1項に定める有害な業務に従事する職員の健康診断
イ 施行令第22条第2項に定める有害な業務に従事した後、配置転換した職員の健康診断
ウ 施行令第22条第3項に定める有害な業務に従事する職員の歯科医師による健康診断
2 学長は、前項の健康診断のほか、必要と認める場合には、産業医その他専門の医師の意見を聴いて全部又は一部の職員に対し、臨時に健康診断を行うことができる。
3 職員は、前2項に規定する健康診断を受診しなければならない。ただし、他の医師によるこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
4 学長は、第1項、第2項及び第3項ただし書の健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、保存しなければならない。
5 健康診断の事務に従事したものは、その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(健康診断実施後の措置)
第32条 学長は、前条第1項第1号により行う一般健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 学長は、前条第1項、第2項及び第3項ただし書による健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、産業医その他専門の医師の意見を聴し、その職員の実状を考慮して、就業場所の変更、業務の転換、労働時間の短縮等の必要な措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第32条の2 学長は、職員に対し、安衛法第66条の10の定めるところにより、産業医による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 ストレスチェックについて必要な事項は、別に定める。
(就業の禁止)
第33条 学長は、職員が次の各号の一に該当する場合には、産業医その他の医師の意見を聴いて就業の禁止等必要な措置を講じることができる。
(1) 本人、同居人又は近隣の者が伝染病にかかるか若しくはその疑いがある場合
(2) 精神障害又は心臓、腎臓、肺等の疾病で勤務のために病勢が著しく増悪する恐れがある場合
(3) 前2号に準ずる場合
2 職員は、前項各号に該当する場合には、直ちに学長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第33条の2 学長は、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な事項は、別に定める。
(福利厚生行事)
第34条 学長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4章 雑則
(職員以外の者への準用)
第35条 この規程は、職員以外の者で本学の業務に従事する者に準用する。
(細部事項の定め)
第36条 この規程に定めるもののほか、安全衛生管理の業務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日 17経教規程第25号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日18教規程第12号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の組織及び施設の項、府中地区の欄の改正規定中、神奈川県相模原市及び群馬県みどり市については、平成18年3月27日から施行し、神奈川県相模原市にあっては、平成18年3月20日から適用する。
附 則(平成19年11月1日19教規程第30号)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。ただし、別表第1(第4条関係)中、女性キャリア支援・開発センターについては平成18年9月1日から、キャリアパス支援センターについては平成19年8月1日から適用する。
附 則(平成20年4月28日20教規程第26号)
この規程は、平成20年4月28日から施行し、平成20年4月1日より適用する。ただし、別表第1(第4条関係)中、学生活動支援センターについては平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成20年6月1日20教規程第28号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日20教規程第69号)
この規程は、平成20年12月1日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成21年2月23日21教規程第4号)
この規程は、平成21年2月23日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日21教規程第14号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日21教規程第24号)
この規程は、平成21年7月6日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第25号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日23教規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月23日23教規程第32号)
この規程は、平成23年5月23日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月21日 23教規程第45号)
この規程は、平成23年11月21日から施行し、平成23年11月7日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24教規程第37号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年11月7日 24教規程第42号)
この規程は、平成24年11月7日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月7日教規程第39号)
この規程は、平成26年7月7日から施行し、平成26年6月23日から適用する。
附 則(平成27年6月29日教規程第56号)
この規程は、平成27年6月29日から施行し、平成27年6月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成27年7月1日から施行し、生物システム応用科学府の安全衛生管理者については平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日教規程第25号)
この規程は、平成28年6月27日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日教規程第27号)
この規程は、令和元年11月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年5月17日教規程第24号)
この規程は、令和5年5月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規則第9号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業場組織及び施設
府中地区本部(府中)、農学研究院、グローバルイノベーション研究院(府中)、農学府、先進学際科学府(府中)、連合農学研究科、農学部(附属施設(府中)及び東京都八王子市、神奈川県相模原市、埼玉県秩父市、群馬県みどり市及び栃木県佐野市の施設を含む。)、グローバル教育院(府中)、府中図書館、府中健康・相談総合支援機構、総合情報メディアセンター(府中分室)、学術研究支援総合センター(遺伝子実験施設)、科学博物館(府中)、環境安全管理センター、放射線研究室(農学部事業所)、未来価値創造研究教育特区、西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター、スマートコアファシリティー推進機構(府中)及びワンウェルフェア高等研究所(府中)
小金井地区本部(小金井)、工学研究院、グローバルイノベーション研究院(小金井)、工学府、生物システム応用科学府、先進学際科学府(小金井)、工学部(附属施設含む。)、グローバル教育院(小金井)、小金井図書館、先端産学連携研究推進センター、小金井健康・相談総合支援機構、総合情報メディアセンター、学術研究支援総合センター(機器分析施設)、科学博物館(小金井)、放射線研究室(工学部事業所)、ディープテック産業開発機構、スマートコアファシリティー推進機構(小金井)、小金井動物救急医療センター及びワンウェルフェア高等研究所(小金井)
別表第2(第6条、第7条、第9条関係)
組織、施設等安全衛生管理責任者安全衛生管理者
本部事務局長総務部総務課長
工学府・工学研究院・工学部(附属施設含む。)工学府長(工学研究院長・工学部長)小金井地区事務部事務部長、施設長、専攻長等
農学府(農学研究院・農学部(附属施設含む。)農学府長(農学研究院長・農学部長)府中地区事務部事務部長、施設長、専攻長、コース長等
グローバルイノベーション研究院グローバルイノベーション研究院長研究推進部研究総括・リスクマネジメント課長
生物システム応用科学府生物システム応用科学府長小金井地区事務部事務部長、専攻長等
先進学際科学府先進学際科学府長府中地区事務部事務部長(府中地区)、小金井地区事務部事務部長(小金井地区)、専攻長等
連合農学研究科連合農学研究科長府中地区事務部事務部長、専攻長等
グローバル教育院グローバル教育院長学務部学務課長
図書館図書館長研究推進部学術情報課長
先端産学連携研究推進センター先端産学連携研究推進センター長小金井地区事務部事務部長
健康・相談総合支援機構健康・相談総合支援機構長学務部学務課長
総合情報メディアセンター総合情報メディアセンター長研究推進部学術情報課長
学術研究支援総合センター学術研究支援総合センター長府中地区事務部事務部長
科学博物館科学博物館長小金井地区事務部事務部長
環境安全管理センター環境安全管理センター長総務部総務課長
放射線研究室放射線研究室長府中地区事務部事務部長(農学部事業所)
小金井地区事務部事務部長(工学部事業所)
未来価値創造研究教育特区未来価値創造研究教育特区長学務部学務課長
ディープテック産業開発機構ディープテック産業開発機構長小金井地区事務部事務部長
西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター長学務部学務課長
スマートコアファシリティー推進機構スマートコアファシリティー推進機構長府中地区事務部事務部長
小金井動物救急医療センター小金井動物救急医療センター長経営部財務課長
ワンウェルフェア高等研究所ワンウェルフェア高等研究所長研究推進部研究産学事業課長
別表第3(第7条、第8条関係)
安全に関する業務一 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
二 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
三 作業の安全についての教育及び訓練
四 発生した災害原因の調査及び対策の検討
五 消防及び避難の訓練
六 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
七 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
八 前各号に揚げるもののほか安全に関すること。
衛生に関する業務一 健康に異常のある者の発見及び措置
二 作業環境の衛生上の調査
三 作業条件、施設等の衛生上の改善
四 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
五 労働衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
六 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
七 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
八 前各号に掲げるもののほか衛生に関すること。