○国立大学法人東京農工大学職務発明細則
| (平成16年4月7日16経教細則第17号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 届出及び帰属の決定(第2条-第10条)
第3章 登録(第11条)
第4章 雑則(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職務発明規程(以下「規程」という。)に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の職員等が行った職務発明等の出願及び権利取得(補償に関する部分を除く。)を円滑に行うために必要な事項について定めるものとする。
第2章 届出及び帰属の決定
(職務発明等の届出)
第2条 規程第4条第1項に規定する発明届出書は、先端産学連携研究推進センター長(以下「センター長」という。)を経由して、学長に届け出るものとする。
[規程第4条第1項]
2 職員等は、前項の規定による届出をする場合には、別に定める権利譲渡証を発明届出書に添付し、学長に届け出なければならない。
(職務発明等の該当の当否)
第3条 学長は、前条第1項の届出があった発明等について、職務発明等に該当するか否かをセンター長に決定させるものとする。
(本学への承継の適否)
第4条 学長は、職務発明等について先行技術調査及び市場性調査に基づき、発明等の新規性、進歩性及び経済性を勘案し、発明者の意見を聴取したうえで、本学への承継の適否について、センター長に決定させるものとする。
(発明等の審議結果の通知)
第5条 センター長は、第4条及び前条の決定をした場合は、規程第5条第2項の通知をする。ただし、職務発明に該当しないと決定した場合及び本学に承継しないと決定した場合はその理由を付すものとする。
(書類の返却)
第6条 センター長は、発明等が職務発明等に該当しないと決定した場合又は本学に承継しないと決定した場合は、書類を職員等に返却するものとする。
(出願等の完了通知)
第7条 センター長は、出願等が完了したときは、職務発明等を行った職員等に通知するものとする。
(共同出願)
第8条 職務発明等を行った職員等は、本学と本学以外の者(以下「共同出願人」という。)が共同で出願等を行う(以下「共同出願」という。)必要があると認めるときは、別に定める共同出願依頼書を第2条第1項に規定する発明届出書に添付し、学長に依頼しなければならない。
[第2条第1項]
2 学長は、前項の共同出願の依頼があった場合、共同出願の適否について、センター長に共同出願人と協議のうえ、決定させるものとする。
(異議申立て)
第9条 職員等は、規程第6条第1項の規定に基づき、異議を申し立てる場合は、規程第14条第2項に規定する異議申立審査委員会の委員長(以下「委員長」という。)に行うものとする。
2 委員長は、前項の申立てがあった場合には、速やかに異議申立審査委員会を開催するものとする。
3 学長は、異議申立審査委員会からの答申に基づき、規程第6条第2項の決定を行うものとする。
[規程第6条第2項]
(任意譲渡)
第10条 第4条から第8条の規定は、発明等の任意譲渡があった場合に準用する。
第3章 登録
(登録の通知)
第11条 学長は、出願等の登録の査定を受けたときは、別に定める登録連絡書によりセンター長を経由して、職務発明等を行った職員等に通知するものとする。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第12条 規程第16条第1項及び第2項に定める必要な期間は、発明等に係る特許出願等の完了の時に修了するものとする。ただし、発明等が職務発明等に該当しないと決定した場合又は本学に承継しないと決定した場合は、決定の時に終了するものとする。
2 職員等は、前項に規定する必要な期間の終了前に、発明等の公表を行いたい場合には、別に定める出願前公表申請書によりセンター長を経由して学長に申請するものとする。
3 学長は、前項の申請があったときは、速やかにセンター長に審査をさせ、その結果及び理由を職員等に通知させるものとする。
(事務)
第13条 本細則に定める事務は、先端産学連携研究推進センターが行う。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月24日細則第10号)
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この細則は、平成25年6月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。