○国立大学法人東京農工大学職務発明規程
(平成16年4月7日16経教規程第41号)
改正
平成20年7月7日 20規程第40号
平成24年10月1日 24規程第39号
平成25年6月24日規程第28号
平成30年4月1日規程第12号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 届出及び帰属の決定(第4条-第8条)
第3章 補償(第9条-第11条)
第4章 異議申立て審査委員会(第12条-第15条)
第5章 雑則(第16条-第19条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程により管理される知的財産のうち、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第61条に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の職員等が行った発明等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となるものについては、発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては、考案
ハ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては、創作
ニ 品種登録に関わる権利の対象となるものについては、育成
ホ ノウハウを対象とするものについては、案出
(2) 「職務発明等」とは、本学が具体的に研究の遂行を業務として認定し、費用その他の支援をして行う研究等、又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、職員等が行った発明等をいう。
(3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における前記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ イ、ロ、又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、発明者が所属する国立大学法人東京農工大学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に定める組織及び施設の長が特に指定するノウハウ等の権利
(4) 「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
イ 本学の役員
ロ 本学の職員
ハ 本学における研究プロジェクトに契約により参加する者
ニ 本学の産官学連携・知的財産に関する業務に関し、契約によりこれに協力する者
(5) 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して、法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きを行うことをいう。
(6) 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項、実用新案法第2条第3項、意匠法第2条第3項、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項、種苗法第2条第4項、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びに外国における権利に関して当該外国法に定める権利対象の利用及びノウハウの使用をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は、職員等が行った職務発明等に係る知的財産権を承継し、これを所有するものとする。
2 本学が第5条第1項に基づき職務発明等の権利を承継しないと決定したときは、当該職務発明等の権利は届出をした当該職員等に帰属させることができる。
3 本学が承継した職務発明等を行った職員等は、当該職務発明等の権利の確立及び取得した権利の擁護のために行う一切の手続きについて、本学に協力しなければならない。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条 職員等は、発明等を行った場合には別に定める発明届出書により、速やかに本学に届け出るものとする。
2 本学は、前項の届出があったときは、速やかに当該職員等に受理した旨を通知するものとする。
(発明等の審議・知的財産権の出願等)
第5条 本学は、前条の規定による届出があったときは、職務発明等の該当の当否、職務発明等についての本学への承継の適否及び本学が承継する知的財産権の持分割合を決定するものとする。
2 本学は、前項に規定する当該発明等に関する決定を行ったときは、当該職員等に通知するものとする。
3 本学は、前項の規定により職務発明等の権利を本学が承継すると決定したときは、速やかに出願等を行うものとする。
4 本学の出願等が拒絶され、又は登録異議の申し立てを受け、若しくは本学が所有する知的財産権に対し、無効審判請求その他無効の主張を受けたときは、職員等はその排除に努めるものとする。
(発明等の審議等に対する異議の申立て)
第6条 職員等は、前条第1項による本学の決定に異議がある場合には、前条第2項の通知を受けた日から2週間以内に本学に対し、異議を申し立てることができる。
2 本学は、前項の異議の申立てがあったときは、第13条に規定する異議申立て審査委員会の意見を徴した上で異議の申立ての当否を決定するものとする。
3 本学は、前項の決定をしたときは、当該職員等に決定の内容を通知するものとする。
4 当該職員等は第2項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(任意譲渡)
第7条 本学は、職員等からの届出による発明等について、職務発明等に該当しないと決定した場合に、職員等から当該発明等を譲渡する申出があったときは、当該知的財産権の承継の可否を決定するものとする。
(制限行為)
第8条 職員等は、本学が当該発明者の発明等について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等であるがその権利を本学が承継しないと決定した後でなければ、出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡できないものとする。
第3章 補償
(補償金の支払)
第9条 本学は、発明等を承継又は所有したときは、当該発明等をした職員等に対し、別に定めるところにより補償金を支払うものとする。
2 本学は、所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分により収益を得たときは、当該発明等又は知的財産権に係る発明をした職員等に対し、別に定めるところにより補償金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償)
第10条 前条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する職員等が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(転退職又は死亡したときの補償)
第11条 第9条の補償金を受ける権利は、当該権利に係る職員等が転職又は退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する職員等が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
第4章 異議申立て審査委員会
(異議申立て審査委員会の設置)
第12条 本学は、第6条の発明等の審議等に対する異議の申立てを審議するため、異議申立て審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第13条 委員会は、第6条の発明等の審議等に対する異議の申立てについて審議し、その結果を本学に答申する。
2 異議申立てを行った職員等は、委員長の許可又は命令により委員会に出席し、意見等を申し述べることができる。
(委員会の組織)
第14条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 先端産学連携研究推進センター長
(2) 先端産学連携研究推進センター副センター長
(3) 先端産学連携研究推進センター専任教員
(4) 委員長が指名する先端産学連携研究推進センター運営委員会委員 3人
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前項第1号の先端産学連携研究推進センター長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第15条 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第16条 職員等は、発明等の内容等の事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。ただし、本学と職員等が合意のうえ公表する場合及び本学又は職員等の責によらずに公知となった場合は除く。
2 職員等は、学生が教育・研究上知り得た発明等の内容等の事項について、必要な期間中その秘密を、当該学生に守秘するよう周知徹底するものとする。
(退職後の取扱い)
第17条 職員等が退職した場合においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、本規程によるものとする。
(事務)
第18条 本規程に定める事務は、先端産学連携研究推進センターが行う。
(外国出願の取扱い)
第19条 この規程は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月7日 20規程第40号)
この規程は、平成20年7月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日 24規程第39号)
この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月24日規程第28号)
この規程は、平成25年6月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。